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近親者が公然猥褻で捕まりました。
被害者(目撃者)もいるようで、慰謝料も若干ですがかかるようです。
警察で調書ができ次第、検察に送られ略式起訴されるようなんですが、
この場合、前科がつくのは避けられないでしょうか?
前科がつくと、私にも何らかの時に影響があるかもしれず、また悪い人間ではないので、できれば力になりたいと思っています。
弁護士に相談したり、被害者に誠意を示し謝罪したりして反省の態度を示すことで起訴猶予にしてもらう事など可能なのでしょうか?
よろしければ、ご教授ください。

A 回答 (4件)

まずは事実をくわしく教えて欲しいのですが、#2の方も勘違いされておりますが、公然猥褻罪と強制猥褻罪は違うものですので、今回の場合は公然猥褻罪で間違いないですか?公然猥褻罪とは大衆の面前で自分の裸を見せたり、SEXしているところを見せた場合等が対象になります。


それに対して強制猥褻罪は他人に対して猥褻行為を働いた場合ですので、罪の重さも違います。言える範囲でかまわないのでどういうことをして捕まったのかを補足ください。それにより対処がかわるとおもいます。
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 前科というのは裁判(略式起訴の簡易裁判も含まれます)で確定した刑の事で、罰金刑も含まれます。


 略式起訴というのは、罪が軽微で被告が認めている場合にされます。裁判がその日の内に刑が決まると言うだけで、本式のそれと効力などについては変わりありません。

 前科が付くのを避けるためには起訴されないようにしなければなりません。状況次第ですが、被害者と早く示談するなど反省の色を見せれば、起訴猶予になる可能性はあります(略式起訴されるというのが、どの程度の確度があるかによります)。
 いずれ状況次第なので、弁護士に相談するのがベターです。お近くの弁護士会に電話すれば、相談の受け付けや料金についてはおしえてくれると思います。 

また、捕まったと言うことですが逮捕されたのならば、起訴されなくても逮捕歴は残ります。
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 強制わいせつは親告罪なので、被害者との示談により告訴を取り下げてもらう方法はあり得るかもしれませんが、公然わいせつは親告罪ではありませんので、被害者の告訴はいりません。

なお、慰謝料は民事ですので、起訴とは関係がありません。というわけで、起訴は免れないような気がします。

 なお、刑法174条では「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金・・・」とされていますが、まあ略式なら、簡易裁判所にいって、交通違反と同じように裁判官に「30万円払ってね。」と言われて、横の窓口で払って終わりな気がしますが。

 ただ、どうしても起訴されては困るとなると、本当に弁護士等のプロに頼むしかないと思います。
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略式であろうがなんであろうが、起訴されて罰金なりなんなりの判決がでれば前科がつきます。

検察側で起訴猶予になるか、裁判で無罪になればいいのですが……。どのような公然猥褻かわかりませんが、状況によっては被害者側に誠意を示して、嘆願書をもらうなどいくつかの道はあると思いますが、時間を無駄にしないためにも早く弁護士に相談してくださいね。
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