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2年前より、障害年金3級を受給している者です。


状態悪化により、2級へ変更申請しようと思います。
そこで質問なのですが、昨年、子供が生まれましたが、
その子が加給年金の対象になるのか、教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から申しあげますが、子の加算額の付加の対象とはなりません。


つまり、加算は付きません。

受給権を獲得した時点で対象となる子がいれば、加算は付きます。
既に子がいる、といったケースのときです。
しかし、受給権獲得時点ではまだ子がいなかった場合、
その後に子を持ったとしても、その子に対する加算は付きません。

要するに、受給権を獲得した時点で子がいたかどうかで決まります。
(受給権獲得年月は、年金証書上に記されています)

3級 ⇒ 2級 への変更の申請は、額改定請求と言います。
既に受給権があるものの額改定(障害等級変更)に過ぎないので、
新たに受給権が加わるわけではありません。
したがって、新たに子の加算額が付くことはありません。

非常に矛盾している、とお感じになるかもしれません。
そのため、法改正案が提出されており、現在、国会で審議中です。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …

額改定請求は、障害給付額改定請求書に
請求日前直近1か月以内の診断書(障害年金所定の様式のもの)を
添えて行ないますので、以下を参照して下さい。
旧・社会保険庁のサイトですが、現・日本年金機構で引き継いでます。

障害給付額改定請求書(様式例)
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys. …

額改定請求の概要
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei …
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …

その他、以下も参照してみて下さい。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5041456.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3346373.html
 
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この回答へのお礼

とても丁寧に回答していただきありがとうございました。
分かりやすい回答の上、色々と参考URLを教えていただき、感謝しています。

お礼日時:2010/03/07 13:35

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