No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特別永住者資格は、日本国籍を有してなくても日本国民に準じる権利をいろいろ与えられたのは、戦前まで日本国籍を有し日本に在住してた外国人(主に朝鮮人)が、戦後になって日本国籍を喪失する事に対する「救済措置」でした。
既に日本社会にどっぷり浸かった4世5世の代にまで、特別永住者資格ような「救済措置」が果たして必要だろうか?
──────────────────────────────
在日朝鮮人の総数は61万人、そのうち徴用労務者で在日朝鮮人となったものは245人で、日本に居住している者は「犯罪者を除き、自由意思によって残留したものである」としている。
1959年の日本政府の発表(2010年にも再度発表)
(産経ニュース 2010/03/11 「在日朝鮮人、戦時徴用はわずか245人」)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100311/ …
在日1世の大半は、戦前から日本に住み続けているか、戦後密航で来たかのどちらかであるということ。
これらは研究者のあいだでは、すでに定説となっているのだが、日本人一般には正反対の言説が「事実」であるかのように漠然と信じ込まれてきた。
その最大の原因は日本のマスコミの認識不足だが、在日の特に知識人が往々にして「私たちは無理やり連れてこられた」といった言い方をしてきたことにも一因がある。
コリアン世界の旅 野村進(著)
(Wikipedia / 在日韓国・朝鮮人 / 在日韓国・朝鮮人を取り巻く諸論点)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5% …
──────────────────────────────
特別永住者資格“自体”が特例なのに、更に特別永住者に「例外として地方参政権を付与する」意味はありますか?
前述のとおり、日本人へ帰化しない理由に「強制連行」「差別」は最早論理的には通じませんよ。
> そこで例外として特別永住者に地方参政権を付与するのは、良いのでしょうか。悪いのでしょうか。
参政権が欲しければ帰化すればいいだけ。帰化を躊躇わせるような特権は特別永住者にとっても悪だと思います。
特別永住者“以外”の外国人の帰化条件はもっと厳しく、特別永住者の帰化はもっと簡単にするべきです。
No.12
- 回答日時:
〔前投稿より続く〕
判決文の相互矛盾する片側だけを取り出し、もう片側に一切触れずに、自己の目的に沿った解釈をもって判決を解説する行為を、詐欺、と言います。
また、判決文全体に触れ、自己の目的に沿った曲解で判決を解釈するのを詭弁と言います。
また、判決文の相互矛盾する有様の全体を把握して判決の正しい意味を探るのを、判決を理解しようとする真摯な心と言えます。
なのでここでは第3の道を選択し、他のごく一部の回答者の後塵を踏まぬよう、解説します。
平成7年2月28日 最高裁第三小法廷にて行なわれた訴訟に冠する判決を全文、私の前投稿で紹介しましたが、この判決の「理由」の部分の記述は3つの部分に分けられ、即ちそれは「理由」の部分の2段階行のある箇所を境として3分されます。
【1】 まず第1部分において、
憲法前文と第一条、並びに憲法第15条をもって、外国人参政権は違憲であるとしています。
地方参政権については、憲法93条に書かれた「住民」の意味を「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」としています。
以上の理由から最高裁は、日本国民でない外国人への地方参政権の付与は「保障されない」と述べています。
この「保障されない」の意味は、判決理由の第1段を通じて明らかにされた理念に依れば「付与する事は憲法違反」であると判断した、と解釈するのが妥当です。
つまりここで外国人参政権は、国政参政権であれ、地方参政権であれ、憲法違反であると判断されました。
【2】 次に第2部分において、
その冒頭に外国人地方参政権は保障されていないが、つまり第1段の趣旨に依れば憲法違反であるが、と断り書きがあり、加えて憲法第93条において用いられる「住民」の趣旨を尊重するならば、
『 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの 』
に対し、地方自治体選挙権を付与する事は 「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と述べています。
禁止されていない対象者は
a) 永住外国人である事
b)その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者
このaとbをともに満たす者を対象者としているのであり、単に外国人永住者を指し示したものではありません。
ここで触れられている対象者が誰であるのかは、判決全体を通じて明らかにされた法理念を正しく解釈するのであれば、ソレは旧日本国民の特別永住者を指します。
判決の全てが整合性のとれた一貫したものであるとするならば、それ以外の解釈はありえません。
唯一つの抜け道として最高裁が用意したのが「旧日本国民の前歴」であったのかもしれませんね。
後日、判決にあたった判事の一人(これは第2段を積極的に主導したとされる判事です)が、回顧として報道機関等に明かした所に依れば、「ソレは特別永住者を指す」としています。
判決の当事者がそう言っているのですから。
同時に彼は一般永住者への地方参政権付与を「ありえない」とも述べています。
判決の当事者がそう言っているのですから。
また、当時の時代背景を考えても、最高裁が専ら特別永住者を念頭においていたことは、当時の時代背景からも、推測されます。
更にもう一つ重要な点は、最高裁が地方自治を「住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務」として捉えている点です。
今後地方分権が進展していけば、最高裁のこの前提が崩れる時代が到来する可能性も高いし、既に現在の日本の状況はこの前提を逸脱した部分で地方自治を考えなければならない場面ではあります。安全保障とか、国益とかの面で。
ちなみに日本国憲法には、公共の福祉を害するものは認めない、との精神があります。
また主権者は国益を害する者を排除する権利を持つのが、憲法以前の法の定義です。
【3】 次に第3部分において、
この3番目の段落は、原告提訴の具体的な各種法律は、合憲であり、外国人に参政権を与えないのはそれがフツーだ、としています。
よって原告の訴えを却下する、と。
これがこの判決の結論です。
以上、現在提案されている各政党の外国人地方参政権は、ことごとく違憲であります。
それが上記判決によって予め示された判断です。
No.11
- 回答日時:
一つに入りきらないので、まず、問題の判決の中核部分を全文引用しておきます。
判例 H07.02.28 第三小法廷・判決 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。
以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。
以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
〔字数制限により次回へ続く〕
No.10
- 回答日時:
〔前回より続く〕
憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。〔引用終り〕
この「固有」は、「のみ」という意味ではない。安易な全面禁止説(国政も地方も禁止)の論法は、とうの昔に崩れているのである。この、「国民固有の権利」から直接に「禁止説」を導き出しはしないという最高裁の論理は、傍論ではなく主論である。そしてこの論理は、95年判決の原告らのケースに限らず、外国人の参政権一般に適用される。仮に、「特別永住者以外の外国人に参政権を付与することは違憲」という憲法解釈(立法政策論ではなくて)が可能としても、導き出すには性質説を経るものなのである。果たして、ご質問者にその論理の組み立てがお出来になるのか。
1995年以降、外国人地方参政権運動の舞台は、それまでの「裁判闘争」から「国会議員への働きかけ」に移った。最高裁が許容説、すなわち「付与してもしなくても違憲ではない」という判断を下したので、あとはこの件で新たに訴訟を提起しても、暖簾に腕押しとなったのだった(憲法はこの件について保障も禁止もしていないという解釈が確立)。それ以前に提起されて争われていた訴訟には、最高裁判決を(傍論まで含めて)踏襲した判決が続々に下った。しかし、ある種の輩のパラレルワールドは時間の進み方が違うので、いまだに「憲法違反だからできません」の段階らしい。
日本の違憲審査制の仕組みは、付随的違憲審査制とされている(http://plus.yomiuri.co.jp/article/words/%E4%BB%9 …)。憲法では次のように定められている。
〔引用開始〕
憲法第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔引用終り〕
95年判決で一つの結論が出た以上、あとは実際に外国人地方参政権法案が成立して、具体的な事案にこの法令が適用され、その是非をめぐって裁判するという形でしか、違憲審査は行われない。
〔終り〕
No.9
- 回答日時:
〔前回より続く〕
(3) ということで、この判決当時想定されていた「外国人」は、特別永住者のそのまた一部だったという。範囲が広い順に一応挙げておくと、
永住者等 > 永住者 > 特別永住者 > 特別永住者にさらに縛りをかけたもの
であろう。それにもかかわらず、判決文の該当箇所は「永住者等」と逆に範囲を広げるかのような書き方である。これはなぜか? 判決は、能(あた)う限り精密な言葉遣いで書くものでは?
これは、裁判官がここで「外国人」の範囲を指定するのが越権行為になるからだろう。「そういうのは国会がお決めになること」というのが、裁判所のスタンスである。すなわち「立法政策」だ。憲法解釈と立法政策とは別々の範疇であり、後者は司法の仕事ではない。仮に、裁判官に範囲を指定する気があったら、判決に「外国人のうちでも特別永住者であってその居住する区域の……」などと書き込んだはずだ。
これは、「園部のじいさんがうっかり書き漏らしただけ」ではないだろう。そもそも、最高裁判決は(小法廷なら5名の)最高裁判事だけで書くのではない。最高裁調査官(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98% …)が広範に関わる。むしろ、最高裁判事はアウトラインを示して、実際は調査官が書いたりするらしい。調査官は、地裁の裁判長や高裁の陪席クラスの人などがなる。最高裁判事には、最高裁調査官の経験者も多い。つまり、調査官は裁判官の中でもエリートコース驀進中の(まだ老人でない)人たちであろう。調査官というぐらいだから、(裁判当時の)法学者たちの考え方なども相当調査して取り込み、判決を書く。というわけで、この判決の「永住者等」は、わざとそう書かれたと解すべきである。
園部は(判事を退官して既に久しいが)、もちろん憲法解釈と立法政策の違いをわきまえている。インタビューに答えて立法論を述べる時は、「立法論はあまり言いたくはないのだけど」と断った上で述べている(「週刊金曜日」2010年3月12日号)。おそらく、そこらへんを歪曲しているのが産経の記事だろう。産経ではなく週刊金曜日から彼の立法政策論を(インタビュアーの問いも含めて)引用すると、次の通り。
〔引用開始〕
立法論はあまり言いたくはないのだけど、かりに永住者が大阪から東京に引っ越して地方選挙権が認められるかというと、そういうことまでは考えてはいなかった。
――つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという読み方になるのでしょうか。
そうみてもらって結構ですよ。
〔引用終り〕
憲法解釈(要請説・禁止説・許容説)と立法政策(肯定説・否定説)の組み合わせは、論者によってさまざまである。肯定説とは、「国会で立法して外国人に参政権を付与すべし」という論であり、それを否定するのが否定説である。たとえば、(かつての)長尾一紘は地方について、「許容説」かつ「否定説」の立場だったと言われている(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6045484.html、回答番号No.13の拙文)。
(4) むしろ憲法解釈として重要なのは、この判決が、15条1項の「国民固有の権利」から直接「禁止説」を導いてはいないことである。禁止説にせよ、許容説にせよ、導き出す際には「性質説」を用いる。そのことを私は下記の既出質問でも回答した。
外国人の参政権 - 政治 - 教えて!goo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5010510.html?order=d …
〔引用開始。(ありうる)を補った〕
なお、この「許容説」は前出の「性質説」と矛盾しない。「国政参政権については、その性質上日本国民のみ。地方参政権については、その性質上外国人も(ありうる)」ということである。国政と地方とでは、権利の性質が異なると考えるわけだ。
〔引用終り〕
〔字数制限により次回へ続く〕
No.8
- 回答日時:
話題の外国人参政権は合憲なのですか? - 政治 - 教えて!goo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6045484.html?order=asc
最高裁第三小法廷判決1995年2月28日、平成5(行ツ)163
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
〔引用開始〕
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
〔引用終り〕
残念ながら、ご質問自体が下記のように誤っています。どうぞ基本的なことから勉強してください。
> 外国人に参政権を与えるのは憲法違反だからできません。
誤りです。最高裁は「外国人のうちでも……ものについて、……選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と判示しています。
> そこで例外として特別永住者
特別永住者も外国人です。ご質問者は矛盾に陥っています。「例外」とおっしゃれば矛盾を回避できると考えるのは、弛緩した思考習慣でしょう。
さて、興味がある人もいるかもしれないので、付け足しを4点ほど述べます。
(1) 最高裁判決には、「外国人のうちでも永住者等」と書いてある。「等」ということは永住者だけでなくそれ以外も含まれると、普通思いますよね? 永住者以外の外国人であっても、「その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」ならば、選挙権を付与することは合憲、と。
ところが、園部元最高裁判事は、立法論としては「特別永住外国人にさらに縛りをかけ」た狭い範囲を想定していたそうだ(「週刊金曜日」2010年3月12日号)。そもそも、この裁判は大阪の在日韓国人らが起こしたものだった。園部は、その人たちが「かりに」「大阪から東京に引っ越して地方選挙権が認められるかというと、そういうことまでは考えてはいなかった。」と述懐する(「週刊金曜日」)。
つまり、司法謙抑主義というか、「裁判所は原告らのケースに対して判断を下す」、それ以外は知らんということだろう。判決理由は詳しく書くべきものだから、「保障したものとはいえない」だけでなく、「憲法上禁止されているものではない」と判示してある。ただし、それももっぱら原告らについてのことであって、最高裁はそのケースを超えて論をぶち上げ大言壮語するつもりはなかったらしい。
(2) ちなみに、外国人参政権とは関係がないが、井上薫という裁判官は判決理由が短い判決を連発して、首になった(裁判官は10年ごとに「再任」されるが、彼は再任されなかった)。判決の傍論を「司法のしゃべりすぎ」と排斥して、一部マスコミにウケた人である。しかし、結論を導くのに直接必要な理由だけでなく、それ以外の説明も併せ述べて、判決理由は詳しく書くべきものとされている。そうしない井上には、訴訟関係者から苦情が殺到した。
95年最高裁判決に話を戻すと、これのいわゆる傍論は、判決の理由を直接的だけではなく逆からも説明した「親切」なものというべきであって、原告のケース以外の不相応な大きな話をするものではなかった。
〔字数制限により次回へ続く〕
No.7
- 回答日時:
質問に逆質問してみたい。
厳格にいえば、質問者の思い込みを指摘したい
(1)永住外国人の地方選挙権付与が憲法違反って誰が決めたの?
(2)特別永住者ってなんですか?(そんな法規定もないですが?)
(1)
平成7年2月28日 最高裁第三小法廷にて選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消訴訟に関して行なわれた憲法解釈
(2)
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11 月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号。略称・入管特例法)により定められた資格を有する者
No.6
- 回答日時:
私の考えを述べれば、
一部の特別永住者に参政権を付与する事は、強制ではなく(付与される側から見れば保障ではなく)、憲法上の参政権原理の例外事項として、政府と国民合意の下で行なわれる立法行為によるならば、認められる可能性があるだけです。
その他、該当者に外国人参政権を付与するか否かの判断時に、憲法等の参政権原理以外の法精神と、憲法以前の法理念から、総合的にその合法性が求められなければなりません。総合的に見て違法な部分があれば国民合意があったとしてもソレは付与できません。
つまり、一部の特別永住者に外国人地方参政権を付与するかどうかは、「国民の合意の有無」 と 「憲法初めとする諸法に適合しているか」、によって判断されます。
ちなみにここで国民合意を持ち出したのは、憲法第15条の要請によるものです。国民合意無ければ参政権原理の例外事項を実現させる行為はは違憲行為となります。
また、外国人に付与する参政権は憲法的保証が有るものではなく、時代の変遷・時代の要請に応じ、随時変更されてしかるべきであります。
平成7年の最高裁判断に依れば対象となる特別永住者は以下の者に限られると解釈できます。これは当事者の後日の回顧、判決当時の時代背景、法理念を参酌した解釈です。
・ 旧日本国民たる韓国人・北朝鮮人・台湾人のうち、終戦以前から日本に居住していた者とその子孫。
・ 終戦後に密入国などして入国した朝鮮半島人とその子孫を含まない。
・ 終戦時の住所から別の地域に移住した者は、その子孫も、それに含めない。
■ 過去の最高裁判決の傍論部分に記述された 「特別永住者」 の中の極めて限定された者達に、地方参政権を与えるか否かの問題では、安全保障上の要請として、国民の安全と利益、日本の国益を考慮して判断せねばならない。
これは憲法の公共の福祉を害するものを排除すべしとの精神にも合致します。
また、主権の意味として、国家の利益を損なう国内の集団・個人を排除するのは当然です。
即ち、安全保障上で危惧される在日北朝鮮人や、国境紛争・思想紛争のある在日韓国人への参政権付与は、それらの者達が母国の主張に忠実に従っているのであらば、それを拒否せねばならない。
大韓民団は日本国益に反する主張をその母国と共に行なっているが、外国人参政権要求の中核集団がその大韓民団であるという実情を鑑みれば、少なくとも大韓民団所属者に参政権を付与することは、ありえない。
No.5
- 回答日時:
その経緯は別として、外国籍の者に選挙権を与えることは日本の国益上よくないと思います。
たとえば、台湾や韓国と日本が対立した場合、果たして彼らは日本の利益を考えて投票するかという問題があります。さらに、1箇所に集中して住めば地方議会や首長を独占しかねません。
裏事情と言うわけではないですが、特別永住者の高齢化は確実に進んでいます。若い特別永住者の8割以上は日本人と結婚しており、子供は20歳で国籍の選択をするような場合が多いようです。帰化や同化は確実に進んでいて、危機意識を持った在日組織が組織を維持するため・・帰化をさせないためにやっている活動だと思います。それらのの組織は日本の利益とは違う目的を持っているので、その活動を助長する外国人参政権は止めたほうがいいと思っています。
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