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モニタが不要になったので処分したいのですが、
テレビ同様に家電リサイクル法の対象になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

対象機器については、家電リサイクル法の施行令(政令)で、次のように決まっています。


一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
三 電気冷蔵庫
四 電気洗濯機

したがって、(単体では)テレビを「受信」することができないパソコンモニタは家電リサイクル法の対象とはなりません。
家電リサイクル法については、下記URLに資料がありますので、ご覧ください。

なお、モニタを含めたPCのリサイクル・リユース・リデュースについては、別途検討されているようです。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade …
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この回答へのお礼

ありがとうございました
とてもよくわかりました。

お礼日時:2001/04/24 17:21

有料化になる前にやっとくべきだったね。

わたしもなんですよ。Fujitsu84DP1を使って6年目でクラッシュしたのですが,将来直してパソコンでデジタル放送対応カードでテレビ受信しようとデイスプレイだけでも使う気です。本体は何年先になるやら。
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この回答へのお礼

ということは、やっぱり家電リサイクル法の対象と
いうことなんでしょうか……?

あの時期にはまだ、モニタは使用中だったので、
わざわざ買い換えることはしなかったのです。

返答ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/24 13:48

一概には言えません。


テレビチューナー内蔵モニタの場合は対象となります。

この回答への補足

家電リサイクル法を調べているときに、
「市町村等による処理が困難であり、資源としての
有効利用の必要性が高いなどの状況にある
廃棄物について、小売業者が引き取り、
製造業者等がリサイクルを行う仕組みを作ったもの」
という定義が掲載されているのを見つけたので、
ではパソコンのモニタも構成部品的には
テレビと同じじゃないか、と思ったのですが……

対象と対象外の線をどこかにひいているのでしょうが、
そのあたりについてご存知でしたら
今後のためにも教えていただけるとありがたいです。

補足日時:2001/04/24 13:41
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この回答へのお礼

north073さんの回答で解決しました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/04/24 17:25

家電リサイクル法の対象はテレビです。

当然コンピュータのディスプレイは含まれません。
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この回答へのお礼

モニタもブラウン管が使われているので、
同じような扱いになるのかと思ったのですが、
そうではないのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2001/04/24 13:37

パソコンは家電リサイクル法の対象外ですから、モニタも当然に対象外です。



我が市では、15インチまでは不燃ゴミで、15インチ超は粗大ごみとして有料(500円)です。
これは各市町村によって違うでしょう。
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この回答へのお礼

処分しようとしているのは15インチモニタです。
これが粗大ゴミになるのかどうか、市のサイトなどで
調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/24 13:36

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