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今勤務している会社から、取締役への就任を打診されました。
理由は、私の住んでいる市からの受注機会を増やすため、取締役がいれば有利とのことです。迷惑はかけないから、と言われましたが、会社は銀行からの借入金(もちろん連帯保証人にはなっておりません)もあり不安です。しかし今後も勤務することを考えれば断ることも気が引けます。そこで、覚え書きのような誓約書的な文書を一筆書いてもらおうかと考えております。法的な効果はあまりないかも知れませんが・・・
1.会社としての責任は負わない。
2.金銭的な負担も負わない。
3.退任はいつでも可能(法的にも可能なようですが)
4.ほかにどんなことを記載しておいた方がよいでしょうか?

A 回答 (2件)

法的の効果が薄い約束を自分より大きな相手としても意味ないでしょう。



取締役となるわけですから、経営責任は負わされます。
通常よほどのことがなければ、責任問題になることはないでしょう。

給与を上げてもらい、使用人兼務役員とさせてもらうことですね。

使用人兼務役員であれば、使用人分としては雇用保険に加入できますから、失業給付なども最低限保障されるでしょう。ですので、雇用契約を見直して、雇用契約書を再度作成してもらうことですね。

使用人兼務役員とは、取締役○○部長などというものですよ。
登記などは取締役として記載されます。役所へは登記簿謄本で確認しますからね。○○部長は記載されません。

経営者がもしも何か悪さをした場合、一部の責任追及を受けるリスクがあることを説明して給与(役員報酬)を上げてもらい、使用人としての立場も保障してもらうことですね。

辞任は、内容証明で送りつければ、いつでも辞任は出来るでしょうからね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、さっそくのご回答ありがとうございました。なかなか心が晴れません。リスクがあることを説明したいと思います。わかってくれるか不明ですが・・・

お礼日時:2010/03/29 21:48

兼務役員であることの証明ですかね。


でないと被雇用者ではなくなり、雇用保険などが無くなってしまいます。
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