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 各都道府県には「交通裁判所」なるものが存在すると思うのですが、これって文字通りの裁判所なんですか?
 憲法には特別裁判所を認めない旨の規定があります。本来、裁判所の種類は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、例外的に認められている弾劾裁判所、以上の五つしかないはずと思ってましたが、「交通裁判所」も裁判所の一つとすると合計六種類の裁判所があると理解すればいいのでしょうか? 
 とすれば、交通裁判所の職員も全て裁判官と裁判所職員で構成されているということになりますね。でも行政職員もよく見かけます。もしも「交通裁判所」が行政機関であれば、なぜ「裁判所」という機関名を用いているのでしょうか?
 どなたかご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

裁判所を分類には建物で分けたり仕事の内容で分けたりしています。

また所在地名でもみられますし、あなたの云う法律で定められた裁判所もあります。さまざまな呼び名で呼んでいます。
「交通裁判所」は仕事の内容によって分類された呼び方です。同じように破産裁判所、執行裁判所などあります。
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ちなみに「弾劾裁判所」は“裁判官を裁判するための”


裁判所で、通常の裁判官・裁判所職員ではなく、衆・参
両議院から7人ずつ、計14人選出された裁判員からなり、
また裁判長はその裁判員の互選によって選出される…と
いうシステムなので、まさしく「例外」のためカウント
できないのです。

参考URL:http://www.sangiin.go.jp/japanese/guide/aramasi/ …
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 裁判所の種類は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、例外的に認められている弾劾裁判所、以上の五つしかないはず>


 もう一つ、家庭裁判所があります。

この回答への補足

そうでした、うっかり家庭裁判所をカウントするの忘れてました。ご指摘ありがとうございました。

補足日時:2001/06/20 05:13
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「交通裁判所」というのはあくまで俗称です。



各都道府県に存在する簡易裁判所のうちの数ヵ所(大抵
は1~2ヶ所)の建物ないし敷地の一部が、交通違反の
略式手続きを専門に行う「交通裁判所」と呼ばれている
のです。

地方によっては、普通の簡易裁判所で略式手続きを行う
場合もあるようです。
どちらの場合も手続きの内容は変わりありません。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/
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