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私人逮捕権って実際には形だけの権限なのですか?!

現行犯逮捕は民間人にでも出来ると言われていますが,
私人逮捕は実運用上どのように位置付けられているでしょうか?

以下に掲げる【a】と【b】の各疑問に答えることのできる方へ,
それぞれについての解説をお願いいたします。

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1.現行日本法における私人逮捕権については,明文によって以下の規定が設けられている。
  (1)現行犯人については,何人でも逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。
  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,現行犯人を逮捕した場合,被疑者を『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。
  (3)従って,正当な理由なしに司法警察員への引き渡しが遅れた場合,被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。
2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,具体的にどのような義務を私人に課しているかが問題となる。
  (1)まず,当該条項は,私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の身体を縛って管轄の警察暑などへ連行することをも,逮捕した者の権限として認めているとも解される。
  (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,警察官などが現場に到着するのを待つことを,当該私人に期待したものとも解し得る。
  【a】これにつき,判例や通説はどのような見解を示しているのか。司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか。
3.また,仮に現行犯逮捕を行った私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。
  当該見解を肯定する論拠として,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる点が挙げられる。
  【b】この点,私人逮捕権は事実上の空文規定となる恐れはないのか。
                     以上
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A 回答 (1件)

【a】【b】それぞれの質問文の「これ」がどの部分を指すのか全文を読む人の解釈で非常に差が出る書き方なので、どこまで貴方が期待する回答になるかは判りませんが・・・・



私人が現行犯逮捕された場合、報道では「○○(通行人や店員等)に取り押さえられた」という表現が用いられます
これは、私人逮捕権が乱用されない様にする事にも配慮してこの様な表現が使われています
また、「取り押さえ」という言葉の通りで、被疑者を縛ったり、部屋に閉じ込める等をした場合、逮捕者に対して監禁罪等が問われる可能性があります

「直ちに司法警察員に引き渡さなければならない」とは、「取り押さえたらすぐに警察へ通報しなさい」という事です
ただし、警察官が到着するまで、被疑者を公衆の耳目が集まる所に取り押さえられた状態で置くと言うのは、被疑者の人権等の問題に関ってきますので人目を避けられる場所、たとえば駅事務室であるとか店舗の場合はストックルームや事務所等へ移動する(連れて行く)といった事は認められています

この回答への補足

ありがとうございます。
日本では現行犯逮捕した被疑者を「連行する権限」は
私人には認められないということでしょうか?

補足日時:2010/01/24 15:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり私人逮捕権は形だけの権限で、
一般市民は事実上何もできないようですね。
国民は騙されているのかもしれませんね。

お礼日時:2010/01/27 23:13

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