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ある役員の退職にともなって退職金を支給しました(仮に1,000万円、株主総会決議済)。
その後、1,000万円では少ないので総額3,000万円にし、差額の2,000万円を支給しました。
これは、退職金になりますか?

退職金に2回支払は、規定の変更などの特殊な場合に限られると思うんですが・・・

また、一度株主総会で決定した事項を、変更する事ができるのでしょうか?

教えてください!

A 回答 (2件)

退職金の金額の確定は、株主総会の決議で確定し、通常は1回だけに限られますから、追加支給の退職金の損金計上は認められません。


従って、追加で支給した場合は、元役員に対する寄附金として認定されると思います。
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この回答へのお礼

やはり、一回にかぎられますよね…

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2004/01/06 22:15

嘱託として雇用して、出すなら可能。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/06 22:14

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