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標準報酬月額は毎年4~6月の報酬をベースに計算するとおもいますが、
という事は6月に賞与を支給しない方が、健康保険料は少なくてすむという事なのでしょうか。

健康保険料とは、
1.標準報酬月額(4~6月の報酬)<賞与があれば含む>
or
2.標準報酬月額(4~6月の賞与以外の報酬)+標準賞与額
どちらになるのでしょうか。

健康保険料算出時の標準報酬月額とはどこまでの範囲なのか、
また標準賞与額との関連がよくわからないので
教えて欲しくよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 健康保険料とは、


> 1.標準報酬月額(4~6月の報酬)<賞与があれば含む>
> or
> 2.標準報酬月額(4~6月の賞与以外の報酬)+標準賞与額
> どちらになるのでしょうか。
下に参考として付けたURL先を先ず読んでください。
この賞与に該当する物の支給回数が年3回以内である場合には、ご質問文の2となります。
[賞与の範囲] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,249,25.html
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