プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

抽選で総額○円の現金プレゼント、とプロモーションするような場合、法律上・実施上気をつけるべきポイントを教えてください。また、現金をプレゼントする場合と賞品をプレゼントするような場合とでは、法律的に何か違いがありますか?

A 回答 (2件)

お金を払って賞品を購入しないと懸賞に応募できない場合はクローズド懸賞扱いになり、一人当たりの景品の金額上限は取引金額が5000円未満のときは取引金額の20倍、5000円を超えるときは10万円以下にしないといけません。

又総額も売上予想額の2%未満にしなければなりません。
直接商品等を購入しなくても応募できるときは一人当たりの最高金額は1000万円まで可能で総額にも規制はありません。
また現金をプレゼントするも賞品をプレゼントするときも独占禁止法・景品表示法に従わないとなりません。

法律以外に、懸賞を実施するに当たって必ず主催者名、連絡先、責任者名はきちんと明示しておいた方がよいです。

法律については公正取引委員会のサイトを見るとよいです。

参考URL:http://www.jftc.go.jp
    • good
    • 0

以前、販促の仕事でプレゼントを実施した際に得た知識をご提供します。



景品表示法と独占禁止法が関連する法律で、いくつかの基準で金額上限が
定められています。
景品表示法では10万円、独占禁止法では1000万円が上限です。大きくは
懸賞か全員プレゼントか、取引が付随するかどうかで金額上限その他の
制限が変わります。
http://imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/int …
http://www.pref.tochigi.jp/seikatsu/kurasi/keihi …
などにその説明がありますので、詳しくはそちらを参照してみてください。


参考URL:http://imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/int …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!