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民放各社のテレビ番組を録画したビデオテープを、オークションなどで売ると、法律に触れるのでしょうか?
 もし、ダメと言う事なら「売る」という表現じゃなくて「テープ代と手間賃」という名目で、それなりの金額を請求する、と言うのもダメでしょうか?
 また、著作権などは、放送局もしくはスポンサー、どちらが持っているのでしょうか?
 法律に詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

テレビ番組を録画したビデオテープを、権利者に無断で、オークションなどで「不特定」又は「特定多数」の人に譲り渡そうとした場合には、録画した行為そのものが「複製権」の侵害になります。

(著作権法21条、49条1項1号他)
また、無断で譲り渡すこと自体が、「譲渡権」「頒布権」の侵害にもなります。(著作権法26条、26条の2他)

テレビ番組の著作権者は、大変多数にのぼります。

テレビ番組の台本の著作権→台本を書いた人
テレビ番組で使われている音楽の著作権→作曲家(多くはJASRACが管理)
テレビ番組そのものの著作権(映画の著作権)→番組製作者(多くはテレビ局)
テレビ番組に出ているタレント・俳優の権利(著作隣接権)→そのタレント・俳優
テレビ番組で使われている音楽の録音物(CD・レコードなど)の権利(著作隣接権)→レコード製作者
テレビ番組を放送していることに関する権利(著作隣接権)→テレビ局

ざっと思いつくところで、こんな感じです。(スポンサーが権利を持つということは、あまり考えられません)
放送局はこのようにいろいろな権利者から「放送すること」について許可をとって放送をしているのですが、「放送を(私的使用以外で)視聴者に複製させること」については許可をとっていません。
ですから、放送局に問い合わせても、ほとんどの場合、許可をもらうことはできません。
もしもう一度見たいということであれば、再放送の要望とか、ビデオ化の要望を出すのが早いのではないでしょうか。

先日、BSデジタルの録画をオークションで売ろうとして捕まった事件がありましたね。御注意ください。
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この回答へのお礼

大変丁寧で詳しい説明、有難う御座いました! 勉強になりました。 犯罪を犯す1歩手前で踏みとどまりました。(^^;

お礼日時:2001/06/11 22:10

たしか、あるテレビ番組を録画して販売していた人が


捕まりました。

録画した番組「C.C.さくら」をデジタルデータ化して
販売をしていたのですが逮捕されデータ作成環境が押収されました。

たしか去年の4月ごろの事件です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました! 大変勉強になりました。 犯罪を犯さずに済みました。(^^;

お礼日時:2001/06/11 22:11

ダメですね。



著作物の複製を誰かに渡す(たとえタダであっても)ことは、(例外はありますが)「複製物の個人的使用」の範囲を超えてしまうのでダメです。

ちなみ何著作権は、放送局にあったり、制作会社にあったりします。スポンサーにあるというのは見たことがありません。(あるかも)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s120
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この回答へのお礼

有難う御座いました! 大変勉強になりました。 犯罪を犯さずに済みました。(^^;

お礼日時:2001/06/11 21:47

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