プロが教えるわが家の防犯対策術!

イベントがある場合の路上で
食べ物の露店を開きたいと思っています。
例えばおにぎりや簡単な総菜などを販売するには、
なんの書類を出せばいいのですか、
また資格などありますでしょうか。
食べ物を売るときには食品~~なんとかという資格がいったような気がしますが。。

あと
フリーマーケットのようなかんじで、
一人で道でものを売るのに何か必要なことはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

またまた追加です



> 一人で道で売るものに関しても同じです。
> ただ、1回のみなら保健所へ届出だけでいいです。
> 手数料はかかりません。

ですが「監視」には来ます。
(見張る、という意味ではないです。「視察」に近いかな?店舗の検査に来ることを「監視」といいます。)
どのような店の形態で営業するのか、店舗を必ず見に来ます。
ちゃんと保健所の人と日時を相談の上、実際に販売する形を見に来ます。
これで問題があればイベントでも臨時営業でも許可されません。
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この回答へのお礼

食品衛生責任者の資格ですね。わかりました。
届け書類がたくさんあって、少しだけおこずかいを
かせぎたいというわけにもいかないですねー。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/07 02:10

#1です


少し追加

> 露天の場合、営業場所が移動できますが、管轄の保健所でそれぞれ検査・登録しないとできません。
> お金もそれぞれにかかります。

たとえばA市で申請し、合格したとします。
でもB市でも営業をしたい場合、B市でも同様の申請をしなければなりません。ということです。
保健所の管轄内なら移動販売可になります。

県の保健所で申請しても、A市・B市には単独で保健所があるため、「A市・B市を除く県内すべて」での営業が可能、というところもあります。
そういう場合、○○県保健所とA市保健所・B市保健所、それぞれに申請しないと県内全域での営業ができません。
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以前保健所の食品衛生担当をしていました。



食品衛生責任者の講習を受ける必要があります。
まずは保健所に行くことになります。
どのような形態(車なのか、屋台なのか)であるかによって施設の決まりがあります。
「店舗」(車でも屋台でも)ができれば食品衛生監視員の検査を受け、合格すれば営業できます。
露天の場合、営業場所が移動できますが、管轄の保健所でそれぞれ検査・登録しないとできません。
お金もそれぞれにかかります。

イベントのみの営業でも、3ヶ月に2回以上のペースで行うなら「臨時営業」の許可が必要です。
普通の営業よりは手数料が少なくてすみますが、期間が決まっているため、その都度申請しなければなりません。
1年通して(数回でも)やるのであれば、普通に取った方が良いです。

手数料等に関しては都道府県・市等によってそれぞれですので、一概に言えませんが、飲食店営業は2万円以上です。
1回通れば5年(継続なら6年)有効です。

一人で道で売るものに関しても同じです。
ただ、1回のみなら保健所へ届出だけでいいです。
手数料はかかりません。

えー、出す書類ですが、保健所においてある「営業許可申請書」1枚でいいです。
個人ですよね?
法人なら登記簿謄本などが必要だったりしますが。
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