こんにちは。
次のケースについて確定申告に対する認識が合っているかどうか教えてください。
私は昨年3月からホステスをしています。
支払調書を店から受け取り、報酬としての支払金額が約180万円。源泉税額が約8万円となっています。
私は、4才の子どもが一人います。離婚経験があり、現在はいわゆるシングルマザーです。
確定申告をして控除を受けたいと考えています。
次の認識は正しいか教えてください。
1)収入金額欄は80万円と記載する
2)控除として、基礎控除38万円+扶養控除38万円+寡婦控除27万円を申告できる。(=103万円)
3)差し引きがマイナスになるので課税所得は0となる。
この3つの考え方は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日額5000円控除は、報酬支払者が源泉徴収する税額を決定するうえでの算定基礎となる仮の額なので、所得者は別途で実経費の計算をして申告せねばなりません。
国民健康保険とか国民年金、生命保険の支払はありませんか?
家内労働(概算)特例経費(措法27)適用
180-65=115・・・所得
38x2+35=111・・・控除計
控除をもう4万円追加で、実経費積み上げせずとも、源泉徴収税額の全額還付です。
ありがとうございます。
いろんな情報で混乱していました。これですっきり対応できそうです。
特例経費(措法27)についてもはっきりさせることができました。
No.4
- 回答日時:
毎日jpの記事はホステス報酬の源泉徴収額の計算に関するものであって、ホステス個々人の申告所得の計算とは別のお話です。
通常は { 報酬総額-(出勤日数×5,000円) }×10%=源泉徴収税額 となることはご承知でしょうか。
記事はこの算式の出勤日数の部分が問題で、実出勤数でなく対象期間の日数でやれということになるかも・・・ということを書いているのです。
そしてこの5,000円は単なる計算要素であって、ホステス報酬の源泉徴収額をきめる場面以外では出てきません。
お間違いのないように。
衣装代などの必要経費を拾い出すとか、所得控除を漏らさず書くなどして余分な税金を払わないようにしましょう。
No.2
- 回答日時:
収入金額(180万)-必要経費(?)=所得金額となります。
80万とありますが、必要経費が100万だということでしょうか?
控除は社会保険料(国民健康保険等)+扶養(38)+特別の寡婦(35)+基礎(38)なので、111万以上にはなると思います。
その計算をしたうえで、所得<控除 なら源泉税は全額還付になると思います。
回答ありがとうございます。
必要経費については、源泉徴収時の基礎控除額の便宜上の算定方法。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100302k00 …
が適用されて計算されたのだと理解していました。違うのかな?
大体200日くらい働いていたので、5000円×200で100万くらいなんだと理解していました。(最高裁判決を適用するともっと多くなってしまいますね(^^;)
この「便宜上の算定方法」は確定申告時には適用できないということすか?
ここが一番疑問に思っているところなんです。
No.1
- 回答日時:
>1)
収入は180万円です。
経費をまとめ、収支内訳書を作成し、所得を求めます。
収入-経費=所得
>2)
特別の寡婦に該当し、控除額は加算され35万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>3)
1)の結果によっては課税所得は残ります。概算特例経費(租法27)としても源泉徴収税額の多くは還付対象となるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
早速の回答ありがとうございます。
1)についてはたしかに疑問に思っていたんです。
ついこの前の最高裁判決で話題になった、源泉時の1日あたり5000円の「必要経費」は忘れてリセットする。確定申告の際は経費として収支報告書にて再計算しなおさないといけないということですか。。。? 過去の証拠(領収書とか)の記録がないので困りました。
2)の35万円については目からうろこです。ありがとうございます。
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