No.1ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
>退職後の健康保険は、国民健康保険でなく任意継続を選択します。
傷病手当金の継続給付を受けることと健康保険の任意継続とは全く関係ありません、
任意継続をしなくても傷病手当金は受け取れます。
ただ現実問題として退職後無保険と言うわけには行きません、ですから誰かの扶養になる、任意継続をする、国民健康保険に加入するなどのうちからどれかを選択しなければなりません。
ということで継続給付とは別の問題として、任意継続も選択肢のうちのひとつにはなるというだけです。
もちろん扶養には条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。
>健康保険には1年以上継続して加入しております。
それであれば継続給付の条件の一つはクリアしています。
>退職後に健康保険の傷病手当金給付申請をして受給したいのですが、可能でしょうか?
それであれば在職中に傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っていて、その状態で退職してその後も医師の就労不能と言う意見書があることが条件です。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
退職後に申請する場合、在職中に3日連続休職したという事実(待機期間)と待機期間中に就労不能であったという医師の意見書がないといけないのでしょうか。
退職後に3日連続就労不能(就労不能について医師の意見書あり)というのは待機期間として認められないのでしょうか。
どうかご回答いただきたく、よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
退職日に挨拶に行ったぐらいで働いたことにはなりません、その目安となるのはタイムカードの打刻です。
傷病手当金の申請にはタイムカードのコピーが必要なので、タイムカードを押していれば出勤と見なされる可能性があります。
また支給される条件が揃っているなら、請求自体は退職後でも可能です。
No.4
- 回答日時:
退職日に会社に挨拶だけに行った場合、それだけで勤務になるケースもあります。
休職期間に入ったら、二度と会社に行かないことです。
皆さんが回答しているように、在職中に1回でも傷病手当金を申請しないと、退職後に貰うことはできません。
No.3
- 回答日時:
No2さんの意見に補足します。
傷病手当金の受給条件として原則的には、
・被保険者である事
・就労不能である事
・無給である事
があります。
基本的には在職者が対象ですが、例外的にNo2さんの言われている場合も対象になります。
つまり、退職時に傷病手当金の受給資格がなければ、退職後受給出来ません。
傷病手当金請求書には、あなたが記入する部分、事業主(会社)が記入する部分、医者が記入する部分とあります。
これを毎月記入して、健康保険組合に提出します。退職後は会社の記入する部分は不要ですが、最初の1回は必要となります。
従って、傷病手当金の請求資格がないうちは、退職すべきではありません。
No.2
- 回答日時:
>退職後に申請する場合、在職中に3日連続休職したという事実(待機期間)と待機期間中に就労不能であったという医師の意見書がないといけないのでしょうか。
待期期間は受給できないですから、待期期間の3日+受給できる1日以上の4日間以上なければいけません。
もちろんその間に医師の就労不能であるという意見書は必要です。
>退職後に3日連続就労不能(就労不能について医師の意見書あり)というのは待機期間として認められないのでしょうか。
ですから在職中にです、退職してからでは万事休すです。
要するに医師の診断を受けているのですか?
診断を受けていないなら今からすぐにでも診断を受けて、医師に傷病手当金を受給したのだが、就労不能の意見書を書いてくれるか聞いてみれば良いでしょう。
書いてくれるというなら、会社に病気のためにということで休職させてもらうように頼んで1週間でも10日でも休職して、休職のまま退職すれば継続給付の対象になるということです。
それでそういう条件が揃えば、手続き自体は退職してからでも可能です。
ただ1回目の請求は出勤簿や賃金台帳のコピーが必要なので、会社の協力が必要です。
そういう在職中にやるべきことを何もせずに退職してしまえば、継続給付も何もなく受給は出来ずに万事休すと言うことなのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 雇用保険、健康保険の傷病手当受給について 1 2022/09/07 20:29
- 健康保険 【健康保険証の健康保険任意継続制度についての質問です】 ケース1 20代の現役世代の 4 2023/08/17 17:58
- 健康保険 職場の健康保険を任意継続した場合の質問です。 3 2023/03/30 20:43
- 健康保険 傷病手当金について 傷病手当金の在職中の分の申請は、退職後でも可能ですか? 調べてみると、退職後は健 2 2023/01/10 21:35
- 健康保険 登録型派遣の健康保険について 4 2023/04/06 00:26
- 健康保険 退職後の傷病手当金受給と任意継続についてについて 退職後任意継続を希望せず、国保に切り替え予定ですが 3 2023/06/12 11:58
- 健康保険 現在会社員で社会保険に加入しています。会社を退職するのですが、退職月と扶養家族妻が出産を控えています 3 2022/05/19 22:23
- 健康保険 お詳しい方教えてください! 5/8退職 5/9に喪失の届けがきたので市民センターで 手続きにいったの 2 2023/05/19 06:22
- その他(お金・保険・資産運用) 現在、国民健康保険 国民年金 加入中 法人設立した為、社会保険 厚生年金に切り替え ↑合ってますか? 1 2022/11/30 00:17
- 健康保険 退職したので健康保険を任意継続にしました。 9月に転職するのですが、 転職先の社会保険に入る場合 や 2 2023/08/22 21:47
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
住宅ローンにて、融資実行、引...
-
傷病手当に関して、標準報酬月...
-
この場合、傷病手当は支給され...
-
傷病手当金について会社の記載...
-
傷病手当金が不支給になりました
-
教員の退職金
-
傷病手当金について。今度腎臓...
-
傷病手当金で生活しています。...
-
退職後の傷病手当金はバイトで...
-
中退共の退職金請求書について。
-
切り傷の傷病名を教えて下さい
-
※至急回答お願いします カード...
-
傷病手当金で療養期間中に報酬...
-
傷病手当金を1か月ごとに請求...
-
銀行振り込み 日付の訂正 至...
-
健康保険証の備考欄に何を書く?
-
傷病手当申請中に海外旅行は差...
-
傷病手当金の審査について
-
欠勤がある場合、失業後の手当...
-
傷病手当と高齢者求職者手当に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
確定申告で<退職所得>コナー...
-
退職後の傷病手当継続給付について
-
傷病手当金受給中の国民健康保...
-
住宅ローンにて、融資実行、引...
-
5年前の転職時に絡む所得税につ...
-
「さぽーとさっぽろ」の退職金...
-
傷病手当金について会社の記載...
-
傷病手当金が不支給になりました
-
【至急・詳しい方】傷病手当金...
-
育児休業満了と傷病手当金給付
-
昼弁当ですか
-
傷病手当金他について質問です
-
転職後1年未満での傷病手当の受...
-
企業年金と確定申告について
-
退職前提の傷病手当金の申請に...
-
休職中の転職活動と、傷病手当...
-
休職(欠勤)により標準報酬月...
-
この場合、傷病手当は支給され...
-
傷病手当受給中のアルバイトは...
-
労災→自己退職は不利でしょうか?
おすすめ情報