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昨日のオウムの判決文の全文を見たいのですが、
新聞などでは、判決要文しかのっていません。
全文が見たいで、どこかのサイトにあれば
教えてください。

A 回答 (2件)

「判決要文」ではなく「判決要旨」のことだと思いますが,


新聞社の各サイトなどでも要旨しか載っていませんね。

全文がもし載るとしたら,おそらく東京地裁のホームページが一番早く,正確だろうと思われます。(参考URL)
ただし,現時点ではまだ掲載されていません。

このページを利用する際の注意点として,
(1)有名な事件であっても,それだけで必ずしも掲載されるとは限りません。(判決の中で,今後参考になると思われる法律的な判断などが示されていれば,載る可能性が高いのですが,単に有名だとか,マスコミで大きく報道されたというだけだと,必ずしも載らない場合があります)

(2)プライバシーの関係で,人名・地名はアルファベットに置き換えたり,省略されていることがあります。

たとえば,こちらのページ
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
(長いですが1行につなげて入力してください)
は,東京高等裁判所が2003年5月19日に,横山真人被告に対して言い渡した判決の全文です。
判決理由の最初のほうに出てくる「教団代表者であるB’ことB」は,原文では「教団代表者である麻原彰晃こと松本智津夫」と書かれてあったものと思われます。

また,『判例時報』『判例タイムス』などの,判例専門の雑誌には(どうかすると両方,少なくともどちらかには)間違いなく載るでしょう(今までのオウム裁判も,幹部クラスの被告人の判決は基本的に載せています)。
ただし,人名・地名の扱いは上記のサイトと同様です。
大きな図書館には置いてあると思います。

ところで,今回の判決のような大きな裁判では,判決文も非常に長くなるので,言い渡し当日には,法廷でも「判決の要旨」を裁判長が読み上げることが多いです。
今回も,読み上げにかかった時間から考えると,新聞などに載っているのとほぼ同じ「要旨」を読み上げたものと推定されます。

また,字数からいっても,上記の横山被告の判決全文は約3万2000字あります。
一方,新聞に載っていた松本(麻原)被告の判決要旨は約1万9000字しかありません。
これだけ多数の事件に関わっており,また弁護側と検察側が多くの点で争った事件ですので,判決文の中で,それぞれの事件,争点に関して,裁判所の緻密な判断が示されるはずです。それを考えると,判決文は10万字程度ではきかない,膨大な量になると思われます。
それだけの文章を,午前10時から始まって休憩(約1時間)をはさんで,午後3時すぎに読み終わるとはとうてい考えられませんから,法廷で読まれたものは,やはり「要旨」のほうであると考えられます。

(したがって,回答No.1の「当日、傍聴席で、聞くことしかできません。」という記述は誤りです。傍聴席で聞くこともできません。「専門家」で「自信あり」の回答がいつでも信頼がおけるかというと,そうではない,という一例です。)

「判決の全文」は,実は当日完成しているとは限らず,しばらくたってから正式の「判決の全文」ができあがることもあります。
たとえば,上で見た横山被告の判決文の言い渡しは5月19日でしたが,判決文の一番最後に書かれている日付は,翌月の「平成15年6月10日」となっていますね。
古い話ですが,1983年10月12日に田中角栄元首相に対する有罪判決(ロッキード事件)が言い渡された時は,判決文ができあがったのは翌年の2月でした。

裁判所のホームページや,判例専門雑誌に載るのは,この正式の判決文全文が完成してからですので,今回ももうしばらく時間がかかるものと思われます。

(なお,他に判例専門雑誌の内容を検索できるような法律情報専門サイトがいくつかありますが,いずれも有料で,個人が趣味として利用するにはかなり高価な感じがしますので,ここでは省略します。)

ついでに書きますと,No.1の「確定までは、見れないのです。」も誤りです。
確定していようがいまいが,上で述べた「判決の正式な全文」が完成し,裁判所の担当者が,ホームページに載せる意義があると判断すれば(あるいは雑誌の編集者が,紙面に載せる意義があると判断すれば)載ります。
今回の松本被告の裁判は,東京高等裁判所に控訴されましたので,まだ確定していません。
もしNo.1の回答が正しいとして,被告人側が高裁判決が出てもまだ不服だといって最高裁判所に上告したりすると,最高裁の判決が出るまで確定しません。
それまで判決文が読めないかというと,そんなバカな話はありません。
ウソだと思ったら,『判例時報』でもご覧になってください。これまでもオウム関係の判決文がたくさん載りました。

おそらく,No.1の方は,ホームページや判例雑誌に載らないような,小さい裁判の判決文を,裁判所に直接出向いて見せてもらう場合のことをおっしゃっているのでしょう。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Co …
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/03/17 00:46

むりでしょう。


確定までは、見れないのです。
当日、傍聴席で、聞くことしかできません。
録音もできません。
なので、全文記憶できる方はいないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/17 00:46

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