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障害者手帳を申請するのには医師の診断書が必要となると
思いますが、その基準となるのは現状の病状と身体の状態と
なるのでしょうか?
また医師によって理解のある方、無い方など関係してきますで
しょうか?
病状には波があり、現在は落ち着いた状況ですが、数ヶ月前までは
動く事が出来ませんでした。病気はリウマチ性の疾患です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

かつ、身体障害者福祉法指定医による診断書であることが必要です。


都道府県毎に、診療科毎に指定されています。
言い替えると、主治医であっても、指定医でなければNGです。
この点には十分に注意して下さい。
(医師に直接確認したり、役場の障害福祉窓口で確認して下さい。)

身体障害認定基準・認定要領というものがあって、
それに沿った診断書作成マニュアルを指定医は持っています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BE00/tebiki/in …
理解の有無より、そのマニュアルに沿った診断書内容になるか否かで
左右されます。

なお、整形外科的な疾患の場合には、
ROM(関節可動域)やMMT(筋力)などに関して、
整形外科学会による基準が、併せて適用されます。

ちなみに、上記基準の詳細を調べようと思う場合は、
厚生労働省法令等データベースシステムで、簡単に閲覧できます。
通知検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語入力 と進み、
「身体障害認定基準」と入力・検索してみて下さい。
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」、
「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」、
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の3点が、
身体障害者手帳の認定時の基準です。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
 
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございます。
大変助かりました。
もしkurikuri_maroon様ご存知でしたら教えて頂きたいのですが
薬を服用する前の状態、服用後の状態どちらで判断されるのでしょうか?
(その点に関しては記載がなかったように思います)
宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/01/08 21:54

義肢装具製作所に勤務しているものです。


皆さんほど詳しい基準や手続きの内容は存じ上げませんが、経験的な話ですと、
変形が進んだり、病状が悪化したりすると、一度手帳が発行された後でも病名が追加になったり変更になったりして再交付されているようです。
例えば右下肢変形→両下肢変形
その他に
著しい障害→機能の全廃
などです。
なので、申請する時期に調子がよくて思うほどの等級にならないとしても、
手間はかかりますが、再度申請すれば、現状に合った内容に手帳自体の内容を変更していただけるはずです。
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この回答へのお礼

有難うございます。一度発行されると等級の変更など難しいのかな
と思ってました。初めての先生ですが相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/10 12:40

障害年金用診断書と身体障害者手帳用診断書は、


相互に参考にされます。

但し、両方とも、他方の診断書が一方の認定に直接影響してくる、
ということはありません。
あくまでも「参考」にしか用いられません。
(障害認定基準がそれぞれで全く異なるため。)

したがって、「重視」うんぬんと言うよりは、
他方の診断書を記す上で医師の参考になる(経過をつかみやすくなる)
といった程度のものに過ぎません。
なお、同様の考え方により、認定時の参考資料として、
他方の診断書の写しを申請時に本人が用意する、ということが
求められるときもあります。

いずれにしても、病状経過がつかみやすくなる、という点では、
過去の一連の診断書の写しが時系列順に用意されていれば、
それに越したことはありませんので、
たとえば、役所の窓口へ提出する前に自分用にコピーを取っておく、
ということも強くおすすめします。
 
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この回答へのお礼

有難うございました。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/01/09 17:30

> 薬を服用する前の状態、服用後の状態どちらで


> 判断されるのでしょうか?

これには、やはり基準(内部通達:一般閲覧できません)があります。

服用する・しないによって障害の状態(病状)が変動してしまうと、
症状固定ではなくなってしまう(症状が変動するから)ので、
症状固定を原則とする障害認定に反してしまいます。

したがって、服薬の影響は排除されるのが原則です。
すなわち、服薬前の状態で判断する、というのが原則です。
(注:あくまでも「原則」で、絶対的にそうなるというわけではない)

装具などについても同様で、装具による影響を排除してから
障害認定を行なうことになっています。
 
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この回答へのお礼

いつも有難うございます。この点に関して言えば原則
障害年金と同じなのですね。
引越しをしたばかりで通院するのが二回目の病院ですが
担当事務の方へ障害年金時の診断書があればあった方が
良いと言われました。紹介状も渡してあります。
ひとつ前の病院では、5年弱通院したのですが、その際の
昨年取得した診断書の内容は重視されるものでしょうか?
質問の内容は医師に対する質問だと思いますが、もしご存知でしたら
ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/01/09 12:06

関節が変形したり、日常の動作が不自由になるなどの障害がある場合、地域の福祉事務所で申請手続きを行うと、「身体障害者手帳」が交付されます。


障害の程度によって等級があり、等級ごとに内容は異なりますが、電車やバスなどの運賃割引、日常生活用具の給付、住宅改造の助成、ホームヘルパーの派遣など、さまざまな援助が受けられます。
http://www.riumachi21.info/system/index.htmlより)

なお、私自身は左下肢麻痺で2種3級の身障者手帳を持っております。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/01/08 21:43

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