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自己破産で同時廃止になり、免責決定が受けられそうなのですが、免責確定とはどう違うのでしょうか?又、免責決定の後に仕事で使うパソコン等を買っても構わないのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

「免責決定を受けても免責確定がされないということは有るのですか?」


→免責確定をしても、免責取り消しになることもあることも覚えておいてください。
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最初の質問ですが、免責決定を受けると官報に掲載されて、それから2週間以内に利害関係者から不服の申し立てがなかったときに確定します。

一般的には、不服申し立てはほとんどありませんので、免責決定=免責確定します。安心してください。

また、一部の債務とは
(1)租税(国や地方自治体に支払う税金)
(2)破産者が悪意で(悪いことと知って、わざと)加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(3)雇い人からの預かり金や身元保証金
(4)破産宣告があったことを債権者知っている場合を除いて、破産者がわざと債権者名簿に記載しなかった請求権
(5)罰金、科料、刑事訴訟の費用、追徴金、過料
などです。
普通に生活をしていればあまり問題はありません。

あまり心配せずに、今まで通りの生活を送っていってください。
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この回答へのお礼

有難うございます。優しい回答でひとまず安心しました。これから頑張っていきます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2004/06/01 10:47

はじめまして。



まず結論から言うと、パソコンを買っても構いません。

原則としては、破産宣告後に破産者が得た収入は破産者が自由に使えます。

よって、破産宣告後に破産者が得た収入(給料など)でパソコンを買っても全然問題ありません。

免責決定と免責確定の違いですが、免責決定を受けても免責確定がされるまでは一部の債務を除き、債権者に対して支払い義務があり、また「破産者」のままです。

免責確定がされて、はじめて免責の効力が生じます。一部の債務を除き、債権者に対して支払い義務がなくなります。
また「破産者」でなくなり、公私の資格制限から解放されます。

ちなみに、免責決定を受けてから、1ヶ月~1ヶ月半くらいで免責確定されますが、それを証明する通知が来るのは免責決定を受けてから2ヶ月~2ヶ月半くらいです。

この回答への補足

追加の質問ですが、免責決定を受けても免責確定がされないということは有るのですか?一部の債務を除き支払い義務があるのはどういうものですか?よろしくお願いします。

補足日時:2004/05/31 12:15
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自己破産は単に、その人が破産したということを決定するだけです。


破産者に財産がなければ、通常同時廃止(破産の決定と同時に破産を廃止する)になります。

この状態では、なんら支払責任がなくなった訳ではありません。

免責(支払責任を免じる)決定→免責確定を経て、初めて
支払責任がなくなります。

ちなみに、破産後に得た財産は基本的に自由に使えると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。勉強になります。

お礼日時:2004/05/31 12:20

免責決定→官報に公告→免責確定


となるようです。決定したことが官報に載ると確定のようです。

免責確定後であれば、財産は自由にできたはずです。パソコン購入も問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

細かいことまでは、本にも出ていないので感謝致します。

お礼日時:2004/05/31 12:21

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