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法人の破産 財団放棄後の任意売却

法人が破産し、破産手続き中の場合です。

財団放棄された不動産を任意売却するのは、裁判所により選任された精算人でしょうか。

それとも、財団放棄した管財人でしょうか。

よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

#2追加


(代表)取締役は強制退任のため、株主総会開催の招集権者がいません
破産管財人が株主総会を開催決定できるかは不明です。
開催するとなると、株主全員出席で開催するしかありません。
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裁判所の選任か株主総会で選任した、清算人です


破産管財人は無関係です。 放棄した時点で、無関係です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

破産手続終結後の任意売却については清算人が行い、手続き中の場合は管財人の権限を復活させるのかと思っておりました。

お礼日時:2010/01/02 00:04

抵当権がついていれば抵当権者が競売処分します。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

抵当権実行についてはネット上に情報が氾濫しているのですが、法人の破産による財団放棄不動産の任意売却については、ほとんど情報がありませんので質問いたしました。

お礼日時:2010/01/01 23:54

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