プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

素朴な疑問なのですが・・・。

自己破産をする際に借入先を全て書き出しますよね?
その時に、個人(友人・知人など)から借り入れしたものも
対象になるのでしょうか?
額が小さかったりすると、借用書など書かせることなく、
貸してしまったりする場合もありますよね?
それってどうなのですか?

素人質問ですみません・・・。

A 回答 (3件)

例外ですか。



たとえば、自己破産するときに財産がある場合、破産管財人が債権者に分配します。
このときに自分の友達多数に頼んで債権者になってもらって(本当は借りていない)、その友達が分配金を受け取るような事をすれば、あとで自分がそれを回収するという事も考えられるわけです。
ですから野放図に口約束が何でも認められると言うわけではないと言うことです。

財産がなくて、破産-同時廃止のような場合であれば、関係ありませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再レスありがとうございます。
なるほど、そういうことなのですね。
よくわかりました。
自分がそうならないように気をつけないと・・・。

お礼日時:2003/07/06 17:37

対象になります。


処分できる財産があるときには書かないと、その個人には処分される財産の分配が行かないので問題です。

また、その後の免責時に名前がない場合は、その分は免責になりません。
更に言うと免責時にその個人の名前がないことがわかると免責不許可事由に該当します。

借用書が無い場合でも契約自体は有効です。
単に貸した/借りたことについて、当事者同士でもめたときに、第三者に証明する手段(それが借用書の役目です))が無いというだけです。
両者が認めている限りは有効でしょう。(一部例外はありますが、、、)

この回答への補足

レスありがとうございました。
胸のつかえが下りた感じです。
ところで、例外とはどんな場合ですか?
よかったら教えて頂けないでしょうか。
とても気になります・・・。

補足日時:2003/07/05 08:25
    • good
    • 0

個人の借金は基本的に自己破産とは関係ないように


みなみの帝王に書いてあったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

レスありがとうございました。
参考に読んでみます。

お礼日時:2003/07/05 08:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!