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市街化調整区域の畑を農地転用許可を取得して建設会社に資材置き場として賃貸しておりましたが、このたび期間が終了したので資材置き場を解消して畑に戻そうと考えています。その際、農業委員会への連絡等は必要ですか?また、地目変更する場合には登記所に提出する添付書類に農業委員会の発行した証明書等が必要でしょうか?農地転用許可を受けてから、それを解消して地目を変更することは果たして、容易にできるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

農地を宅地や雑種地等に変える時には農業委員会の許可証がないと地目変更の登記ができないのですが、


宅地から農地にする場合は、地目変更登記の申請を法務局にだせば変更できます。

いちど農地に戻してしまうと、宅地に戻そうとする場合に農地法などの制限で困難なになる事があります。
宅地だからといって農地として利用出来ないないわけではないので、そのまま畑として利用すれば良いと思います。

固定資産税の軽減が目的であれば、農地として登記した後に市町村の課税担当課にとどけ、場合によっては農地として利用されている事を確認してもらう必要があります。
ただし、登記上は農地であっても、固定資産税は宅地並みに課税されることもあります。
 
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この回答へのお礼

そのまま農地として利用することも選択肢ですね。ていねいでよくわかりました。ありがとうございました。農業委員会への届け出は必要かと考えていました。

お礼日時:2009/12/18 17:52

宅地を畑に地目変更しましたが


農業委員会関係の許可書の類の書類は不要です。

>容易にできるのでしょうか?教えてください。

地目変更登記などは
法務局の登記官が現場の検査で
農地であることを確認して
地目を農地(畑)とします。
なお、添付図書として
・案内図
・現況調査書
がいるはずです。
調査書は所轄法務局で
教えてもらいましょう。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。又、お世話になります。

お礼日時:2009/12/20 09:24

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