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私は昨年平成21年3月に会社都合で辞め、今年の2月で失業保険が終わります。国民健康保険と国民年金は今自分で支払っていますが、私はいつから主人の扶養に入れるのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です


>国民健康保険の未納入分があと二回分残っているのですが
 ・支払は、してもしなくともかまいません・・どちらでも良い
 ・扶養に入って、健康保険の保険証が届いてから、国保の保険証と一緒に市役所の窓口に持って行って、国民健康保険の脱退手続きをして下さい
  そうしますと、保険料を再計算してくれます(保険料の○月分は年額の1/12の金額ではない為)
  その金額と今までに支払った金額を比較して、多く納めていれば後日還付になって
  足りなければ、その分を支払う事になります
 ・と、最終的に再計算されるので、どちらでもかまいません


  
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基本的には扶養認定基準の詳細については保険者(健保組合など)次第なので、ご主人の勤務先で加入されている健康保険制度でどのような基準を定め、申請時の添付書類として何を求めているかによります。


ですが一般的な基準としては下記の通りです。

被扶養者となる者が60歳未満の場合、年収130万円未満であること。
(月収で評価する場合には108,333円)

失業給付の場合、基本手当の日額が
130万÷12ヶ月÷30日=3,611円 以上の場合、扶養基準超過となります。

この基準額未満であれば申請時点から扶養に入ることが可能なことと思いますし、失業給付の日額がこの金額を超過している場合には支給終了の翌日から入れることになります。

失業給付の受給が終了した場合、職安で最後の失業認定を受けた際に受給資格者証に「支給終了」の印字がなされますので、他の申請書類と共に受給資格者証の全ての面のコピーを添付し、ご主人の勤務先の事業主経由で申請を行って下さい。

尚、その支給終了の日付と最後の失業認定日には多少のタイムラグがあることと思いますが、各保険者(健保組合など)により、申請日から事実発生日までの遡り可能な日数が異なりますので、「具体的に扶養開始となる日付」についてはご主人の勤務先の社会保険事務担当者または健康保険証に記載の連絡先に問合せをして下さい。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。よくわかりました。問題クリアしました!

お礼日時:2010/02/11 00:51

・基本的には失業給付最終日の翌日から


 詳しい事は(提出書類とか有りますから)健康保険の事務局にお聞き下さい
 (健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者、に入れます)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。国民健康保険の未納入分があと二回分残っているのですが、扶養に入れた場合でもあと二回分 払わないといけないのでしょうか?

補足日時:2010/02/10 08:45
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。すごくよくわかりました。助かりました。

お礼日時:2010/02/11 00:47

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