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 国政調査権とは具体的に誰が何に対して調査をする権利なのでしょうか。実際今までに国政調査権が行われたのでしょうか。もしそうであれば、どのような内容だったのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

国政調査権については、憲法の基本的な教科書でたいてい取り上げられていますので、詳細はそちらを参照いただくとして。



国政調査権を行使する主体は、各議院(衆議院、または参議院)です(憲法62条)。ただし、委員会として行使する場合、また調査のために議員を派遣する場合もあります。調査対象は、具体的な法律の規定はありませんが、予算や立法の調査のために必要な項目であるとされています(通説)。要するに、国政に関するたいていの項目に及びます(司法権の調査には厳しい制約があると考えられている。また一般行政についても、内閣の予算提案権を侵したり、立法に関係のなかったりする事項には調査権は及ばない)。

国政調査権の発動に当たっては、全会一致が慣行となっています。ただし、これでは野党による国政調査がまともに行われない可能性があるので、「予備的調査」といって、議長の許可のもとに、政府に書類提出を求めたり、聴取をしたりすることが認められています。これまで含めると、文字通り数限りなく発動されているわけで、回数として表現するのはかなり難しいと思います。

従って、内容的にも様々ですが、他の方の回答にある、議員証言法に基づく証人喚問、参考人招致のほか、法律の可決に当たって付帯決議をした場合、その決議の実施状況について、担当の国務大臣に報告を求める例などがあります。
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この回答へのお礼

 具体的かつ丁寧な説明ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/01/11 08:19

 宗男さんなんかへの「証人喚問」も国政調査権の一種です。

そうすると証人喚問だけでこれまでリクルート事件や東京佐川急便事件の時など1000人以上が喚問されています。この場合、「参考人招致」と違い、議院証言法という法律に基づいて行われるので嘘の証言をすると処罰されます。(宗男さんが起訴された罪の一つにも「議院証言法違反・偽証」というのがありますね)
 「宗男喚問」の時は衆院予算委員会で当時民主党議員だった上田清司さんや辞職した辻元清美さんなどが質問に立ちました。
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この回答へのお礼

 身近な例を挙げての説明でわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 08:17

国会議員は国政調査権がなければ極端に言えば何も仕事は出来ません。

議員のJR乗り放題パスだって国政調査権に基づくものの一つです。

日本の国政調査権のことでしたら、まずは日本国憲法を読みましょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうござます。わかりやすかったです。

お礼日時:2004/01/11 08:16

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