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先ほどカレンダーを見てすこし疑問がありました。

私は五月24日生まれです。
今年は24才になり、来年の五月24日になっても25才になり、再来年も・・・・。年毎に年取っていきます。

さてここで問題なのは2月29日生まれた方について年取り方についてどうなんだろうと思っていました。
四年に一度2月29日になるんですね。
って言うことは2000年2月29日の時は20才ですね。
では来年の二月29日になったら21才になるんですか?
もしそうならその人たちはとても羨ましいですね。
だってあまり年取らないし、いつでも若くいられるしね。

質問2 それと学生の場合はどうなるんでしょうか?
例えば三年前に小学校一年生になりました。
って事は次の(8歳)誕生日にくるのは四年後だから2004年になるんですよね?
小学校一年生活できるのは四年間になるんですね。

くだらん質問ですいませんが意見聞かせてください。

A 回答 (7件)

家族にいます。



普通に1年に1回年をとっています。4年に1度だけ、本当の日付に誕生日会ができます。それ位です。他は、変わりありません。

学生も、通常の人と同じ様に入学し、卒業しました。
選挙も行けます。お酒も飲めるし、タバコも吸えるし、彼女の趣味はパチンコです。免許の更新もそんなぎりぎりに行きませんので、28日でも29日でも大して差はないみたいです。

で、彼女は、27歳ですが、「私は6歳だ」と言っています。でも、普通に27歳です。

それにしても、3月1日と同じ扱いだと言うのは今日ここの回答を見て始めて知りました。「遅いより早い方がいいだろう」という単純な理由から、うちでは2月28日扱いでした。妹に教えておいてあげようと思います。
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加齢のタイミングは、平年・閏年を問わず、「毎年2月28日の24:00」で動きません。


ですので、毎年1歳ずつ加齢されています(当然ですが)。

2月28日24:00に加齢ですので、日をもって年齢を定める場合(「○歳に達した日以降」など、ほとんどの法律)は、時刻の部分を切り捨てて、2月28日にその効力が発生(又は消滅)します。
一方、時刻をもって年齢を定める場合(「○歳になるまで」、「○歳に達したとき」など)は、28日の24:00を過ぎるまでその効力は発生(又は消滅)しません。

根拠法令は、「年齢計算ニ関スル法律」と、同法第2項で準用している民法第143条の規定です。これらを併せ読むと、生まれた時刻に関係なく、出生日を第1日目とし、起算日(ここでは生年月日)に応当する日の前日の満了(満了ですから24:00のこと)をもって加齢することになります。「当日の午前零時」ではありません。あくまで「前日の午後12時」です。時刻としては同じ瞬間ですが、時刻が属する「日」が異なりますので、こだわるべき部分です。

Dreams Come True の名曲「HAPPY HAPPY BIRTHDAY」の出だしは「午前0時を過ぎたら イチバンに届けよう お誕生日おめでとう」です。一般的にもこうした認識でしょう。それが「まさか、実は前日に年を取っていたとは・・・」と思う必要はありません。日をもって定める場合のみそうなるだけのことで、この歌詞のように時刻をもって定める場合は、前日の午後12時と当日の午前零時は同一の瞬間ですので、同じことなのです。

なお、平年における2月29日生まれの者の「誕生日」については2月28日とみなします。理由は、誕生月はあくまで2月だからです。法律でも「2月28日とみなす」と規定しています(銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)、道路交通法(第92条の2、第101条))。

ただし、前2法では閏年においても2月28日とみなしているのですが、一般的には、閏年における誕生日は2月29日とします。なんといっても、待ちに待った「4年に1度」が巡ってくるわけですから。

なお、「加齢」について、法律では正確には「誕生日」の前日ではなく「起算日(ここでは生年月日)の応当日」の前日満了時(24:00)に加齢する旨規定されていることから、2月29日生まれの場合は、平年・閏年を問わず、毎年2月28日24:00であり、平年にあっては3月1日生まれの場合と同じです。(これをもって、平年の誕生日を3月1日とみなす人も少なくありませんが、法律上では2月28日とみなします。)

質問2の学生の場合については、「学校教育法」の規定に従うことになります。同法第17条には次のように規定されています。
>第17条 保護者は、子の満6歳に達した「日」の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した「日」の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)
・つまり、誕生日の回数ではなく、日を基準とした年齢で定めているわけです。平年・閏年を問わず毎年2月28日に加齢されますので、生まれてから6回目の2月28日の次の4月に小学校に入学することになります。
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#3の方が書かれているとおり「誕生日の前日の満了を持って加齢する」こととなっていますので、2/28の24時に加齢することとなります。


3/1の0時ではないことに注意して下さい。
誕生日当日に加齢するのではないということがポイントです。

蛇足ですが、投票権については20才になった日から権利が生じることとなります。
この「20才になった日」が投票日であれば投票できるということです。

「誕生日の前日の満了」をもって加齢するということから、「誕生日の前日に20才になる」ということになり、誕生日の前日が投票日である場合に「投票権」が生じます。

一般的には「誕生日に20才になる」という認識ですので、「19才で投票できるのか?」という疑問が以前質問されていましたよ。
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根拠条文はNO.3と同じなので省略しますが、


あの民法143条の2は、
「その日付の前日が終了した時点で
 期日が来たと見なす」
という意味になります。

だから、2/28に加齢するのではなく、
2/28が終わった時点で加齢します。
これは3/1生まれの人と一緒です。
そして、閏年だけ
2/29生まれの人は2/28が終われば加齢し
3/1生まれの人は2/29が終われば加齢します。
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「年齢計算に関する法律」


と言うものに規定されている年齢の数えかたでは、
『誕生日の前日に満年齢に達する』と言うことになっているそうです。

つまり2月29日生まれの人は2月28日に年齢が加算されると言うことなのです。

[年齢計算ニ関スル法律]
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

[民法/第143条]
1 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
2 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス
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うるう年生まれの人は3月1日生まれとしてみるそうです。


したがって年齢、学年は3月1日と同じ扱いになるそうです。
しかし、興味深い質問ですよね。
実は私も子供の頃気になっていました。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~gh4n-hsd/arekore35.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/07 21:14

扱いは3月1日生まれの人と何ら変わりません。


小学校は6年間、中学は3年間。
常識で考えれば当たり前ですよね。(笑)

タレントの飯島直子が2/29生まれだったのでは?。

365日のバースディーという食玩がありました。
2/29生のクマは当初、いませんでしたが、2作目からは消費者の投書によって加えられました。
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この回答へのお礼

>扱いは3月1日生まれの人と何ら変わりません。
そうなんですか?
しりませんでした。

ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/06 21:54

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