プロが教えるわが家の防犯対策術!

私道で駐車禁止の表示がない道でも 違反になるのですか? 今、母が遊びにきて 帰ろうとしたら わっかが付いていました。警察に行くの 明日の朝になってからでもいいんですよね?罰金って 今すぐ行っても 明日でも変わりませんよね。 教えてくださーい。

A 回答 (3件)

道路交通法45条2項に



車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

とあるので、お母様の車と道の反対側との間の幅が3.5mを切ってたら問答無用で駐車違反になってしまいます。
もしかするとその私道の持ち主の方が迷惑して通報したのかな? とも思いましたが。
警察に行くのは明朝でいいと思います。
ナンバーはひかえられているので、その輪っかを外しちゃったりすると、あとで大変なことになりますので、念のため。

参考URL:http://www.is.titech.ac.jp/~fujimoto/RTA/chapter …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やっぱりダメなんですね
とりあえず 明日警察には行くことにします。

お礼日時:2001/05/25 01:39

#2の訂正です。



長時間注射ではなく長時間駐車です。m(__)m
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私道で所有者の許可があっても、「一般交通の用に供する道」であれば、駐車違反となるそうです。


また、駐車可能な場所でも、夜間8時間、昼間12時間を越えると、保管場所法(自動車の保管場所等に関する法律)違反で検挙される場合があります。教習所の学科では、「長時間注射の禁止」という項目で習いました。

それと、罰金の金額は変わらないと思いますが、一応速やかにとなっているので、連絡先が書いてあるなら連絡だけはしたほうが無難ではないでしょうか?
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