A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問者様の行為は、不特定多数に対し、性行為をする相手を募集したと考えられるので、補足の県条例の「勧誘」には当たるでしょうが、「青少年に対し」に該当しないと考えられます。
青少年が見たら上記勧誘に該当する、と言うなら、およそそのような勧誘をすることは条例に該当し、違法と言うことになりかねません。
しかし、条例の趣旨は、成年者に対する上記の勧誘を禁止するのではなく、あくまで青少年を対象にした勧誘行為を禁止するものと考えられます。
したがって、質問者様の利用なさった出会い系サイトで、未成年者の利用を禁止する規約が定められていれば、質問者様の勧誘はあくまで成年者に向けられたものと言うことができるので、問題ないと思います。
一方、そういう規約がないなら、覚悟する必要があるかもしれません。
この回答への補足
ありがとうございました、当サイトには、「未成年を相手とする勧誘(していない)および未成年による投稿及び返答」が禁止事項となっておりました、私が受け取ったメールに17歳と書いてあったとしても、会って確認したわけではないし、未成年は返答も禁止事項となっているので、未成年とは思わなかったと言えますね、実際そうかも・・・しかしもし本当に17歳で親がメールを見て告発したら事情ぐらいは聞かれるかもしれませんね、酔っていたとはいえ馬鹿なことしました、少しだけ安心しました。
補足日時:2010/01/11 20:41No.3
- 回答日時:
>に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そその かし、
と書いてあるなら、あなたの場合、アウトじゃん。
因みに、その17歳がひどくブスだった場合、尚更運悪いじゃん。
捕まった場合、観念するんだね。
No.1
- 回答日時:
質問者様がどこにお住まいかにより適用される条文が変わってくると思いますので、あくまでご参考までに。
東京都の条例を例に取って見ますと、東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6に「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」とあります。罰則もあります(同条例24条の3)。
しかし、条文にあるような行為を現に行うことが禁止されているに過ぎず、メールでこれを誘引することを禁止する趣旨ではありません。
同内容の条例であれば、これにより質問者様の行為が違法、それにより逮捕と言うことにはならないでしょう。
もっとも、条例の他に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」があります。
同法2条1項が「児童」とは18歳未満の者としており、同条2項で「買春」行為についての定義があります。
そして、同法4条は「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 」とします。
先述の通り、質問者様の行為は買春行為に当たらないと考えられますが、ご注意ください。
この回答への補足
当県の条例には、「何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道 路交通法(昭和35年法律第105号)第68条(共同危険行為等の禁止) に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そその かし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつ て金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。」との条文があるので「勧誘し」に当たるのではないかと思います、ので、実際問題として、メールで勧誘しただけでも検挙はあるのかが気になります。なお、質問にも書いたように金銭の話は一切しておりませんのでこの点は大丈夫かと思います。
補足日時:2010/01/11 16:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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