質問

質問者:nemunemu2 商業地域の日照権について
困り度:
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「商業地に立つマンションでは、日照権も認められません」
とは、やはり、本当なのでしょうか?
質問投稿日時:04/09/02 11:50
質問番号:985587
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回答

 

回答者:noname#65504 法律の専門家ではないので、日照権が認められないかどうかはわかりませんが、建築基準法で日照を確保するために設けられている日影規制は商業・工業地域内にはかかりません。
多分このことをいっているのではないかと思います。

なお、商業・工業地域に建つ建物でも住居地域に影が生じる場合は日影規制の対象にはなります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:04/09/02 12:03
回答番号:No.1
参考URL: http://www.hi-ho.ne.jp/kag130/indexnt.htm
この回答への補足「なお、商業・工業地域に建つ建物でも住居地域に影が生じる場合は日影規制の対象にはなります。」
ということは、マンションの前の駐車場が、何か、建物が建つ場合は、日陰規制の対象になり、安心してていいということでしょうか?
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回答

 

回答者:noname#65504 #1です。

商業地域はもっとも高さの制限が緩い地域です。

>マンションの前の駐車場が、何か、建物が建つ場合は、日陰規制の対象になり、安心してていいということでしょうか?

日影規制は影が生じる地域が問題となります。

よって、マンションが商業系の地域にある場合は、規制対象になりません。

マンションが住居系にある場合、マンション前の駐車場敷地がたとえ商業系であっても、駐車場敷地に建つ建物は日影規制の対象となります(当然その建物の影が住居系に生じる場合のみ)。

なお、日影規制は影を生じてはいけないというものではなく、日影が生じる時間を規制時間内に納めなさい(住居系地域への日照時間を確保しなさい)という規制なので、規制がかかっても今までのような日照は確保できないと思ってください。

また駐車場敷地にまず造られるとは思えませんが、土木構造物の場合は、建築基準法規制外なので、日影規制はかかりません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:04/09/02 13:18
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:noname#65504 #1,2です。
自分の回答を読み直して若干不正確な表現がありましたので、補足させてください。

日影規制が対象にならないのは、工業地域と商業地域です。

商業系(の地域)→商業地域と訂正します。
また対象となるのは住居系と書きましたが、住居系の各地域と近隣商業地域、準工業地域(用途地域外も)です。

各地域は各自治体で都市計画法で定めています。
また、一定の高さまでは日影規制にかかりません。用途地域と規制の関係は、横浜市の例を示しておきます。

タイトルでは「商業地域」、質問文では「商業地」と書かれていますが、「商業地域」と「近隣商業地域」を合わせて「商業地区」ということもあります。これがどちらかでも随分変わってきますので、一度役所で都市計画図を見て確認した方がよいと思います。

なお、日照権については下のサイトを見ると日影規制とは別物として存在しているようで、民法上の問題となります。詳しくは法律カテで質問した方がよいともいます。
http://www2.educ.fukushima-u.ac.jp/~abej/law/shade.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:04/09/02 14:58
回答番号:No.3
参考URL: http://www.city.yokohama.jp/me/ken/gene/nichiei.html
この回答へのお礼ありがとうございます。市街化区域で、商業地域です。  つまり日影規制には、かからない→日が当たらないような建物が建っても、仕方ない・・ということですね。
勉強になりました。そして、ある程度、覚悟します。
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