質問

質問者:takasagoya 退職時の有給休暇の買い取り
困り度:
  • すぐに回答を!
申し訳ありませんが、できるだけ早く教えて下さい。
民間企業で、退職の予定もなく普通に勤務している時、有給休暇が消化できなくても、会社に買い取ってもらうことはできないけれでも(違法行為になるため)、
退職前に消化できない有給休暇がある場合は、買い取ってもらうことも、義務はないけれども、違法にはならないと、読んだことがあるように思います。交渉次第、という注意付きだったと思いますが。
この事についてご存じの方がいらっしゃったら、教えて下さい。よろしくお願いします。
質問投稿日時:03/08/16 22:27
質問番号:629643
最新から表示回答順に表示

回答

 

回答者:5547765767 年次有給休暇の買上げは、一定の場合は適法とされています。
以下のURLをご参照ください。
http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&a.holiday.htm#f17
ただし、買上するしないは会社の判断です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/07/11 08:22
回答番号:No.16
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:RiceBowl 私も、会社が買い取りしましたよ

有給残日数×1日あたりの給与換算額 という計算でした

そして、その代金が中小企業組合の共済から、「退職金」という名目で支払われました
それ以外に会社からの退職金はありませんでした

中小企業は、要注意です

もっと有給残しておけばよかった
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/06/22 17:35
回答番号:No.15
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:coco1701 今年退職しましたので、参考になれば幸いです。

私の場合、退職決定後、有給は全て買い取り処理になりました。
(現給与の日割り計算×日数で)
これは、会社の対応次第です。
 
有給取得は、退職決定後申請すれば(退職日までの期間で)最終的には取れます。
(会社は、変更は出来ても拒否できません)
有給の残日数全て消化できるかどうかは、残りの出勤日しだいですが(希望日から出勤日数が20日であれば25日残っていても、20日までしか申請できませんね)

会社が拒否した場合は、労働基準監督署に相談すればよろしいと思います。
退職するのであれば、早め目に退職の了解を取り、その後有給取得の申請をすればよいと思います。
ある程度、余裕を持った方が対応がしやすいです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:06/08/15 15:39
回答番号:No.14
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:sekichan2006 私は一部上場の結構名の知れたかなり規模の大きな会社に勤めてますが、うちの場合買取はおろか、退職前の有給消化もNGです。一部では上長の暗黙裡の了解で休む方もいらっしゃるようですが、つい先日人事より「退職前の有給消化という社会的常識に欠ける行動が一部で見受けられます。そのような行為は行わないよう管理者は注意してください」と通達がなされていました。今後は退職前の有給消化が発覚した場合、管理職にペナルティが課されるようです。
会社によって対応はマチマチだと思います。上司に迷惑をかける可能性もありますので注意が必要です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/02/21 07:59
回答番号:No.13
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:jitan226 某大企業に正社員として18年勤めていました
退職時に有給42日分買い取りありました。それも1日
1万円で、とっても助かりました。
今の時点ではどうなったのかは知りません。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:05/08/18 20:02
回答番号:No.12
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:shiro_002 買取については多数の方が答えられているので割愛します。
ウチの会社は余った有給分を休んで、最後の日に出勤して終わりです(15日とか30日とかキリのいい日にしますが)。
これをウチの会社では有給消化モードと呼ばれています。
この辺、社風にもよると思うので話し合いで決めるほうが良いでしょう。
ちなみに私は有給40日+代休87日分があります(涙)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:03/08/18 22:50
回答番号:No.11
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:noname#24736 #8の追加です。

事業主の時期変更権については、一定の要件を満たさないと認められず、簡単には行使できません。

又、退職日までに消化が出来ないような変更は認められていません。

時期変更権については、参考urlをご覧ください。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:03/08/18 22:25
回答番号:No.10
参考URL: http://www.it-keiei.com/consult/show/d200303220001.html
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:maki2000  #1への補足への回答です。私の場合は、法律の趣旨での回答です。

1.有給休暇の買い取りを実施している会社について
  全く判りません。そのような調査自体ないと思います。

2.会社側に「うちの会社は買い取りはしてないから」と言われた場合
  要求はいくら行っうのも自由です。ただし、会社の回答は、法律の趣旨に鑑み正当なものです。

3.買い取りが可能な場合の価格について
  法律に規定がないので回答しようがありませんが、1日分に対し、通常の1日分の賃金が妥当なところでしょう。

4.1ヶ月の実動日数以上の有給休暇があって、最終出勤日は9月末、退職日は10月末の場合
  年次有給休暇の時季指定(休暇の請求)に対し、使用者が出来るのは時季変更だけです。(休暇そのものを認めないという権限は使用者にはない)よって、退職日以降に、時季(取得の日)を変更出来ませんから、例え、引継ぎが途中半端でも、全ての休暇を取得できます。
 使用者としては納得いかないかも知れませんが、これは常日頃から、年次有給休暇の使用の促進を怠った結果に過ぎません。(と回答しています。)
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:03/08/17 21:19
回答番号:No.9
この回答への補足お礼の後ですが、追加の質問をお願いします。4.の一括の取得の場合、例えば、最終出勤日の1か月前に退職と最終出勤日後1か月間の未使用の有給休暇の一括取得を申し出た場合、使用者が時季変更権を行使して、1か月間まるまるの有給休暇を認めず変更させる…例えば今月2週間来月2週間に変更、という可能性もありますか? 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼回答、何度もありがとうございました。専門家の方の的確なご意見を伺えてとても勉強になりました。今からの交渉準備の大切な参考にさせていただきます。ありがとうございました。

回答

 

回答者:noname#24736 #6の追加です。

有給については、労働者の権利ですから、退職時にまとめて取得の申し出があれば、拒否することが出来ませんから、残日数を消化させいました。
なお、買上げはしていませんでした。

雰囲気としては、若い人は当然の権利として、残りの全日数を消化し、年配者は、一部取得したり、そのまま残す人もいますが、会社としてはなんの介入もせずに、本人の意思に任せていました。

又、買上げの場合の単価についての規定はなく任意です。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:03/08/17 19:10
回答番号:No.8
この回答への補足お礼の後ですが、あと1点だけお願いできますか? 一括取得の時、最終出勤日のどれくらい前に申し出ましたか? 申し出た後、退職日迄の間で時季変更権を行使されるのが気になるので、参考に教えて下さい。
この回答へのお礼kyaezawaさんも、回答を何度もありがとうございました。買い上げが無理な場合に一括取得をしたいと思うのですが、法的な事以外にも、一般的にどんな感じなのかも心配で。私も強く出たいと思います! ありがとうございました。

回答

 

回答者:kobalt kobaltです。

私は2回しか経験ありませんが、1社目は派遣社員でしたので、それは
当たり前の行為と暗黙の了解でなっていたような気がします。
もちろん許可は取りましたが、課長も「当然」という態度でした。

2社目は正社員で、いい加減な会社であったこともあり、私の退職理由も
会社側の「契約相違」でしたので、強気で出ました。
1週間ほど早く辞めただけですが、何度も「××日付けで、△△日までの
出社です」と強調しました。
締め日までの消化で申請したので、実際、給与はまるまる1ヶ月分出ました。

1ヶ月早く辞めるくらいなら、全く問題ないのではないでしょうか。
3ヶ月くらい前から休む人を聞いたことがありますよ。公務員でしたが。

私個人としては、引き継ぎ期間にたびたび休まれるより、引き継ぎを
終えてから消化してもらったほうが良い気がします。
あとは会社の傾向ですよね。「有給は捨てて当たり前」みたいな
会社だと、難しいですよね。
私が辞めた2社目はそうでしたので、在職中も仮病や嘘のまともな理由で
休んでいましたが、最後くらいは消化するわよ! って感じでしたね。

正社員ですと、2ヶ月前くらいに退職の意思を伝えることが多いようですので
(就業規則による)
その際に、相談してみるのがいいですね。あとは退職する人がどうして
いるかのチェック・・・
退職を伝えてから、会社が「最後に消化は困る」と言ったら「じゃあ
随分余ってますので、一日置きに出社しますね」とか言えばいいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:03/08/17 17:25
回答番号:No.7
この回答への補足何度も丁寧な回答、ありがとうございます。私の場合、最後に一括でという話を殆ど聞かなくて…正直不安です。この前やめた人が2週間取っただけで、管理職の非難の嵐だったので。でも、買い取りがだめなら最後に取るぞ!と決めました。
そこで、他の方にもしている質問なのですが、参考にしたいので、一括取得の件、最終出勤日のどれくらい前に申し出られたか、教えていただけますか? 時季変更権を行使が気になって。よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:noname#24736 #2の追加です。
失礼しました、。
参考urlを入れ忘れました。

下記のページもご覧ください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/127.php

又、有給休暇の買い上げは、労基法で認められている場合に限り事業主が買い上げかで来ますが、従業員が請求しても事業主が買い上げる義務は有りません。

事業主が買い上げない場合は、遊休を消化してから退職するしか方法がありません。
この場合には、事業主は時期変更権を行使できませんから、希望の時に有給の取得が出来ます。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:03/08/17 16:28
回答番号:No.6
参考URL: http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm
この回答への補足御連絡ありがとうございました。早速読ませていただきました。後でまた繰り返し読んで、買い取りor消化のどちらで交渉するか、決めようと思います。
ところで、「経験者」とのことですが、買い取りの経験者の方ですか?もしよろしければ、どのような金額の計算方法だったか、教えていただけませんか?
また、もし最終勤務日以降にためて有給休暇を消化されたのでしたら、kyaezawaさんの職場ではどんな感じだったか、雰囲気的にはかなり難しかったとか、教えていただけないでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、できればよろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:hikayu32 kobaltさんじゃありませんけれど、代わりに回答します。NO4の再出です。
私は7月から新しい勤め先が決まっていたので有給を買取ってもらいましたが(社会保険などの関係で)、同じ職場の人では実際には6月で出勤しなくなるのに、籍だけ7月の末まであるという人もいました。嫌な顔はされていなかったみたいです。友人がパートをしていたスーパーマーケット(大手です)でも、辞めるのは7月だけど、有給が余っているので8月も籍があり、給料をもらっている人がたくさんいたそうですよ。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:03/08/17 14:42
回答番号:No.5
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答、またありがとうございました。
私の職場では、退職する時に有給休暇について何かを要求したりという話をあまり聞かなかったので、不安に思っていたのですが、意外に一般的なことなのかもしれませんね。ありがとうございます。

回答

 

回答者:hikayu32 私の場合ですが、以前働いていた所では、どっちか選べました。(大手企業です。ちなみにパートでした。)
6月いっぱいで辞めると申し出ると、6月いっぱいまで働いて有給を買い取ってもらう、もしくは6月の途中まで働いて有給を消化する、のどちらかです。ただ、買い取る場合は、正規の60%分しか貰えなかったです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:03/08/17 06:41
回答番号:No.4
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答、ありがとうございました。
正規の60%というのは残念でしたね。でも、私の会社も選べるといいのですが。参考にさせていただきます。

回答

 

回答者:kobalt 質問の答えになっていませんが・・・

例えば、10日分あまっていたら、公休日を除いて10日早く会社に行くのを
やめ、退職日を有給休暇消化後にする、というのはやったことがあります。
もちろん上司にそのように話をし、了解を得られた場合ですが・・・

有給休暇は繰り越せる期限がありますので、少しずつでも暇な時に
消化していくのがいいと思います。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:03/08/17 03:04
回答番号:No.3
この回答への補足回答、ありがとうございました。
買い取りが無理な場合、kobaltさんのような方法を考えているのですが、(もちろん会社によると思いますが)、かなり嫌な顔をされたり、雰囲気的に難しかったですか?
1カ月の実働日数以上の有給休暇があり、例えば最終出勤日9月末日、退職日10月末日、というのは、経験者として、どう思われますか?
回答、よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:noname#24736 有給休暇の買上げが認められているのは下記の場合です。

1.労基法の規定を上回って与えている有給休暇。
2.時効となる有給休暇。
3.退職によって無効となる有給休暇。

上記以外に買い上げることは、違法となります。

参考urlをご覧ください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:03/08/16 23:14
回答番号:No.2
この回答への補足回答ありがとうございました。
ぜひ参考urlを見たいと思いますので、お手数ですが、よろしければ参考urlを追加していただけますか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:maki2000  労働基準法第39条に規定される年次有給休暇について、買取そのものを禁じている条項はありません。買取ったとしても、休暇を取得する権利は残るのです。つまり、仮に10日の残休暇日数があり、それを会社が買取っても、法律上においては、10日の有給休暇の権利が消滅せず、休暇の発生から2年以内については、自由に休暇を取得できるのです。ですから、買取は違法というよりは、意味の無い行為と言えます。
 以上により、労働者側が退職時に買取を申し出し、使用者がこれに応じても、その行為自体は、法律上の違反にはなりません。しかし、一旦、退職としても、嘱託等の呼称で、引き続き勤務する場合には、有給休暇の残余は引き継がれることになり、使用者の買取ったから休暇がないというのは、違法となります。
 なお、年次有給休暇の趣旨は、退職寸前にまとめて取得することや、買取をすることではありません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:03/08/16 22:44
回答番号:No.1
この回答への補足回答、ありがとうございました。
専門家の方ということで、4点、追加質問をさせて下さい。
・有給休暇の買い取りを実施している会社というのはどの程度あるのでしょうか? (一部上場の大手企業について特に知りたいのですが)
・もし会社側に「うちの会社は買い取りはしてないから」と言われたら、それ以上、買い取りの要求をするのは無理なのでしょうか?
・買い取りが可能な場合、価格と言うか金額的にはどのように計算されるのでしょうか?
・買い取りが無理になった場合、例えば1ヶ月の実動日数以上の有給休暇があって、最終出勤日は9月末、退職日は10月末、というような依頼は、お仕事柄、どの程度、通りそうだと思われますか?
申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示