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 父と二人暮らしの36歳の男です。現在一戸建てに住んでいますが、名義はすでに亡くなっている祖父の名義のままです。母が相続する予定でしたが(父は婿養子)、最近他界しました。母には姉がおり、この伯母がこの家と土地を相続し、なおかつ自分たちを追い出して住みたいと思っているようです。伯母の言い分は、現在娘夫婦とマンションに住んでいるので手狭であり、孫を庭付きの家でのびのび育てたいことと、自分が結婚しないので、父→自分と相続してもそれ以降に家を守るのが絶えてしまうからということでした。でも、本当はタダ同然でこの家を手に入れることによって、マンションを売却して手付かずのお金を得ることだと思います。

 伯母もそうですが、自分だって生まれ育った家ですし愛着もあります。庭だってきれいに手入れし、ガーデニングを生涯の趣味にしようとしていたところでした。伯母は祖父祖母の面倒を妹である母にまかせて一度出ていきながら、今頃になって戻って、なおかつ手に入れたいというように見えるので、快く思えません。しかし、実子なので相続権はあります。

 ここで質問したいのですが、婿養子ながらずっと家と土地を守ってきた父と、一旦家も出て名字も変わりましたが実子である伯母はどちらが優先的に相続権があるのですか?また、優先的に相続権がある人に対しては、従うしかないのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

民法896条、「相続人は…被相続人の一切の権利義務を承継する」と定めます。


ここで、相続人とは民法886条以下に定められる相続人の資格を有する人を言います。
そして、被相続人とは相続される人(要は亡くなった人)となります。
さらに、被相続人の直系尊属は887条1項1号の規定により相続人となるべき者が存在しない場合に、相続人となります。

質問内容に即して言えば、民法887条1項、890条より、質問者様とお父様は本件被相続人(お母様)の相続人に当たりますね。
そして、質問者様がいる限り、被相続人の直系尊属たる伯母様は相続人になりえません。

したがって、お母様の死亡による相続人は質問者様とお父様であり、伯母様はお母様の財産の相続について何ら権利を有していません。

しかし、質問内容によりますと、質問者様とお父様が現在住んでおられる土地建物はお祖父様の相続によりお母様と伯母様が相続されものと思われますので、話は単純ではありません。

>母が相続する予定でしたが、
ということは、明確に遺産分割がなされていなかったか、もしくは単に登記を移転していなかったか…少し微妙な表現ですね^^
このあたりは、事実がわかりませんので何とも言えませんが、お母様と伯母様の間での遺産分割がどのようになされていたかにより結論が異なると考えられます。
(1)仮にお母様が本件土地建物を全部相続していれば、これはお母様の死亡により質問者様とお父様が土地建物の所有権を取得しますので、伯母様の要求に応じる必要はないでしょう。
(2)一方、実は伯母様が全部所有していて、これをお母様に貸しているという情況であれば、相続により質問者様とお父様が本件土地建物の権利を取得することはありえません。
(3)本件土地建物がお母様と伯母様の共有だった場合、伯母様は本件土地建物に対し共有持分を有します。質問者様とお父様はお母様の持分を相続することになります。

(1)の場合、伯母様の要求に応じる必要はありませんが、早急に土地建物の名義を質問者様がお父様に移転することが必要でしょう。司法書士に相談なさった方が良いと思われます。
(2)(3)の場合、法律的にも非常にややこしいことになると思われます。質問者様とお父様が本件土地建物の権利を取得できるかどうか、この家に住み続けられるかどうか、は今後の対応に懸かってきます。私見では、住み続けられる公算が高いと思いますが、是非専門家たる弁護士に相談なさった方が良いと思われます。
(2)(3)の場合は相応のお金がかかると思いますが、将来のことを考えて、きちんとしておくことをオススメします。

質問者様の質問に端的に答えるとすれば、相続権は質問者様とお父様にある。もっとも、お母様の法的地位が不明確である以上、質問内容だけでは、判断しかねるということです。

あくまで素人の私見ですから、専門家にご相談下さい。頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>明確に遺産分割がなされていなかったか、もしくは単に登記を移転していなかったか…

 母が家に残って家を守ってきたのだから、母が全部、もしくは取り分多目で相続するというのを昔聞きましたが、物的証拠もないので今となっては分かりません。

 伯母の考えは(2)に近いです。自分が生まれ育った家に戻るのに、他人である父に金を払って出てもらうという考えではないみたいです。しばらくの間タダで住まわせてやってたという考えですね。

 父自身は、婿に来ただけなので家に思い入れはないみたいです。伯母とももめたくないみたいで、自分の考えにまかせるとのことでした。自分も、伯母に「結婚できなくて、どうせ家を絶やしてしまうんだから・・・」という言葉がのしかかって、このまま家が代々残るのなら、出て行くのもしょうがないと思っています。

お礼日時:2010/01/06 15:01

No.4で回答させていただいた者です。



伯母様の考えは私が回答した(2)かも知れないのことですが、仮に遺産相続がされていなくとも、質問者様のご家族の従前の使用状況等考え合わせますと、お母様の本件土地建物に対する持分がないということは考えにくいのではないかと思います。
お母様が本件土地建物について、幾分かでも持分を持っていらっしゃったなら、質問者様とお父様に本件土地建物についての持分があることになります。
そうすると、複数の相続人がいるときは、その共有となります(民法898条)ので、本件土地建物は伯母様と質問者様、お父様の共有となります。そして、この共有は、民法249条の共有と同じ性質と考えられておりますので、各共有者がその持分に応じ、共有物の全部を使用することができます。
したがって、共有者たる質問者様お父様には、本件土地建物を使用する法律上の権利があるわけです。
また、持分の割合がはっきりしませんが、仮に伯母様がその大部分を占めていたとしても、一部の共有者が権原に基づき占有している共有物に対し、他の共有者がその共有物の明け渡しを求めることはできません(最高裁昭和41年5月19日、民集20巻5号947頁)。さらに、伯母様とお母様の間で、お母様が優先的に使用する旨の合意が存在したと主張して、合意が変更されるまではお母様の相続人らが本件土地建物を優先的に使用する権原がある、と主張することもできそうに思います(最高裁平成10年2月26日、民集52巻1号255頁)。
よって、質問者様とお父様には伯母様の請求を拒否する法律上の理由があります。

そうすると、還せ~とか、出て行け~と言われても、これを無視し続けることができるでしょう。

お父様の言うように争いごとはいやだ、と考えるのもごもっともです。しかし、自分たちの法律上の権利があるのを知らずに放棄してしまうよりは、わかった上で放棄するのか主張するのか判断した方が、後で後悔せずに済むと思います。
良く考えて判断なさってください。

仮に今の状態で家裁の審判を請求した場合、ご質問者様側が何の保障も受けられず本件土地建物の明渡しを請求される、ということは考えにくいです。

なお付言ですが、本件はお母様の相続に関する紛争であって、お母様の死亡による相続には、代襲相続は起こらないと思います。
本件で質問者様お父様が行使するかもしれない、お祖父様の死亡によりお母様が相続した本件土地建物の持分は、代襲相続により質問者様らが取得するのではなく、お母様の有していた持分を質問者様らが取得するという構成になるからです。
代襲相続は民法887条2項ですが、条文を見てもらえればわかるように、被相続人が死亡した時(相続開始時については民法882条参照)に、被相続人の子が既に死亡していた場合に適用されます。本件で言えば、お祖父様が亡くなった時にお母様が既に亡くなっているような場合です。これは、本件の事情とは異なりますよね。
したがって、代襲相続は起こりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

伯母が言うには、祖父が亡くなるときに土地と家は長女の伯母に「ゆくゆくは」与えると言ってたとのことです。祖父が亡くなったとき、家には妹である母と自分たちが住んでたので遠慮して相続登記しなかったとのことです。母の兄弟たちも長女である伯母が相続することを了承していたそうです。

現在、伯母とその妹のもう一人の伯母、そして亡くなった母が実子ですが妹のほうの伯母は相続を了承しています。

やはりもう出て行くしかないのでしょうか。

お礼日時:2010/01/15 14:19

No.1です。


>自分は名義人の孫であり、詳しい人に聞いたところ二世代飛び越えての相続は何やら難しいと聞きました。
とお書きですが、「法律上は」全くそのようなことはありません。
民法で代襲相続という制度が認められていて、ご質問者が母上の代襲相続人ということになりますので、ご心配なく。
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No1の回答者とほとんど同じですが、相続人の点で違いがあります。



父親が婿養子とありますが、これは法律上、つまり戸籍上養子となっているということでしょうか。


そうであれば、相続人は父親、あなた(母親の代襲者)、伯母の3人で、相続分はそれぞれ1/3となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

NO2の方のお礼に書いたとおり、養子にはなっていません。なので、母の持分1/2がそのまま自分の持分になるんですね。

お礼日時:2010/01/06 14:30

>婿養子ながらずっと家と土地を守ってきた父…



父と祖父との間に養子縁組はされていましたか。
養子縁組してあるなら実子と同格ですし、していないなら相続権は全くありません。
しかしその前に、

>祖父の名義のままです。母が相続する予定でしたが(父は婿養子)、最近他界…

名義書換などの手続が済んでいないだけで、祖父からの相続は終わっています。

1. 父が養子縁組していない場合、母と伯母で 1/2 ずつ。
その後母が亡くなっているので、伯母の 1/2 はそのまま、母の分を父が 1/2 (つまり元の 1/4) 、あなたとあなたの兄弟とで 1/2 (元の 1/4) が現在の持ち分です。

2. 父が養子縁組していたのなら、父と母と伯母とで 1/3ずつ。
母が亡くなったことで現在は伯母が 1/3、父が 1/3+1/3×1/2 = 1/2、あなたとあなたの兄弟とで 1/6 のそれぞれ持ち分割合です。
http://minami-s.jp/page008.html

>この伯母がこの家と土地を相続し、なおかつ自分たちを追い出して住みたいと思っているようです…

祖父からの遺言書はないとして、伯母の権利は前述のとおり 1/2 または 1/3 しかありません。
伯母が家を全部ほしかったら、父とあなた方兄弟に不足する分を現金に換算して払わなければなりません。

>優先的に相続権がある人に対しては、従うしかないのでしょうか…

遺言書がない限り、法的には伯母が優先と言えませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

戸籍謄本を見たのですが、父は養子縁組はしてないです。となると、母の持分1/2が自分の持分となるんですね。

祖父の遺言状はないですね。あと、母もありません。

>伯母が家を全部ほしかったら、父とあなた方兄弟に不足する分を現金に換算して払わなければなりません。

多分払えないでしょう。借金あるみたいなので。自分にも以前金を貸してほしいと言ってきました。孫の教育費が足りないからといって。
お金に関しては伯母に期待はできそうにありません。こっちが相続放棄するしかないんでしょうか。

お礼日時:2010/01/06 14:22

ご質問の家の相続人は、伯母とご質問者(母の代襲相続人)の二人となります。


父上は関係ありません。

この相続人二人の相続権は、原則的に対等であり、具体的にどのように分けるかは、話合いですが、
一軒の家は分けられませんから、一方が家を取り、他方に金銭等を支払う方法とするか、
家を売却して代金を分けるか、といったことになります。

話合いが付かなければ、家裁での調停、審判ということになりますが、調停はあくまでも話合いの延長で、
お互いの納得が無ければ審判となって、裁判官が判定します。

その場合、ご質問内容だけの条件であれば、相続財産の家には、ご質問者親子が継続して居住していることから、ご質問者側が有利と考えますが、
相応の金銭等の支払が要請されることが予想されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

自分は名義人の孫であり、詳しい人に聞いたところ二世代飛び越えての相続は何やら難しいと聞きました。父に相続権はないんですね。

>一軒の家は分けられませんから、一方が家を取り、他方に金銭等を支払う方法とするか、
家を売却して代金を分けるか、といったことになります。

伯母のほうは孫の教育費とかで金はないみたいです。なので、住んでいるマンションを売却してその金額は手を付けずにしたいみたいです。

このままだと、自分たちはただ単に追い出されるだけになるみたいです。

お礼日時:2010/01/06 14:00

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