プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

29歳女性独身でフリーター。同じ店で働いて1年。
実家住まい。月収は19万前後。課税対象は17万前後。
毎月の所得税は6千円位。
健康保険は親と一緒の国民健康保険。
父親は半年前に自営業を辞めて今は無職。母も同じく。
ですが親には借家の家賃収入が月30万くらいありそう。
同じバイト先の大学生で収入が6万くらいの子が2人いますが、所得税が二千円前後の子と0の子がいます。
それはどうしてなのか調べましたが難しくて…(泣)
どうやらタイトルの件がキーワードらしいのですが
もしかしたら私もそれに該当するのでしょうか?
わかりやすーーーく教えてもらえませんか?

A 回答 (3件)

扶養控除申告書に関しての詳細は他の方が書かれている通りですが、ご質問者のwittaさんが該当するか、という点について書き込んでみます。



扶養控除等申告書を提出できるのは、その会社が主たる給与として勤務している人(もちろん、その会社のみでも良いです。)で、その方に扶養がいてもいなくても、また、その方自身が誰かの扶養に入っていても提出する事ができます。

wittaさんの月収と、源泉徴収税額を見比べると税額表の甲欄により源泉徴収されていますので、扶養控除等申告書は会社に提出されているものとして計算されています。

扶養控除等申告書はバイトの学生でも提出できますので、所得税が2千円の人の方は、他にもバイトを掛け持ちしているのか、それとも他の理由により扶養控除等申告書を提出していないものと思われます。
(扶養控除等申告書は同時に2ヶ所には提出できませんので。)

現在は、wittaさんは扶養0人のところで扶養控除等申告書を提出していますが、扶養の要件を満たせば、お父様、お母様も扶養に入れて申告することも可能です。

扶養の要件は詳しくは下記サイトにありますが、まずは生計を一にしている必要があります。
同居の場合は、まず問題ありませんが、別居の場合は、生活費等の大半を仕送り等していなければ、生計を一にしているとは言えないと思います。
次に、扶養に入る方の所得金額が38万円以下でなければなりません。
それに加えて専従者でないことです。

所得金額ですので、1月~12月までの各種収入から必要経費を引いた残りの金額で判断します。
お父様は、今年に関しては自営業の所得もあったことでしょうし、家賃収入も必要経費を引いた残りが所得としてカウントしなければなりません。
お母様の方も、もしお父様の事業の専従者として給与をもらっていたのであれば、今年については扶養にする事ができません。
もし専従者でなかったのなら、所得金額が38万円以下であれば扶養に入れる事が可能です。

来年以降については、不動産所得が38万円以下であれば扶養に入れますが、それ以外にも年金収入がある場合は、年金の収入金額から下記2番目のサイトにある公的年金等控除額を控除した後の金額が所得となり合算して判定します。
お母様の方は、もし何もなければ扶養に入れます。
(但し、年金がある場合は、上記の計算により判定します。)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://ww …
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この回答へのお礼

じゃあ大学生は年末調整をきちんとすれば
所得税が戻ってくるってことなんですね?
なるほど~
あと親の件も非常に参考になりました!
年金もまだなのでもしかしたら…?!
それについては参考URLで調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/29 03:05

給与に対する所得税は、毎月の給与から源泉税として概算で控除され、その年最後の給与の時に、年末調整という手続きで1年間の所得税の精算がされます。


ただし、「扶養控除等申告書」を提出しないと、年末調整をしてもらうことが出来ません。

「扶養控除等申告書」を提出しなかったり、年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告の期間に本人が確定申告をして、1年間の所得税の精算をします。

又、源泉税は、源泉徴収税額表を元に控除されます。
「扶養控除等申告書」を提出していれば「甲欄」が、提出していなければ「乙欄」で適用され、乙欄の方が税額が多くなっています。
しかし、最終的には年末調整又は確定申告で所得税の精算をしますから、甲欄でも乙欄でも、最終的な所得税は同じになります。

さて、源泉税についてですが、これば毎月の社会保険料を控除した後の給与の額と、扶養者の人数で税額が違います。
参考urlをご覧ください。

ご質問の課税対象は17万前後で、毎月の源泉税が6千円位であれば、「扶養控除等申告書」が提出されていて乙欄適用となっていて、正しい税額が計算されています。

更に、同じ6万円程度の二人については、「扶養控除等申告書」が提出されているか居ないかの違いです。
提出していれば、社会保険料控除後の給与の月額が87000円までは源泉税が0で、提出していない場合は、社会保険料控除後の給与の額の5%が源泉税になります。

参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigak …
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この回答へのお礼

ほんとにすっきりしました!
さっそくその大学生に言ってあげます。

お礼日時:2004/08/29 03:02

ご質問の趣旨は毎月の給与から天引き(源泉徴収)されている所得税は、何を根拠にされているのかということでよろしいでしょうか?これは、その勤務先に扶養控除の申告書が提出されているかどうかで違ってきます。

下記のurlに所得税の源泉徴収税額表が記載されていますので参考になさってください。http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
さっそく見てみます。

お礼日時:2004/08/29 02:48

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