A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
時間があったので補足いれます
<定義の難しさ>
このサイトの回答を見ても血圧測定=医療行為(医行為)とする回答がありますね。確かに血圧測定を医行為と判断した事例があります(厚生省通知にもある)
ただしそれをもって『現在に当てはめてよいか?』という問題があります。というのも、その判断が出た当時、血圧測定といえば「マンシェットタイプ」の血圧測定がほとんどすべてであったのです。この機械はご存知のように正確性が高く診療への信頼性が高いよいものなんですが、マンシェットの圧力の調節などにより駆血によるうっ血を起こし人に害を成す可能性のある機器でもあるわけです。しかし昨今は非常に簡便かつ安全性の高い『自動血圧計』が開発され広まっています。診察室前には自動血圧測定器が置かれて患者本人が何も考えずとも測定が出来るまでになっています。そうした中全ての血圧測定を「医行為」とみなすことが果たして妥当であるか(コレまでの経験から言えばまずみなされないでしょう)考えねばならないんです。市民病院などで行われるこれらの機器が指導の対象になったことはありません。道具や環境も問わずに一律に医行為と解釈するのは笑止だと思います。
行政解釈、判例解釈もあくまでも目安であるにすぎない
格好の例だと思います。
だからこそ難しい。
No.3
- 回答日時:
医療行為という言葉は実は正当な用語ではありません。
医師法に述べる医業、その解釈から生まれた『医行為』という用語が正しい。ただ一般には医療行為=医行為と捕らえて解釈していますね。
医行為を直接定義する法律はありません。
であればどうやって定義されているかと言いますと
・過去の判例(から導き出される社会の合意)
・厚生(労働)省の通達(行政解釈)
です。つまりこれらを確認する手立ては
・過去の判決文書(法的な知識がものすごく必要になります)
・厚生労働省の通達文書(これは厚生労働省のサイトで確認できますよ)
になります。
はっきり逝って前者はとっても難しい(w
後者は割りと簡便です。
>脱毛をする行為は医療行為に当たるでしょうか?
以前に針脱毛については医行為と認めると後者で出されておりました。レーザー脱毛についても昨年秋(平成13年11月8日付 医政医発第105号 厚生労働省医政局医事課長通知)の通達で明示されています。その前年にも「平成12年6月9日 医事第59号」でエステのレーザー使用に言及されています。過去の判例があるのは前回答者のおっしゃるとおりだったと記憶しています。
>厚生省公認の器具
たしか定義は許認可の有無ではなく、出力です。
人体に有害な影響を与えうる出力…
つまりたいていのレーザー機器はこれにあたるでしょうね。
参考URLはほんとの参考程度(作者にゃ悪いけど)
自信が無いのはほんとに難しいから
内容はまぁそれなり(w
参考URL:http://www.ganka.jp/ikoui.htm
No.2
- 回答日時:
↓参考サイトうまく表示されませんでしたが
エステ 医師法 判決(or 逮捕) 脱毛
でgoogleで検索しました
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe …
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe …
No.1
- 回答日時:
これは法律の問題なのでそちらで聞いた方がいいかもしれません。
医療行為とは診断と治療のことですが,そのなかでとくに医師以外がしてはいけないのは傷害になるようなつまり,傷をつけたり,やけどを起こす可能性があるような行為は医療行為になるということだと私は理解してます。
そこらへんについて詳しい医師のサイトから
http://village.infoweb.ne.jp/~fwik7750/ijihou/CH …
エステの脱毛については医師法違反で有罪の判例もあるようですし,
http://www.oita-press.co.jp/cgi-bin/oitanews/new …
逮捕例も複数見られます(参考サイト)
参考URL:http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe …
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