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よくネットのサービスで規約に承認するとありますが、あれで、契約書と同じ効力があるのですか?それともたいしたこと無いのですか?

A 回答 (2件)

契約書は、特定の当事者間が交すものです。

これに対して規約は広く一般に向けられた契約の条件であり、これを承認することが契約の条件となっています。結局、両者の法的効力に差異はありません。
なお、文書の法的性質はその内容によって定まるものであり、単に表題を変えても意味はありません(不適切な表題は紛争の元になりやすいので、好ましくないことはもちろんです)。また、印紙貼付の有無は契約の効力に影響しません。
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 「契約書」という見出しにすると収入印紙が必要になります。


 それを避けるためと思われます。

 同じ例で、レシートに「領収証」と印字すると額によって印紙が必要になってしまうため、表示しないようにしているところも多いです。
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