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お聞きしたい事があります。
本日、常陽銀行柏支店にて子供(1歳)の口座を開設しようと
出かけました。口座開設にあたり質問を受けていて常陽銀行水海道支店に
子供の口座があること告げたら、一人に同銀行で2口座は作れないと言われました。
何故、柏支店でと言いますと、ネットバンキングを柏支店で契約していて
同支店内の振込みは手数料がかからない為に、給料が振り込まれる柏支店から
ネットバンクにて子供の口座に振り込みをしよと考えていました。
結局、門前払いされたようです。
最後には、「1歳の子供には口座を開設する意思はありませんよね?
意思がなく口座を開設するのは名義貸しになります」
と言われました。
今は、どこもこのような感じですか?

A 回答 (6件)

口座開設問題について若干のアドバイスを^^


この問題は「以前」と「現在」の取り扱いは全く異なります。
従って以前作れたと言う方は大勢おられると思いますが、いま同様に作れると言うことでは決してありません。
これは以前は口座開設についての様々な社会問題が現在より顕在化してなかったのが最大の理由で、それに伴い様々な法規制ならびに関係省庁からの通達・事務連絡等でかなり規制されているからです。

お気持ちを害されたのは察するに余りありますが、口座売買が大きな社会問題になっている以上、銀行はかなり神経質になっている模様で、口座開設にはほとんど原則謝絶に近いような(かなり誇張した表現です)対応であるのが事実です。
実際、銀行が独自に考えて口座開設を謝絶してもなんら法的に罰せられることはありませんので。
従って支店長を呼ばれたところで結果は一緒だと思います。
方法は、より融通の利く別の銀行にメインバンクを変えちゃうことくらいでしょうか・・
顔見知りの外訪担当さんがいれば、話は全く変わってくるのですが・・・その人に相談すれば恐らく親身になって対応してくれると思います・・・どうしても窓口だといろ~~んなお客さんが来るので原則どおりの対応しかできないのでしょうね・・・

ご参考になれば幸いです
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ん~腹がたちますね~!


そういう銀行はほっときましょう。
それと別に銀行の言うことなんて適当に口から出任せ
でいいんです。
たとえば、ちょっと振込みが増えそうなんですよ~とか。
バカ正直に通帳が可愛いから、なんて言ったら「さよなら~」でしょうし。
それと子供は二十歳になるまで親の保護区にいるわけでしょ?
子供が意思がないなんて子供の人権侵害だよ!
前にテレビでおじいさんが孫名義で貯金しててもそれは
孫が分からなければおじいさん名義になるとかいってたような・・・
自分は学生ですが三井住友に同一支店二つ口座があります。
一つは携帯電話代引き落としようの通帳なしタイプと
もう一つは生まれたときに親が作ってた口座が貯蓄用にあって携帯電話代がピンチになったとき同一支店振込み無料の
特権を利用してスライドしてます。

もし気分を害さなければ、明日その職員を横目にほかの人に聞いてみてください。
もしOKなら。
いってやりましょう。「あいつは昨日だめだと言いあがった」とおそらく当人は降格でしょうね
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ちょっと話はそれるかもしれませんが・・・


私の開設している銀行も同銀行で一人、2口座以上は作れません。その銀行はもしつぶれたときに、銀行の返金処理が遅れるからと説明しています。今回の場合は、ちょっとちがいそうですけど。。。
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大変不快な思いをされたでしょうね。



私の例で言うと、三井住友銀行に私の名義の口座が3つあります。
1:会社の経費立替分の振込口座
2:マンションの管理費の引き落とし指定口座
3:某サイトの取引の指定引き落とし口座
勿論内緒ではありませんし、全く問題はありません。

常陽銀行にそのようなルールがあったとして、それが法的にどうなのかは判りませんが、「どこもこのような感じ」ではないと思います。

子供の口座も法的にはわかりませんが、子供のころもらったお年玉を両親が当時の三菱銀行に私の名義で口座を作って預金してくれており、小学校入学のころに通帳をもらった記憶があります。
名義貸しとは違うのではと思いますが、これも法的なことは不明です。
ただ、子供に口座を開設する医師がないからというなら、生命保険や学資保険なども子供の意思ではないのに・・・と思ってしまいました。

どちらかというと問題は、法律やルールよりも、銀行の体質あるいは、その係員がお客様という意識を持っていない人だったというような気もしてきます。
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こんにちは。



お子さんの名前でも通帳は作れるはずですが
普通預金と定期預金がセットになった総合口座を
同じ銀行で複数は作れないと聞いたことがあります。
すでに総合口座として作られてるのでしたら
普通預金のみの口座なら同じ名義でも作れると思うのですが
一度銀行で確認してみてはどうでしょうか。
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おかしな話です。



同じ銀行に複数口座を持つことは通常、誰にでもできます。まあ、3口座以上となると不審がられるかもしれませんが。

1歳でも19歳でも同じ事ですが、未成年の子の口座を作る場合、親権者であれば法定代理人として、問題なくできます。

憶測ですが、マネーロンダリング等のために子の名義の口座を悪用されることを畏れたのではないかと思います。事情をていねいに説明してはどうでしょうか。窓口でらちがあかなければ、支店長に話をさせてもらうとか。

いずれにしても、あなたが受けた対応は理不尽です。
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