結婚後、数年前に住宅(一戸建て)を購入したのですが、お互いの日ごろの鬱憤が爆発して離婚となりました。
離婚の条件として、元妻と子供(3人)が購入した住宅に住み、私がその住宅ローンを支払い続ける事ということで合意しました。名義は全て私となっています。
その住宅ローンの残金が4100万あり、月々の支払いが11万、ボーナス月が30万となっているのですが、離婚後にそれまで入っていた扶養手当や、おりからの不況のため、残業も少なくなり、月々の手取りが20万程度になっています。
私のアパートの家賃が月8万で、すでに家賃と住宅ローンだけで月19万となっており、かなり厳しい状況となっています。
月々の不足分は、ボーナスでもあてにしようと思っていたのですが、それでも今後もこのような生活が続くと思うと、不安でなりません。
最悪、破産ということも考えたのですが、参考に不動産屋へ売却価格を聞いたところ、「3980万ではいけるでしょう」とコメントがありました。
ちょっと電話で法律事務所にたずねたところ、それだけで売却できるならば、自己破産はできないのでは?とコメントがありました。「まずは売却するのが先です」と。
そこで質問なのですが、破産の審査は申請時点の収入と支払い状況のみが対象となると聞いていたのですが、それは不動産を売却した後の、それで残った債務が対象となるのでしょうか?
売却もせずに、単純に月々の支払いが無理だからという理由では却下されるのでしょうか?
複雑な話しで申し訳ございませんが、コメントをいただけませんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、お子さんと元奥さんの生活のことは考えないで、家をとにかく売却してしまうとします。
残額を一括請求されれば、例えば百万円だと支払不能状態なのでしょうが、銀行としては、そこを依怙地に主張しても払えないものはしょうがないので、例えば、3年間月賦なら27000円ほど月々払っていけばいいので、家賃8万円+3万円、残り9万円で食費・光熱費・・・なんとかかんとかやっていけるので、やはり破産状態ではないですよね。
だから、売却→残額の分割返済の話し合いということになります。
あとは、お子さんとの関係では、引越し費用とそれからの家賃を立て替えていかないといけないでしょう。
そもそも、mimiwaさんのお子さんに対する扶養義務は、破産手続きによって踏み倒せる類のものではないので、破産できるとかできないとかは、ご自分の支払能力とか、<ちなみに、妻には私より多いくらいの手当てが入っています>とか、そういうことから来る元奥さんとの間での扶養義務の割合の調整の問題とはあまり関係のない話しです。
いっぽうで、手取りの収入が20万円では、mimiwaさんの精一杯の誠意でお子さん達に月4万円身銭を切るのがやっとでしょう。それは客観的にももちろんわかってもらえるところです。
まず、給料明細から何から客観的な資料を提示して、もと奥さんに客観的に物事を見てもらえるように努力してみることです。
奥さんにそれが出来れば、「魂胆」どおりには話が運ばない状況であることはわかってもらえるはずだからです。
少しは自分も身銭をきらないと家は守れないという・・・・、っていかないのが女だからねぇ・・・。
だいいち、月々11万円(ボーナス払いもある)。折半して、それぞれが5.5万円。お互い無理なはずです。「よし、私も少しは払おう」とはならないですよねぇ・・・。
客観的にみれば、最初にお話したとおりの段取りで、mimiwaさんの親としての義務は、借家の家賃の支払に切り替えていかなければしょうがないはずです。
どうしても自己破産したいのであれば、サラ金から借りたお金で住宅ローンを返してしのいでいけば、やがて破産できるようになりますけど、くりかえしますが、破産してもmimiwaさんのお子さんに対する扶養義務には影響ないんです。最初に説明した段取りと比べて何一つ得することはないんですよ・・・
この回答への補足
ちなみに、複数の不動産屋に売値を聞いてみたところ(場所を教えての机上での査定ですが)、価格帯が3300~4000万と幅が広いのですが、一体何を基準に考えればよいのでしょう?
一番高いので考えた方がいいのでしょうか?
それとも中間or最低?
コメントありがとうございます。
客観的に見てくれるといいのですが。。。
離婚の話の時にも、競売とかになっても強制的に立ち退きさせられるまで居座ってやる!などと言っていた人ですから。
「それっていつだよ。。。」とあまりの性格に根負けしたしまった結果が、このありさまです。
扶養義務まで無くならないのは、百も承知しています。だから、再度正当な収入時の条件で話し合いができたらと思い、このような事を考えてしまった訳です。
ところで、やはり自己破産は住宅ローン一本では無理なんですか?
サラ金からの借り入れで自転車操業状態でないと相手にしてくれないものなのでしょうか。。。
少額管財手続きというのもありますが、ちょっと調べた限りは財産が多少あってもOKみたいな感じにとれるのですが、それでも私のパターンは無理なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ちょっと難しいところですね。
破産宣告の要件は,「支払不能」です。支払不能とは,破産宣告の時点での債務と,収入及び資産を考慮して,すべての負債を支払うことができないことをいいます。ですから,収入が乏しくても,財産が沢山あって,資産の売却によって負債が返済できるのであれば,破産宣告をすることはできないということになります。
あなたの場合には,収入が毎月20万(プラスボーナス)あって,そのままでは家を処分しなければ支払はできないのですが,家を処分すると,負債の残りがざっと300万円程度になりそう(家を売却した3980万から仲介手数料,登記費用などの経費を差し引いた残額と負債の4100万の差額)なので,これが支払不能といえるかどうかが微妙なところといえます。単に,現在支払ができないというだけでは,直ちに支払不能とはいえないのです。
ただ,家を処分するとなると,子供らが住む家を失いますので,改めて子供の養育費の負担の問題も出てきますし,妻の慰謝料を請求される可能性もあります。財産の整理をするのであれば,このようなことまで含めて考える必要がありそうですので,第一の選択肢として,弁護士を頼むなりして,任意整理を試みられて,その中で養育費の問題も考えられてはどうかと思います。
この回答への補足
コメントありがとうございます。
家の売却値段なのですが、近所の数件の不動産屋にも聞いてみたところ、相場的には3500~3700万ではないかとの意見もありました。
不動産の価値とは、一体何を元に決めるのでしょう?一番高い値段をつけた業者の値段?
固定資産税の評価額は土地と建物合わせて、2600万程度なのですが。
養育費などの件に関しても、引き続き住宅ローンの支払い額と同額を要求されても、同じはめになってしまうので、請求された場合には、再度話し合いには応じるつもりです。
No.1
- 回答日時:
恐らくですが…。
破産宣告は現在持っている財産を全て換金してみて、
それでも不足する金額を免責することだと思います。
そうでなければ幾らでも借金が踏み倒せます。
なので、ご自宅の名義が変われば状況も変化するの
ではないかと思います。そういう部分も含めてもう
一度弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか?
この回答への補足
コメントありがとうございます。
名義変更も、元妻は無職で行政からの子供への手当てで生活していて、働いての収入としては0円なんです。
これでは名義変更なんて認めてくれませんよね?
悪口になってしまいますが、元妻は家さえ手に入れば、手当てで十分な生活ができるからという魂胆?で、離婚の話を1年以上も続けていたのに、譲らなかったのです。。。
住宅ローンか現金4000万一括の支払いでしか、離婚には応じないと。
「相手のことなど少しも考えもしない、そんな相手とこれ以上一緒にいたくない」と思い、4000万の一括なんかはとてもじゃないから、「多少苦しくても養育費とも考えて住宅ローンで」と考えたのですが、実際の現実は厳しく。。。
ちなみに、相手には私より多いくらいの手当てが入っています。
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