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こんにちは☆ 領収証について分からない所があるので皆さんの知恵をご教授願います。

○領収書と領収証はどう違うのでしょう?

○レシートでは支払った証拠として税務署に認められませんか?

○宛名について
 上様と書いてもらうのと正式な会社名を書いてもらう場合がありますが、どちらが税務署に領収証として認めてもらえるでしょう?

A 回答 (6件)

レシートは領収書として通用しますが、感熱紙のレシートは時間の経過と共に印字が薄れて判別できなくなります。


拠って、感熱レシートは別様の領収書を発行して貰うのがベターでしょう。
○領収書と領収証はどう違うのでしょう?
同じです

○レシートでは支払った証拠として税務署に認められませんか?
認められます。

○宛名について
 上様と書いてもらうのと正式な会社名を書いてもらう場合がありますが、どちらが税務署に領収証として認めてもらえるでしょう?
正式な会社名を書いて貰いましょう。
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 大体の方が書かれていますが。



 品名付レシート>領収証>品名無しレシート の順に信頼されるかと思います。
 発行者が不明(不鮮明)なものは、領収証の効果がないと思ったほうがいいです。

 品名無レシートも品名を書き添えておくなど、税務調査があった時に何を買ったレシートなのか即答できるようにしておけば安心です。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 13:48

皆様ややこしいことを答えていらっしゃいますが、領収書と領収証は一緒です。



言い方が違うだけのことです。

それとよくレジに行ったとき、いまだに店員さんにわざわざ領収証を書かせているお馬鹿がいますが必要ないことなのにと思います。

レシートが領収証なのです。

レシート(レセプト)=領収証なのです。

本来税務署に領収証を提出するようなことはありません。

ですから、経理が数字を把握するだけのことですからレシートでいいんです。それだけのことです。

みんな難しく考えすぎです。
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○領収書と領収証に違いはありません。



○レシートでも支払った証拠として税務署に認められます。
ただし、消費税では、下記に関連して問題があります。

○宛名については、上様でも問題ありませんが、宛名を書いてもらった方がよいでしょう。

領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。
場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば大丈夫なのです。
領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。

なお、直接関係はありませんが、消費税の関係では、宛名のない領収書の場合、次のように問題になることが有ります。
消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。

消費税法第30条第9項
 イ 書類の作成者の氏名又は名称
 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。
又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。

このように、内容によっては消費税の関係で、宛名のない領収書では、仕入税額控除が出来ない場合があります。
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(1)領収書と領収証


 領収した事実を記載したものと領収した事実を証明する 書類。現実にはどちらでも証憑として通用してますね。
(2)レシート
 レシートでも認められますが、せめてレシートの上に会 社名を加筆するか、別途領収証を貰うのがベター。
 私の前の会社では会社規定で、レシート不可にしていま した。これはやりすぎですが、なるべく避けたほうが
 税務署の心証も良いようです。
(3)上様と書いたのは、誰宛のものかわからないので、大体 否認されます。かならず会社名の記載のある領収証で計 上処理しましょう。
 
 ご参考まで。
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○明確な違いはないそうです。



○最近のレシートは日付や内容がしっかり印字されているので、「お品代」となっている手書きのものより信頼性は高いようですが、レシートのみしかない場合に「認められない」と困りますから、レジスターで発行できる「領収証」をもらっておけば間違いないです。

○会社名があったほうが間違いないです。

上様&お品代 の手書きの領収書ほど怪しいものはないです 笑
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