プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妹の障害年金申請を手伝っております。化学物質過敏症という病気の性質上、初診の日がいつかわからなく、社会保険事務所に行ったら、過去に受診した病院をすべて書き出してくるように言われました。10年くらい前から、診断がつかなくて、1回のみの受診もかなり多く、すべて覚えてないようです。病気のせいで仕事も続かなく、10回近く転職しています。どのように調べれば社会保険事務所の要求に答えられるのでしょうか?覚えているところだけ書き出せばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 以前勤務していた職場等の「健康保険組合」等に問い合わせても、


> 普通は教えてもらえないのでしょうね?

個人情報保護法ができましたので、きわめてむずかしいのが現状です。
個人で照会しようとせず、社会保険事務所を通してみて下さい。

カルテは、医療法の定めにより、法定保存年限が5年です。
そのため、これよりも過去の医療機関に照会する場合、
カルテそのものが存在せず、受診した証明をとれないことが多いことを
あらかじめ承知しておいて下さい。

ともかく、初診証明たる「受診状況等証明書」を用意できないことには
全く先に進まないことになってしまいますので、
社会保険事務所ともよく相談した上で、
「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を用意してゆくなど、
以下も参考にしながら、何らかの方策を採って下さい。

<参考> http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm
 受診状況等証明書、同書が添付できない旨の申立書(理由書)の
 様式例が載っています。

既に他のコメントで説明させていただいたとおり、
複数の転院、受診医療機関がある場合には、
「受診状況等証明書」「同書が添付できない旨の申立書」は、
その医療機関の分だけ、複数の提出を求められることもあります。
さらに、これらを用意した上でなおかつ、
5年以内(カルテの保存期限)の最も古い終診がある
医療機関での証明が求められますので、窓口へ確認して下さい。

質問者さんの妹さんのような例は、非常に困難をきわめると思います。
ですが、受診した事実を証明し得ないとどうしようもありませんので、
結局、可能なかぎり探し出してゆくしか、方法はありませんよ。
 
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この回答へのお礼

腰を据えて地道にひとつひとつ探し出してゆくしかないのですね。よくわかりました。これで私も妹も納得いたしました。妹は電磁波にも影響し、パソコンにはほとんど近づけません。妹よりkurikuri_maroon様に、どうぞよろしくお伝えくださいとの伝言を預かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/12/01 20:46

初診証明が取れないときや、


受診状況等証明書を添付できない旨の申立書が出されたときの、
各医療機関への照会や書類返戻のパターン(計15個)は、
以下のとおりです。
(照会は社会保険庁が行ないます。)

初診時がA病院で、現在のE病院まで5つの病院を渡り歩いた、
といったケースでの例をあげますね。

C病院は、請求日から5年以内に終診している医療機関のうちで、
最も過去の医療機関である、とします。
(ここがポイント!)

凡例:
 ○ カルテで診療記録の証明ができるとき
 △ 受診状況等証明書を添付できない旨の申立書で証明されたとき
 × どちらともないとき
(※ 返戻のときは、障害年金の受給にはつながりません。)

パターン1
 A○ B× C× D× E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン2
 A△ B× C○ D× E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン3
 A△ B× C△ D△ E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン4
 A△ B○ C× D× E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻

パターン5
 A× B× C○ D× E○ ⇒ Aに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン6
 A× B× C△ D△ E○ ⇒ Aに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン7
 A× B○ C× D× E○ ⇒ Aに照会 ⇒ 不備あれば返戻

パターン8
 A△ B× C× D× E○ ⇒ Cに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン9
 A△ B× C× D○ E○ ⇒ Cに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン10
 A△ B△ C× D× E○ ⇒ Cに照会 ⇒ 不備あれば返戻

パターン11
 A△ B× C△ D× E○ ⇒ Dに照会 ⇒ 不備あれば返戻

パターン12
 A× B× C× D× E○ ⇒ AとCに照会
 ⇒ 不備あれば返戻
パターン13
 A× B× C× D○ E○ ⇒ AとCに照会
 ⇒ 不備あれば返戻
パターン14
 A× B△ C× D× E○ ⇒ AとCに照会
 ⇒ 不備あれば返戻

パターン15
 A× B× C△ D× E○ ⇒ AとDに照会
 ⇒ 不備あれば返戻
 
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基本的には、社会保険事務所から指示があったように、


過去に受診した病院を可能なかぎりピックアップして下さい。
診察券が残っていれば、それをもとにしても結構ですし、
職場の健康保険の傷病手当金を受け取った期間があるようならば、
そのときの給付の控えなども探し出すようにしましょう。

初診日の証明は、初診時の医療機関のカルテの存在に基づいて、
受診状況等証明書という書類で行なわれます。
そして、この書類をもとにして障害認定日も決まり、
障害認定日のときの障害状況によって、障害年金の受給も決まります。
ですから、初診日が証明できないことには、
障害年金の受給は、たいへん困難になってしまいます。

どうしても初診日の証明ができないときには、
受診状況等証明書が添付できない旨の申立書、というものを出します。
但し、その場合であっても、
先ほど書いたように、可能なかぎり、過去の受診先を探して下さい。

その他、以下のようなものが参考資料として認められているので、
以下のうちのどれかを、障害年金の裁定請求時に添付して下さい。

1.労災の事故証明
2.交通事故証明
3.健康保険の療養給付記録
(例:傷病手当金などの給付の証明になる書類)
4.手帳交付時の診断書
(例:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
(※ 手帳そのものではなく、手帳を取ったときの診断書を添付)
5.事業所の健康診断の記録
6.入院記録および診療受付簿
7.インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(※ 手術や入院の前などに提供される説明書類のこと)

上記の申立書やこれらの参考資料を出したときには、
社会保険庁の職権によって初診日が総合的に推定されますので、
障害認定日も職権で決められます。
但し、以下のような取り扱いがなされることともなっていて、
不十分な場合には照会が行なわれますし、
照会してもなお不十分な場合には返戻され、受給にはつながりません。

<初診証明が取れないときの診断書の取り扱い>

1.
 自分が憶えている初診日から
 1年6か月経った際の受診先で書いてもらうこと

 診断書で「1のため初めて医師の診断を受けた日」欄が
 初診時から1年6か月以内で、
 「診療録(カルテ)で確認」にマルが付けられれば、
 初診証明が取れなくても、障害年金の請求は受理してもらえます。

2.
 障害年金の請求日(窓口提出日)から5年以上前に終診している
 医療機関のうち、
 最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で
 初診証明を書いてもらうこと

3.
 障害年金の請求日(窓口提出日)から5年以内に終診している
 医療機関のうち、
 最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で
 初診証明を書いてもらうこと

なお、1~3によっても不備がある場合の照会・返戻パターンは、
少なくとも、15パターンもあります。
 

この回答への補足

詳細にお答えいただきまして、ありがとうございます。だいたいの流れがつかめてきました。もしできましたら、ひとつ教えていただきたいのですが、妹が以前勤務していた職場などの「健康保険組合」などに問い合わせても、普通は教えてもらえないのでしょうね?(もしご回答いただける場合、特別急ぎませんので、よろしくお願いいたします。)

補足日時:2009/11/30 22:07
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