アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

家電量販店で、エアコンをこれ、と決めて買いました。
しかし、その物に、瑕疵があり、使えないものであり、工事業者が設置したあとにメーカーの欠陥品だったことが発覚しました。
この場合、特定物の瑕疵にあたりますか?
瑕疵担保責任は追及できますか?
また、出来るとすれば、誰に出来ますか?
やはりメーカーですか?

A 回答 (5件)

エアコンが展示してあり、「この展示しある現物を購入」したのであれば特定物。



展示品と同モデルの在庫品やメーカー取り寄せの場合は、不特定物。

お店は「製品を交換する」と言っているようなので、不特定物でしょう。

瑕疵というのは『質問者さんの家に取り付けたエアコンがたまたま不良品であった』という意味だと思いますが、それでしたら、お店は修理や交換すればたります。

質問者さんに、エアコンを他の製品に変える権利はありませんので、お店がNOと言えば無理です。
(権利はありませんがお店がYESといえば、それは新たな契約なので交換可能です)

> この寒い時期に、欠陥商品をつかまされ、何日も寒い思いをして、納得できないのですが。

そのために精神的に苦痛をおった、寒さのために体調を崩したなど、損害賠償を求める権利はありますが、非現実的でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
店の展示品・在庫品こちら限り!とかいうもので無い限り、
その場で、特定したとしても、在庫が沢山ある中での一つ
にあたる場合などは、不特定物にあたるということですね。

ちょっとまってください。
ということは、私は今回の場合、
同じものに交換するか、解約しか出来ず、
ワンランク上の機種にしてほしい、などということは、
全くのお門違いということでしょうか?

ご親切にいろいろとアドバイスくださり感謝いたします。

お礼日時:2009/12/11 08:57

いかん、初歩的な間違いをした。



>特定物とは「取引一般上、その物の個性に注目する物」
じゃない。

特定物とは「具体的な取引で当事者が特にその物の個性に注目した物」
が正解。
お詫びして訂正する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんだ~。ありがとねん。

お礼日時:2009/12/11 08:52

3番の回答でほぼ十分だと思うけど(ただ、今対応しているのはお店じゃなくてメーカーのようだけどね)、保証の話を付け加えておくね。


ちょっと前提として特定物と不特定物とそれにまつわる契約がらみの話も詳し目にしておこうか。

特定物とは、「特定の製品という意味じゃない」からね。「製品特定なら特定物」というのは法律的には全くのでたらめ。
特定物とは「取引一般上、その物の個性に注目する物」を言うんであって、たとえばそのエアコンが「中古だった」とか「現品処分品だった」とかならたとえ量産品でも「他ならぬその機械」が目的物なので特定物と言えるけど、そうでないなら不特定物。
そして不特定物なら瑕疵担保責任は原則として問題にならないというのが判例。

しかも相手は原則的にはメーカーじゃない。原則は販売店。なぜなら、販売店との間に売買契約はあるが、メーカーとの間に売買契約その他の契約はないから。だから、「製品に瑕疵があるなら相手はメーカー」というのも法律的には根拠なし。あくまでも販売店に「まともな商品をよこせ(または直してまともにしろ)」と言うのが本筋。
たとえ不特定物であったとしても、瑕疵担保責任は契約を前提にした責任なので買った店に対して追求するものであって、メーカーには追及できない。不法行為責任の問題なら可能だけど、それなら債務不履行で販売店相手の方が楽なのが普通。ちなみに不法行為の特則である製造物責任は、その物自体に生じた損害は対象外だから問題にならない(そもそもこの事例だと「欠陥」にも当たらないだろうしね)。
瑕疵担保責任は、有償「契約」における対価的均衡を図る制度なので、そもそも「契約関係のない」メーカーに対しては追及できないってこと。

だから電気製品などの場合のメーカーに対する責任追及は保証規定によってする。保証規定は通常は修理対応でしょ?修理不能なら同等品交換もあり得るね。そして保証規定にない要求は保証規定を根拠にはできない。
最初から壊れていたならそもそも債務不履行だから販売店に対して対応を求めることはできる。量販店は修理対応はできないだろうから製品交換を要求するということは法律的には可能だけど、応じてくれないと面倒だね。

そんなわけで、特定物不特定物を問わず、メーカーに対しては契約責任の追及が不可能だから保証以上の追求は不法行為でないと法律的にはできない。でも不法行為で「交換」という請求は基本的にはできない。不法行為はあくまでも金銭賠償だから(もちろん不法行為責任を認めさせた上で、新しい機械を代物弁済として受領とかは可能だが)。
契約責任を追及するなら販売店が相手になるから、販売店に対応を求めることはできる。契約責任なら、特定物なら瑕疵担保責任だけど不特定物なら単なる債務不履行責任。不良品というのは、不完全履行の一種だから完全履行を求めることはできるし、「法律的には」損害賠償請求もできることはできる。もっとも、本体以外の損害については、受忍限度論との兼ね合いもあるけど、3番の回答が見事でそれ以上何をか言わんやってところ。まああまりやりすぎるとクレーマー扱いされて不愉快になるだけだよ。怒りはエネルギーを消費するから、程ほどにしないと却って損。

ちなみに、「欠陥品」じゃなくてただの「不良品」だと思うけどまあ、これは言葉の使い方の問題だからただの呟き。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとね。
とても分かりやすいね。
まず、今回の相手方が、メーカーじゃなく、
販売店っていうのがびっくりしたよ。
私もまだまだ未熟だね。確かに売買契約してるのは、販売店と私だもんね。目からうろこだったよ。
私も法律勉強してるけど、とっても勉強になるよ。
今回の物は、特定物じゃなく、不特定物にあたるみたいだね。
となると、他の同種同等の物に変えろとしか言えず、
あとは解約するしか選択肢が無いってことになるんかなあ。
腹が立つし、ワンランク上の機種にせめて変えてくんないかなあ。

お礼日時:2009/12/11 09:01

追加:


同一機種に交換あるいは返金が一般的ですが、
メーカー、販売店の落ち度を指摘して+αを要求するのは交渉次第で誰でもできるルールなどはありません。

ワンランク上の機種に交換を要求されてみてはいかがですか?
ただし、あなたに何の落ち度も、注意力の低下もなかったとしてですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

メーカーではなく、販売店に言うのが一般的なのですね。誤解しておりました。しかし、某有名な家電量販店なのですが、対応がお粗末です。
交換か解約しかダメのような感じです。強く言えば変わるかもしれませんが、どうも納得できませんね。
ワンランク上の機種に変更しろということは、こういう事例の場合、言う人は多いのでしょうかね。またどのくらい受け入れてもらえるものなのでしょうね。
いずれにせよ、とても面倒です。
問題ない品物を最初から持ってきてくれれば何の問題もなく、
すごせていましたのに・・・。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2009/12/11 08:55

製品に瑕疵があるならば相手はメーカーですが、どういった瑕疵なのかは解りませんが、あなたが選択した時点で設置場所に合わないなどの理由では瑕疵にあたりません。



瑕疵とは、本来その製品が持っている機能が全部または一部ない場合をいいます。   製品特定であれば特定物です。

したがって、その製品の機能に問題がなければメーカーは拒否します。
客の選択ミスは、あくまでミスであるので販売店との話合いになりますが、100%希望通りになるとは限りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

エアコンが全く起動しないという瑕疵です。
修理に来てもらいましたが、
製品に瑕疵があるということをメーカー側は認めています。
特定物ということは間違いないということですね。

しかし、電話したところ、別の製品に変えるか、修理しか対応できないと言われました。他に何か追求できないのでしょうか?別のモデルにするとか。
この寒い時期に、欠陥商品をつかまされ、何日も寒い思いをして、
納得できないのですが。

販売店に言うには、何を言うことが出来ますか?

お礼日時:2009/12/10 10:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!