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「家を継ぐこと」に関して調べることになりました。
何かそれに関する入門書的なもの、わかりやすいサイト、
を教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

日本は古来より共同して生産消費をする大所帯で生活をしてまいりました。


一つの家におじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、兄弟姉妹、甥、姪が一緒に住み、共同して農作業を営み、共同して食事をとるという形態が一般的でした。
そうしますと、家を代表して財産を管理し家族をまとめる人が必要となり、そのひとが家長であり戸主です。
そり家の代表を継ぐことを家督相続といい、家を継ぐということになります。
その人は長男が通常であり、該当者がいない場合は養子縁組により婿養子を向かえ家を塚がせました。
こうして財産の散逸を防ぎ、家族が共同して生産と消費をし老人は扶養することが一体となっていたのです。

しかし、戦後憲法の改正に伴い民法も改正され、家制度は廃止され、相続は単純に財産の承継となり法定持分により規定されるようになりました。
戸主という概念もなくなり戸籍は国籍と相続権を証明するものだけの意味となりました。
扶養も相続と分離して、直系血族と兄弟姉妹による共同責任に改められました。
祭祀承継は相続とは分離され、遺言もしくは慣習に従えという規定になりました。
しかしながら戦前の家制度のなごりは中々代わらず、高度経済成長社会の核家族現象で始めて変化してきたのです。
養子縁組については、家系を残す財産を承継させるという趣旨で温存してきましたが、平成16年の民法改正により、養子縁組は子供の養育を目的としたものに変更されました。

しかしながら民法の意図することは中々社会に浸透せず、家を継ぐため、家系を維持するため、相続権を発生させるためという養子縁組の趣旨に反する行為が以前としてなされています。
これらの養子縁組は親子になる合意がありませんので戸籍の届け出が受理されましても無効な養子縁組です。
昔の結婚はお見合いが主流で相手を間違えて婚姻届けを出したり、婚姻の意志がなく婚姻届けを出すということがありました。
ですから婚姻の無効ということはあり得たのですが、今は男女の婚姻の意思があって戸籍に届けてますから婚姻の無効ということはまずあり得ません。
養子縁組になりますと、親子となるという意志の合意に基づき戸籍への届け出がなされているかははなはだ疑問です。

こうした状況が分かれば、あなたの質問の家を継ぐということが既に戦前の話しであり、現在なされていることが違法行為であることはお分かりいただけると思います。
従ってそのような書物は有るわけがなくネットでも一切解説されておりません。

世の変容というものは長い期間をかけませんと成り立ちませんので、未だ戦前の婿養子という言葉を使う人が一部おります。
婿養子は戦前の制度ですから現在はありません。
それを偽装するため養子縁組をして戸籍に届けをしている人がいます。
この届け出は犯罪ではありませんので社会的に問題にはならず、またその養子縁組は無効ですが訴える人もいないため、なんらおとがめなく通用してます。

従いまして具体的には無効と知りつつ養子縁組の届けを戸籍法にのっとりするだけの話しです。
届け出により法定親子関係が成立し相続権と扶養の義務と祭祀承継の地位が得られます。
こうして成立した養子縁組により養親から養子へ期待されますのは、養子が男の子を作り氏の継承を絶やさないことです。
早い話が養親のため男の子の孫を作るため養子縁組をしたと解釈する方が早いのです。
養親の目的は氏の承継ですから養子が男の子を作ることが絶対命令となります。
一方養子は養親の扶養義務を負うので養親の老後の介護も期待に入ります。
子が親を扶養する義務というのは民法で規定されていながら一般常識にはなってません。
これは通常の親子関係からくる甘えと理解してます。
ですが法律であえて親子関係になりましたので養親の扶養は意識されてくるものです。
養子に相続権がありながら現状養子に財産が相続されることは普通ありません。
当然相続権の主張は出来ますが、現実はまず離婚してその後裁判に訴える道しかなく皆さん泣き寝入りしているのが現状です。
愛し合って結婚した婚姻が難しいのですから、親子の関係を法律で作るというのはかなり難しく現状は世間の言う「ムコ」と同じ状態になっています。
沢山の婿養子の方を見てきましたが無欲で我慢強くひたすら縁組した家に尽くす方のみうまくいっているようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もはや、この回答を知ることにより今後の指針がはっきりしたように
思えます。養子縁組の歴史などの情報は私にとってとても有益でした。

ところで一つ腑に落ちなかったのが、
「養子に相続権がありながら現状養子に財産が相続されることは普通ありません。」という理由です。

これは、養子が相続権を得たとしても実の娘の相続額に比べたら微々たるものであるということなのですかね。でも、それでは財産が少しは相続されていることであり違うような気がします。

お手数ですが解説をよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/02/07 18:17

>養子に相続権がありながら現状養子に財産が相続されることは普通ありません



通常お子さんに男がいなく姉妹のみの時に婿養子を迎えます。
単純に言って養親すなわちお父さんはやはり娘のみが可愛く、母親も同じです。
遺言書を作れば娘のみとなり、遺産分割協議の場合は婿養子が采配をふるっても相続はいたしません。
それが婿養子の責任だからです。
先にも書きましたように、このように無欲で我慢強く、そして養親の家に尽くす人のみが婿養子としてやっていけます。
女性には玉のこしがありますが、婿養子にはそれはなく、誠心誠意養親の家の資産管理につとめ自分は一歩引き財産を目当てにしてはいけない立場です。
私がお会いしている婿養子さんは東京都内の地主さんで、資産額は大変なものがありますが皆さん質素な暮らしをしてます。
テレビでは財産目当ての婿さんもいるでしょうが、現実にはそうした人とは養子縁組をせず無欲で誠意ある人しか養子縁組をしてません。

もちろん中には違う人もいますが、その場合は財産に手を出せないため荒れてしまう場合があります。

養子縁組によりその方は養親の氏に変更します。
20数年間か30数年間使ってきた氏を替えて養親の氏にするのですから、普通の男は出来ません。
また未成年者が養子縁組する場合がありますが、これも氏の承継を目的として親同士がかってに決めて養子縁組をしています。
しかしながら相続発生しますと姉妹の中には参加せず実質相続放棄しているのが現状です。

男というのは基本的に弱く女性の前では勝てないものです。
婚姻20年を経過しますと居住用不動産を2000万円まで配偶者に贈与出来ます。
通常言うところの配偶者贈与ですが、夫から妻への贈与は日常茶飯事ですが、妻から夫への贈与は40年仕事をして1件も依頼されたことはありません。
私の物は私の物、あなたの物は私の物、この論理が女性です。
相続登記も日常茶飯事ですが、妻に先立たれてしょんぼりとした男の来訪は沢山あります。
夫に先立たれてしょんぼりした女性を見たことはありません。

このように強い女性の前でなんで相続権を主張できるでしょうか。
一言でも相続権を主張したなら、妻及び妻の姉妹に袋ただきされてしまいます。

ここで相続権を主張する男はわざわざ氏を替えてまでして養子縁組はしないでしょう。

以上書いたことは僅か40年の私の事務所での経験ですので一般論ではありません。
先にも書きましたように、平成の民法改正で養子縁組は子供のための制度として確立されました。
里子の法律版のようなものです。
ですので私が書いたような現状は本来の養子縁組に反しますので一切書籍ネットには掲載されてません。
こうした僅かな経験を聞くしか情報はありません。

養子縁組を研究し経験を見ている人は希ですので、知りたいことがあれば質問してください。
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この回答へのお礼

元司法書士の方でしょうか。
長年の経験則から得た回答は本当に味があり参考に
なります。

女は男よりも強いというのは定説なんですね。
私はちなみに、その女の息子(おそらく唯一女が
心を開いてくれる存在と言えるのではないでしょうかね(笑))
であるので母親に対してそのような理不尽な主張にならないように
注意をしていきたいと思っております。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/07 21:47

「家主」と云うのは、賃貸人を云う場合もありますが、現在の民法ではないです。


また「・・・家を継がせる」と云う概念もないです。
ただ、rinnshanさんは「一軒家です。」と云っておられるので、その持家を維持管理さすことを「・・・家を継がせる」と云っておられるようですし、その者を「家主」と呼んでおられる気がします。
そこで、それらのことを解説した本などお探しと思います。
それならば、そのような本は皆無と思われます。
何故ならば、例えば、父母が居て、その子が2人居たとし、父が亡くなれば、母は、その家の2分の1の持分権があり、子は、その残り2分の1を平等で所有します。(従って、子1人は4分の1となります。)
そのように決まっていますが、話し合いで、その家全部の持分権を持つこともできます。
でも、この話し合いは、父が死亡した後のことなので、死亡の前にはできないことになっています。
できることと云えば、父が遺言すればいいですが、これも遺留分と云って特定の者が100%取得すると云うことはできないことになっています。
以上ですが、相続であっても、誰が何時死亡したかで変わってきますので、その死亡時点で法定相続人(法律で定められた相続人)が誰と誰かと云うことも法律で決まっています。
相続にいつての書籍は多くありますが、家庭によって全て違うわけですから、少々の書籍では、とても理解しにくいと思います。
専門家は、司法書士です。
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この回答へのお礼

何も知らずに質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
とりあえず、下の回答者さまがおっしゃっているように
こんなところで公言してもよいのかどうかわかりませんが、
無効な手続きかもしれませんが、「養子縁組に来てもらい家
を継いでもらう」という形になってしまうと思います。

お礼日時:2010/02/07 18:21

家制度も家督相続も今は制度としてありませんから「家を継ぐこと」と


いうのは今の法律概念ではありません。

ですから、質問者さんの悩みなり相談内容をもう少し具体的に書かれた
方がいいと思います。
例えば、
相続の話なのか?
事業継承の話なのか?
祭祀、墓守の話なのか?
戦前の家督制度を法律史として調べたいのか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「家主(でいいのでしょうかね。)の娘の婿に家を継がせる
際に起こる手続き全般」を知りたいです。

家は通常の一軒家です。

回答者様が並べた選択肢を使わせてもらうとすれば
おそらく相続の話になってくるのでしょうね。

お礼日時:2010/02/07 11:09

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