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私の親は3年前に離婚しました。原因は父親の浮気。
浮気だけならまだしも、子供までいました。もう一つ父には家庭があったのです。まぁ、今時珍しくもない話なのですが、さらにこの父親は借金はするわ、(私は小さい頃、借金取りの応対をさせられました)

離婚する時も、普通子供まで作ったら慰謝料は請求できると思うのですが、こういう性格のやつは逃げて逃げて逃げまくり、会社は辞めた振りはするわ、女と別れたふりはするわ、(実際は、その女の隣に住んでいた)住民票は移さないわ、(借金取りに追われたくない為)とにかく25年連れ添った母には絶対に慰謝料は渡したくないって感じで、逃げていました。

住んでいるところは、実際わかっていたのですが、こんな奴相手にしてもしょうがないわ、早く忘れようと思いました。

母は、その心労と元々丈夫じゃなかったので、慢性の間接リウマチになってしまい、寝たきりの状態になってしまいました。私にしてもこれから頑張ろうって時だったのに、どうしようって感じでした。

そんな中、祖父が亡くなり、かなり遺産が入ってきました。そういう時に限って、あの元父親は聞きつけて電話を掛けてきて、「とりあえず、俺は帰ってくるからな。」私は「二度と電話してくるな」と言って
切りました。その後、また1回電話が掛かってきたのですが、相手にしませんでした。(逃げてたくせに。)

あ、すいません。これじゃ人生相談&愚痴でした。
私がお聞きしたいのは、実は今後の事。
その元父が例えばその女と別れて、歳を取った時、
私の所に来た時、面倒とか見なければいけない義務ってあるんでしょうか?書類上は私しか子供はいません。その相手の女の子供は認知してないみたいなので。法律上、そういう義務ってあるんでしょうか?
素朴な疑問です。(というのも、なんか来そうなので)似たような経験のある方でも結構ですので
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その元父が例えばその女と別れて、歳を取った時、私


>の所に来た時、面倒とか見なければいけない義務って
>あるんでしょうか?

民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う」としています。離婚して家を出た父親も直系血族であることに変わりありませんので、あなたは扶養義務を負うことになります。


<民法877条>
第八百七十七条
 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
○2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
○3  前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


「離婚の末、家を出た母親の扶養義務はある?(なっとく法律相談)」
http://www.hou-nattoku.com/consult/116.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/116.php

この回答への補足

わざわざお返事ありがとうございます。
リンク見ました。なるほど、「したもん勝ち」ですね。ですが、
>照会書面が送られてきたからといって、必ずしも扶養しなければならないということはありませんが、扶養できない場合にはその理由をきちんと回答する必要があります

私の場合、母が病気ですし、そんな扶養できる余裕なんてありません。この理由だと扶養する義務は負わなくても大丈夫でしょうか?私にも人生があるので。まともに考えてたら損ですね。

補足日時:2004/06/28 07:34
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この回答へのお礼

どうもお返事有難う御座います。
むかついてしょうがありません。が、この世というか
日本の法律では、「したもん勝ち」にとって都合のいい法律なんでしょう。でも、勝ちとは思いません。
そういう人を平気で傷つけたりするような人間が、いい人生を送れるとは、私は思いません。

と言う訳で、これから対策を練ろうと思います。
そしてこっちも「したもん勝ち」になればいいと思いました。
お返事どうも有難う御座いました。<(_ _)>

お礼日時:2004/06/28 07:51

 似たような状況の問題をしばらく前の「行列のできる法律相談所」でやってました。



 ある男性が子供の頃に、母親が男を作って蒸発してしまいました。父親は病気がちだったので何年後かに亡くなり、その子は施設で育てられることになりました。その後、その子は成長し自力で頑張って、家族を持ち、マイホームを手に入れるまでになりました。ところがある日、何十年前に蒸発した母が現れ「私も年だからこれからは世話になるよ」なんてことを言い出します。この時、この男性は母親の世話をしなければいけないのかどうかが問題になっていました。

 結局のところ、#1の方もご指摘のとおり、親と子と言う法的な関係は何があっても断ち切れず、母親の世話をする義務が発生すると言う回答でした(確か珍しく弁護士全員一致でした)。
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この回答へのお礼

どうもお返事有難う御座います。
むかついてしょうがありません。が、この世というか
日本の法律では、「したもん勝ち」にとって都合のいい法律なんでしょう。でも、勝ちとは思いません。
そういう人を平気で傷つけたりするような人間が、いい人生を送れるとは、私は思いません。

と言う訳で、これから対策を練ろうと思います。
そしてこっちも「したもん勝ち」になればいいと思いました。
お返事どうも有難う御座いました。<(_ _)>

お礼日時:2004/06/28 07:51

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