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正常分娩の時、助産師や医師以外の者、例えば准看護師や看護師が分娩の介助(胎児を取り出し、臍帯を切断し、胎盤を取り出す)を行うことは違法ではないのですか?その場に医師が立ち会っていれば、医師の指示のもと診療の補助ということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

違法のはずです。


個人病院には 助産師がいなかったり 人が足りなくて そういう行為を 看護師にさせるところもあると 聞きました。そういうところは やめなさいとも。(昔 助産師の友人に聞きました。)

参考URL:http://www.med-apple.com/news/trial/t2002.11_12/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になるURLも教えていただきありがとうございました。大変悲しい事故が起きているのに、努力目標のようにしてあるだけで、どうして改善策や法律として確立されないのでしょうね。医療事故さえ起さなければ、表に出ないからなのでしょうか。今なお日常的に、准看護師、看護師の分娩介助が個人病院では行われているのに・・。お産をする患者の方が、分娩を介助するのは誰かとか、助産師がいるかとか確認をしないと大切なベビーの命を危険にさらすかもしれないとは、何だか腑に落ちないです。

お礼日時:2003/10/24 01:36

えー、だめでしょうそれは。

分娩は医師または助産婦しか出来ないですよね。しかも助産師が介助できるのが正常分娩に限るとなっているぐらいですから。その資格の無い看護師に分娩介助をさせるのは違法ですよね。
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この回答へのお礼

違法ですよね。しかし、産科看護師という日本母性保護産婦人科医会の認定資格で助産をしている人がいるんですよ!平成13年に国会でこの問題が出た時には、これらの人は助産行為はしていないという調査結果だということです。どのような調査をしたのでしょうね。病院にアンケートを取ったのでしょうか?それなら、違法行為を自ずから告白する施設は無いに等しいでしょう。違法行為をしりながら行っていたいた医師自身にも被害が及びますからね。こうした事実を知らないまま、違法行為をしている人に分娩を介助されるのは大変危険ですし、不幸ですね。

お礼日時:2003/10/25 23:26

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