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自己破産者は代表取締役になれますか?


株式会社。自己破産して復権を得た者。この者は株式会社の代表取締役になれますか?

よろしくご教示お願いします。

A 回答 (3件)

No1回答者です。

自己破産後の復権に関するサイトをご参考までに紹介します。
http://www.hou-nattoku.com/consult/729.php

株式会社の取締役や監査役には、平成16年の商法改正により、詐欺破産罪(破産法第265条)など破産関係の罪を犯していない場合にはなることができる様になりました(会社法第331条第1項、同法第335条第1項参照)
「事業主」については、あなたが「何の事業主」になりたいのかにより、破産者であってもなれるのかどうかが決まります。ですから、ここでお答えすることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

私は単なる株主で、代表取締役をするわけではありませんが、お願いしたい方が先日復権を得ました

このかたに代表取締役をしていただきたく思っています

商法はころころ変わるので困っていました

お礼日時:2010/01/30 01:01

免責決定が出て復権したら問題ないのでは?


資格制限は自己破産申請して免責決定が出るまでの間だだったと思いますが・・・・


すぐにというのは周りがどう取るかだけじゃないでしょうか。

参考URL:http://1st.geocities.jp/mochybooo/shikaku.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/01/30 00:24

二十数年前のことですが、自己破産した後、東京から関西に転居し、数年後に代表取締役社長になった知人がいました。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

現在は、復権を得た後直ぐに代表取締役になれますでしょうか?

お礼日時:2010/01/29 21:28

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