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佐賀銀行が危ないとメールを出した人が書類送検されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040217-00000 …

しかし、悪意を持って不特定多数にメールを出したなら問題でしょうが、友人に送っただけでいちいち書類送検されたら、消費者保護がなされなくなると思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?

佐賀銀行にはいろいろ問題があったのは事実ですし。

A 回答 (2件)

悪意の有無は関係ないと思いますよ。


それに、容疑者は「26日に佐賀銀行がつぶれるそうです」と書いたそうですが、

*「26日」という具体的な日付
*「つぶれる」という具体的な内容

が含まれていますから、容疑者が「26日につぶれる」と考えざるを得ない状況があったと証明できない限り「虚偽の風説」と断じられて当然でしょう。

もしこれが「佐賀銀行は経営状態が良くないから、そのうちつぶれるかもよ?」くらいのメールだったら、警察沙汰にはならなかったでしょうね(それ以前に、取り付け騒ぎにもならなかったでしょうけど)

ただ、今回の件は「一罰百戒」的な意味もあるように思いますね。


ご参考:刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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 数行の記事で判断できないと思います。


>法的にはどうなのでしょうか?
信用棄損容疑で逮捕したのだから、
警察の判断では違法性があって、立件できると判断してる訳ですから・・・
逮捕状も出ていると思いますし・・・
 その女性もある程度のそう判断する情報があったり、
近日中にその内容が実現すれば公共の利益があるので
違法性に問われないかもしれません。
※以上は想像で言っているので、保障できません。

 司直の判断を待っている時期なのでは?
というか、送検だけで起訴も決まっていないし・・・
法的には、今から判断されていきます。
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