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家に車が突っ込み保険金の支払いを受けましたが、それほど必要ない場合でもすべて使わないとだめなのでしょうか?

自宅にA(全くの他人です)が運転する車が突っ込んできて、その辺の家財を壊して 一部家に損傷を負わせました。

Aが加入している保険会社へ家の修復の内容と家財の買い替えの希望を伝え、その見積もり依頼を工務店ないし購入予定の店にお願いしました。

工務店よりの見積もりを保険会社に提出しました。(当方希望内容)

その結果、保険会社が再査定を行い、協議の末査定額より少し上乗せをして見積もり額の約半額ですが

保険会社より保険金が当方へ支払われました。

そして、事故当事者Aと示談が終了しました。

家財など買い直しましたし、家もとりあえずのところ仮復旧という形で手直しをしました。

しかし、家全体の修復は、様子を見ようと言うことで事故後約半年過ぎましたが

家の完全な修復はいまだにしていません。常に使うところなので大きな工事になるため便宜上のことと

保険会社より減額されたため、施工方法を今工務店と協議しています。

ここで問題が発生しました。示談をしたはずの事故を起こした本人Aが

保険金は家の修復分までの支払われたはずなのに修復をしていないと

何なら警察へ訴えているようなのです。

一応当方としては家の修復をする意思はあります。

上記で問題になるような事があればアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

あなたが受け取ったのは損害賠償であって


修理費ではありません

たとえば車の場合修理する人もいれば新車を
買う費用の一部にしたり今までより安いものにしたり
車を乗るのを止める人もいます

あとは示談したときの内容に修理すること以外に
使わないとかそんな約束していないかですね
普通しないと思いますが
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全く修復しなくても問題ありませんよ。


車の事故などでは良くあることです。
修復せずに建て替えるときに使ってもOKです。
保険会社は現存する価値までの金額しか出せないので
保険でまかなわれる費用で修復費用が不足するのなら
相手と示談せずに、修復するのにかかる費用の保険との差額を争うことも
可能だったのですが。

警察は関係ないので相手にしません。

保険は失った価値を補填するだけなので
賠償金をどのように使うかは貴方の勝手です。
修復した場合、費用の差額が課税所得の10%以上なら確定申告の
雑損控除が受けられる可能性があるので税務署に相談してみてはいかがですか。
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事故の保険金でどこまで修復するのか、何時やるのかは被害者側の自由で、なんら問題はありません。


車の修理でも、見積に新品交換で計上されていても、実際は中古品や修理ですませることは、よくある事です。

警察へ訴えても、物損の賠償は民事ですので、民事不介入にて一切取り合いません。
また、相手保険会社とも示談が成立しており、既に補償金は支払われていますので、保険会社に訴え出てもこちらも関係無し。

ということで、加害者側の言い分は一切無視して構いません。
ただ、あまりに文句を付けてくるならば、相手保険会社の担当者に一度連絡されてみてはどうでしょう。

というか、補償金は自腹ではなく保険会社からほぼ全額でてると思うので、文句いう理由も訳が分からないですが。

なお、修復する時に台所やお風呂など使用できないと困る箇所の場合、修理に時間が掛かりますので、その間は別所に移動したりする必要があるかと思います。
この場合の補償は含まれなかったのでしょうか?
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この場合の物損事故に関しては素人意見ですが



見積金額と同等以上の賠償金額が払われていないなら家の修復などに関して
早急にしなければいけないと言う事はないと思います

理由は修繕費用が予定の見積以下の為に不不可能だからです


車同士の事故にしても修理しないで違う車に乗り換えるなんて事は良くあるので
今回の加害者側の意見は無茶だと思います。

(早急に家を直せと言うなら早急に見積もり金額を全額払えと・・・)


あくまでも法関係者では無いので素人意見です
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事故で物を壊された場合、元の状態に戻す費用を弁償してもらえます。


ただしそのためにもらった弁償金で実際に治すか治さないかは自由です。

家が壊されたなら家の修復費はもらえます。修復費をもらいながら壊れた家に住み続けるのもOKです。

>警察へ訴えているようなのです。

警察は相手にしません。
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