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会社に通勤する際に、交通事故になりました。自宅の前の道路を自分の車で走行していて、前の突き当たりの道路がT字路で、そのT字路を右折する際に、右側から来た車が道を譲ってくれたので、そのまま道路に出て右折しようとセンターラインに自分の車の鼻先を出したら、左側の車線から猛スピードで車が接近してきて、その車は私の車との接触を避けるために、側溝に助手席側前部のタイヤを突っ込んでしまい、タイヤはパンクして、バンパーの右側が脱落してしまったのです。相手の運転手は「あなたとの接触を避けるために、こうなってしまった。全額弁償しろ。」と言うのです。私の車は無傷だったのですが、もちろん警察には事故の対応はしてmらっています。私が質問したいのは、「通勤途中の事故は労働災害として労災保険の対象となるか?」という事なのですが、誰か詳しい方、教えて頂けないでしょうか?悔やまれる事に、自分は任意保険料を払っていなかったので、任意保険未加入ということです。

A 回答 (2件)

>「通勤途中の事故は労働災害として労災保険の対象となるか?」


通勤途中でなので
その経路上で起こったことであれば
通勤労災となりますが
保険給付は貴方本人に対する治療費や休業補償なので
貴方が怪我をしていなければ何も給付はありません。
もちろん相手の車は関係ありません。
http://www.rousai-ric.or.jp/info/
自賠責保険も対人賠償に対してだけなので
相手の車に対する修理費は
任意保険がないのなら貴方が自分で払わなければ
どこも払ってくれません。
よく任意保険が成立していない状態で
会社が車での通勤を許可しましたね。
相手が死んでいたのならどうなっていたか
考えてみてはどうですか。
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この回答へのお礼

まことに恥ずかしいかぎりですが、保険の満期が来る時に保険屋さんが自宅に来て教えてくれたんですが、とても忙しい時に何度も来られてですね。ついカッとなって「忙しい迷惑だ。後からこっちから行くから、待っていろ!」と追い払ってしまったんですよ。それからすっかり忘れてしまっていて、事故の時に思い出したんです。それまで年払いしてたので、すっかり頭の中から消え去っていました。
ちなみに相手車輌も任意保険に未加入で、「あなたが前面的に悪いから修理費を全額支払え。」と、強く言って来ています。
貴方様の意見を聞いて決心しました。やはり弁護士に依頼して解決して行くのがベストだと自分なりに思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/06 01:17

こんな事故で弁護士使っても費用対効果で割りに合わないでしょう。


状況的には丁字路で相手方に優先権があるのですから、8割方ご質問者が悪くなりますよ。
残り2割の分で戦うのか、面倒だから全額払うのかという判断ですね。

いずれにしても賠償側に主導権がありますから、「8割分しか払うつもりはない、納得できないなら訴えてくれ」でいいんじゃないですか?
まさか、接触してないのだから、自分は悪くないとは思ってませんよね?

労災は既回答通りまったく関係ないですね。
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