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連帯保証人や保証人とはどういう工程で成立するのでしょうか?
何かしらの紙面などに記入する必要があるのでしょうか?

また口約束だけで連帯保証人や保証人になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

色々な、売買契約書、借用契約証書、各種ローン契約書などの契約者(債務者)と連体して、債務の支払い義務を負う人のことを連帯保証人と言います。


契約書の契約者(債務者)と並んで連帯保証人のところに記入して実印(印鑑登録証明を受けた印)を押し、3ヶ月以内に発行された印鑑証明書(印鑑登録は市役所で行い、市役所で証明書をとる)をつけます。貸主等は、債務者に代わって支払能力のある資産家(マイホーム所有者、その他の不動産家)や安定した年収がある人を連帯保証人として認めます。なので貸主は連帯保証人の簡単な審査を行います。持ち家であること、勤続5年以上の正規雇用で年収が基準以上あること、過去の債務返済不履行の有無などが審査の基準になります。
連帯保証は、連帯保証人と契約書の相手(貸主、売主)との直接契約になります。契約者(債務者)とは法的な直接の関係はありません。契約者(債務者)と同様の、無限責任を負います。債務者が債務支払いをしなければ、その債務を全部支払う法的な義務を無限に負います。無限という意味は、あなたの財産、預金、資産、給料などを強制執行して差し押さえ(裁判所の執行官が行う)ても支払わされます。

なので、連帯保証人には、借用や売買やローン契約書の連帯保証人欄に住所氏名を書き、登録実印を押して、過去3ヶ月以内発行の住民票と印鑑証明書を契約者に渡せば、それで連帯保証人になります。連帯保証人の解除はできません。債務が完済され、借用契約が契約者に領収済み(完済済み)の印が押されて契約者に返還されて始めて、連帯保証人としての義務が消失します。

僕の知人の店同士で店の運転資金の銀行からの借り入れ資金を互いに連帯保証しあっていました。相手の店のどら息子がギャンブルで借金をしたため、その親の店主が店の運転資金の銀行への支払いができなくなりました。連帯保証していた知人の夫婦でやっている家の家財や店の家財や購入済みの商品一切を差し押さえられ税務署により赤紙を貼られ競売に掛けられてしまいます。残ったのは、問屋から借りたて店に並べてあった問屋所有の商品だけです。自分の債務でなくても、債務者がたとえ支払い能力があっても、支払わないで、連帯保証人に請求してくれと貸主に伝えれば、貸主は連帯保証人に債務の取立てをします。

また、消費者金融などの借金の連帯保証などすると、最初100万であっても、次々借用額が増えていっても、新しい借用額が連帯保証人に何の連絡もないまま、借用額の合計が雪だるま的に増えても、その全額について連帯保証をしなければなりません。その全額は、借用者が明かさない例が多く多重債務になって破産して、初めて、その全額の債務が連帯保証人に請求され、共倒れ破産に陥ったりします。つまり、連帯保証人の預金や家や車、給料などが差し押さえられ競売に掛けられ、破産し家族離散の原因になったりします。

なので、連帯保証人になるのは簡単、しかしその法的な義務は計り知れないものがあります。
連帯保証人になる場合は、連帯保証する範囲や金額をすべて代理弁済するだけの収入や財産がなければ連帯保証人など引き受けてはいけませんね。自分の息子が結婚して住宅ローンを借りるときの連帯保証人になるときは息子が支払えない場合は親の家を手放すだけの覚悟も必要かと思います。親子ならそれもやむを得ないでしょう。そのような連帯保証は、知人や親友や同僚に対しては行ってはいけません。35年ローンならその間にローン契約者が交通事故でなくなったり、リストラにあって、債務返済不能になれは、家を競売処分しても約一千万以上の借金が残りますので、それを連帯保証人が返済することになります。通常は連帯保証人が見つからないときは、信用保証協会に費用を払って、連帯保証してもらうことになります。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/08 17:20

契約書に直筆のサインと実印が必要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/08 17:20

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