アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。

ひとりで会社をやっています。
おかげさまで、1期目が無事11月で終わりました。

給料は7、8,9,10,11月が1万円でした。
12月から20万円になりました。

領収済通知書を7~12月を1枚で作成しています。
この記載方法と納税額について質問があります。

7~11月の課税所得
=(給与1万円ー社会保険料9千円)=1千円

12月の課税所得
=(給与20万円ー社会保険料3万円)=17万円

だとして、

基礎控除が38万円あるので、納税額は0円になるのかなと
考えていますが、間違っていますでしょうか?

その場合、領収済通知書の役員賞与の
支給額の欄に25万円と記入し、税額の欄に0円と
記載することになりますが、あっていますでしょうか?

半年前に提出したときは基礎控除の存在を知らず、
支給額6万円、税額千円程度を納付しています。

素人で申し訳ございません。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

1月10日までに納付する必要があります。

お手数おかけしますがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いろいろ指摘する点がありますが、まずは回答を。



1月から事業を開始していると仮定
納期の特例を提出している仮定
納期限の特例は提出していないと仮定
1~6月分は数千円納付している。(仮に5,000円)

7~12月賞与の欄に250,000と記入。
源泉は0円。
年末調整による超過税額に1~6月分の5,000円を記入。
合計額に0円
摘要欄に「翌月に繰り越して還付する金額 5,000円」と記入。
で問題ないかと。
~納付書~
============================                  
役員賞与欄 12月○日 1名  250000     0

            年末調整による超過税額 5000
                 合計額           0
    
    摘要  
 翌月に繰り越して還付する金額5,000円

=============================


次の7月に1~6月までに6,000円の源泉があった場合には
納付書の年末調整による超過税額に5,000円と記入し
合計額は1,000円となります。

恐らく個人から法人成りされたのでしょうか。役員給与や賞与に対して基礎控除などは無視してもらって結構です。
源泉所得税額表がありますのでそちらをみて源泉を引いてください。
また、納期限の特例を提出(納期の特例と同時に提出している場合が多い)していれば納期限は1月20日になりますよ。

あと、質問とは関係ないですが役員報酬は定期同額給与でないと損金算入されません。変更は期首より3ヶ月を目安にしてください。
今回はすべて役員賞与として処理されていると思いますので、申告書作成時には別表加算するようにして下さい。
役員報酬を増額させているようなので少し事業が軌道に乗ってきたのでしょうか。これから事業が拡大してからではなかなか経理まで手が回りませんので、このタイミングで一度、税理士に経理指導を受ける事をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たいへんありがとうございます。
こんなに親切にご回答いただき感激しております。

仮定はすべてあっています。

領収済通知書(納付書)に
理由を書かずに0円と記載するのは、抵抗がありました。
おっしゃられたとおりに実施いたします。

ところで、
「役員給与や賞与に対して基礎控除などは無視してもらって結構です。」
この意味をもう少し詳しく教えてもらえませんでしょうか。

控除が摘要出来ないという意味ではなく、
給与所得の源泉徴収票に記載する必要が無いという
意味ならOKなんですけど、一応確認したいです。

お手数おかけしますがよろしくお願いします。

お礼日時:2010/01/02 01:26

余りにも知識が欠如されていますので心配になって書き込みました。



>基礎控除が38万円あるので、納税額は0円になるのかなと
考えていますが、間違っていますでしょうか?

●給与等の源泉徴収事務の仕方を良く確認してください。
 まるで考え違いです!
 12月分までの源泉税につき税額の有無に拘わらず「年末調整」
 事務をする必要があります。
 その結果を受けて「・・・・徴収高計算書」を作成します。
 納付税額0円でも提出義務があります。
 
>その場合、領収済通知書の役員賞与の
 支給額の欄に25万円と記入し、税額の欄に0円と
 記載することになりますが、あっていますでしょうか?

●役員報酬は一番上段の「俸給・給料等」の欄に記載します。
 一番下の「役員賞与」欄ではありません。
 記載の仕方の問題より、役員報酬は原則経費にならないと思って
 ください。これが経費になるには法人税法の「定期同額給与」の
 規定に従って支給されている必要があります。
 *定期同額給与については下記URLをご参照。

●会社を始められたのですから、会社を取り巻く税法その他の法規に
 ついてしっかり勉強してください。
 相手は法律ですから「知らなかった!!」では済まされません。
 ご自分の事はご自分で守ってください。
 少し、無防備過ぎます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
セロ円でも領収済通知書は税務署に送る予定です。

「役員賞与」→「俸給・給与等」知りませんでした!
3枚間違ってしまいましたので、新しい用紙を税務署から取り寄せます。

1/30までに、
法定調書合計表、源泉徴収票 → 税務署提出
給与支払報告書、源泉徴収票 → 市町村役場
の予定です。

税務はできれば税理士の方にお願いしたいのですが、
なかなかそこまで贅沢できるわけでもなく。。。

お礼日時:2010/01/02 18:13

「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書」が云われてる領収済通知書の正式名称でしょう。


給与等を幾らしはらって、幾ら源泉徴収をしてるかの計算書を税務署に提出する必要がありますが、計算書の提出と別途納付すると手間が二重なので、納付するのと同時に計算書が税務署に届くようになってるわけです。
支払金額から社会保険料を引いて、、というのは「源泉徴収税額の計算」で行うもので、その結果は源泉徴収税額に反映します。
この「計算書」にはそのような控除をせずに「支払った額」を記入します。
ここに記入する支払額は、決算書に出る「給与等の支払額」に合致します。
記入する際に基礎控除額を引いてしまうのは、間違いですね。
なお、領収済通知書は「納税額を受け取った金融機関」が税務署に「納税額を領収しましたので通知します」という書類です。2枚目が金融機関控え、3枚目が納税者控えになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

領収済通知書の内訳まで教えていただき感謝です。

今回はゼロ円納付ですので、税務署に直接送るのか、
金融機関を通さないといけないのか、
税務署に電話して聞いてみます。

1月10日には間に合いそうなのでちょっと安心してます。

お礼日時:2010/01/02 18:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!