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 このようなことは決してないと思います。架空の法律上のお話として聞いてください。
 天皇陛下を含め、皇族方の犯罪には、我々国民と同じ法律が適用されるのですか?
 ふと、疑問に思いました。

A 回答 (8件)

件の判決は最判平成元年11月20日民集43巻10号1160頁です。


最高裁は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである」と判示しています。

また、本件一審の却下は判決によるものですが、訴状は天皇に送付されていません。この点、千葉地裁には手続上の不備がありました。高裁判決においても、「本件記録によれば、本件訴状は未だ被控訴人(被告・天皇)に送達されていないから、本件につき訴訟係属が生じているとはいえない」と判示されていますし、最高裁も上記のように本来、訴状却下(決定による却下・門前払い)すべきであるといっています。

なお、民事裁判で「有罪判決」がでることはありません。
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これは当時、自分も不思議に思い、直接先生に聞いたのでよく覚えています。


「天皇が人殺したらどうなるの?」と聞いたら、天皇は裁判にかけられないから無罪だとはっきり聞きました。

でも子供の頃から、何不自由なく育つ天皇が罪を犯すわけないですよね。
働かなくても絶対に食うにも困らないし、医療費の心配もいらないんですし、金を稼ぐ必要も全くないんですから・・・
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判例についてはネット検索しか使える状態にないんで


確認がとれなかったのと、どなたか最新の裁判所の
判断など説明してくれるのではないかと思い期待して
読まさせて頂いておりましたが、かなり個人的な
ご意見が中心で回答がまちまちのようですので
付け加えさせて頂くと、皇室及び天皇陛下が
訴えられたという事は実際にありました。
判例集で読んだ事があります。

 さしさわりの無いところで言うと、
こんなのがあります。

前の昭和天皇がご危篤になった際、
当時の千葉県知事が、公費で記帳所を
設けた事に対し、今の天皇陛下が即位
された後、ある千葉県民の方が、地方自治法
を根拠に、公費の不正使用だということで
千葉県知事に対しては損害賠償請(民法
709条)を請求し、今の天皇陛下に対しては
記帳の目的対象者であった、昭和天皇の
相続人の地位を理由に、不当利益返還請求
(民法703条、704条)を行う訴え
を起こしました。
 
 これは行政訴訟の1つである住民訴訟で
広義の民事裁判にあたります。

 天皇陛下に対して民事訴訟権がおよぶか
どうか争われたわけで、言葉を変えると
争う余地のある事だったんですね。


 このときの判決は、天皇陛下には民事訴訟権は
及ばないというものでしたが、この場合は
別に今の天皇陛下が自ら進んで悪い事をした
わけではなかったので、このような事で
有罪判決が出たのでは、天皇の象徴性を
安易に無視することになるという判断だった
ようです。しかし、訴えそのものが無視されたわけでは
ない事からもわかるように、天皇陛下も
我々国民と同じ法律が適用され、訴えられる
事があるということで、他の国民との
違いは憲法における天皇陛下の象徴性
(つまり国民的アイドル!と法で決めている
という事ですね)や皇室典範といった決まり
があることで、決して天皇陛下が一般の法律を
全く無視できる立場にあるという事ではない
ということです。
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天皇は憲法に規定した行為しかできません。

具体的講堂は.宮内省の指示に従って行います。
つまり.天皇の行為は宮内省が責任を負うのであり.天皇本人には責任が及びません。

ただし.先日.神戸市警察本部に直接捜査が入りましたので.強制捜査の範囲内になれば.宮内省でも無条件で法務省の捜査が入れるし.告訴が通れば(まず.各種圧力で行政機関に対する告訴は通らないと思いますが)法務省の捜査が入ることになるかと思います(省庁の独立の原則)。

天皇の場合処罰としては.具体的に何か変なことをしたら.大正天皇の時のように摂政を立てることになるかと思います。たしか.昭和天皇は.大正天皇の摂政として何年かやっていたような記憶がありますが.生まれる前の話なので記憶があいまいです。

宮内省の連中がよほどのドジを踏まない限りは.刑事事件の犯人になるようなことはさせないとは思いますが.学校内での皇族によるいじめの話しを聞いているので.民事事件となりうる行動はしているような状態です。相手が悪い(宮内省と喧嘩する)から.被害に遭った人間が後続を避けている状態で民事事件が表ざたにならないかと思います。
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(確かに国民であるなしと刑法適用の有無は関係ないですが)天皇・皇族は日本の国籍を有する日本国民です。


天皇制と国家体制は共存関係ですが、天皇に刑罰権が及ぶと象徴としての地位と衝突してしまいます。この場合は天皇制が優先されます。厳密には刑法の適用が無いのではなく、刑事責任が無いとされ刑罰が阻却されるのです。
これは天皇に限ったことではなく国会議員の院内活動も同じであり、他、外国の元首、外交官等にも刑法の適用はありません。
尚、天皇は自然人としての私法上の行為も行うので、私的自治の原則から民事責任は当然に有します。
しかし司法権と象徴としての地位が衝突するので民事、刑事共に裁判権は天皇に及びません。
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国民であるかどうかと、法律が適用されるかどうかにあまり関係は無いですね。

日本にいる外国人は国民ではありませんが当然に日本の法律の適用を受けます。

いろいろ説はありますが、天皇であっても当然に法律に従わなければいけないことに議論はありません。しかし、逮捕されたり、裁判を受けたりするかというと議論があります。

一つの説として。天皇は日本の象徴であり、その象徴たる性質上、無答責であるというものがあります。私なりに、憲法の条文に即して解釈すると、天皇の地位は「日本国民の総意に基く」(憲法第1条)とされていることから、象徴たる天皇の処遇は通常の刑事裁判といった数人の裁判官によって決せられるような性格のものではなく、より厳格な国民の総意によらねばならないということです。もし、天皇が刑務所に入ったとしたら、とても国の象徴とはいえないでしょう。

なお、天皇以外の皇族については、刑事裁判権が及ぶというのが通説です。皇室典範21条で摂政の在位期間不訴追が定められていることから、逆に、摂政以外の皇族は訴追可能と解します。
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詳しくないですが、イギリスにも皇室がありますよね。

イギリスのアン妃は飼っていた犬が人に危害を加えたので、訴えられています。

日本の例ではないので、参考までに。

参考URL:http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/33584 …
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国民……ではないので適応されることはないと思います。

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