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訳があり、本日付で退職になります。
そこで質問です。現在の勤め先の賃金は20日締めの末払いですが、11月30日付け退職の為、11月21日から30日までは有給になっています。この有給分の賃金は、平均賃金と説明されたのですが、ネット等で調べてみたのですが、いまいちわかりません。また、有給賃金分にも社会保険等は控除されるのでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

有給休暇の賃金の支払い方法は、


以下の3種類があります
(1) 「平均賃金」を支払う方法
有給取得の労働者の過去3か月分の賃金を平均して算定される賃金を支払うとする方法。 就業規則等に定めておく必要があります。
(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」を支払う方法
通常の賃金とは、臨時に支払われた賃金や時間外手当等を除いたものです。就業規則等に定めておく必要がある。
(3) 「標準報酬日額(健康保険法3条)に相当する金額」を支払う方法
労使協定が必要。行政官庁に対する届出は必要なし。

就業規則に書かれているのでしたら、質問者様の過去3カ月分の賃金を平均した日額が有給休暇取得日の賃金になります。

社会保険日割りではないです、前月分のを当月もらう給料から引いています。(例:10月分が11月に引かれる)
退職後国民健康保険に入るのでしたら、
11月分の保険料は国民健康保険にはらうことになります。

私は、退職後すぐに国民健康保険に加入したので、加入しなかったらどうなるのかは知らないです、健康保険証は退職すれば無効になるので、すぐに加入しないと無保険になり、その時病院にかかれば全額負担になりますので。

年金については詳しくないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 10:55

有給の取り決めは各社で決めてます、そちらで確認すべきです。


社会保険などは年間が単位ですから、当然該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 10:56

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