A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 以前勤務していた職場等の「健康保険組合」等に問い合わせても、
> 普通は教えてもらえないのでしょうね?
個人情報保護法ができましたので、きわめてむずかしいのが現状です。
個人で照会しようとせず、社会保険事務所を通してみて下さい。
カルテは、医療法の定めにより、法定保存年限が5年です。
そのため、これよりも過去の医療機関に照会する場合、
カルテそのものが存在せず、受診した証明をとれないことが多いことを
あらかじめ承知しておいて下さい。
ともかく、初診証明たる「受診状況等証明書」を用意できないことには
全く先に進まないことになってしまいますので、
社会保険事務所ともよく相談した上で、
「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を用意してゆくなど、
以下も参考にしながら、何らかの方策を採って下さい。
<参考> http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm
受診状況等証明書、同書が添付できない旨の申立書(理由書)の
様式例が載っています。
既に他のコメントで説明させていただいたとおり、
複数の転院、受診医療機関がある場合には、
「受診状況等証明書」「同書が添付できない旨の申立書」は、
その医療機関の分だけ、複数の提出を求められることもあります。
さらに、これらを用意した上でなおかつ、
5年以内(カルテの保存期限)の最も古い終診がある
医療機関での証明が求められますので、窓口へ確認して下さい。
質問者さんの妹さんのような例は、非常に困難をきわめると思います。
ですが、受診した事実を証明し得ないとどうしようもありませんので、
結局、可能なかぎり探し出してゆくしか、方法はありませんよ。
腰を据えて地道にひとつひとつ探し出してゆくしかないのですね。よくわかりました。これで私も妹も納得いたしました。妹は電磁波にも影響し、パソコンにはほとんど近づけません。妹よりkurikuri_maroon様に、どうぞよろしくお伝えくださいとの伝言を預かりました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
初診証明が取れないときや、
受診状況等証明書を添付できない旨の申立書が出されたときの、
各医療機関への照会や書類返戻のパターン(計15個)は、
以下のとおりです。
(照会は社会保険庁が行ないます。)
初診時がA病院で、現在のE病院まで5つの病院を渡り歩いた、
といったケースでの例をあげますね。
C病院は、請求日から5年以内に終診している医療機関のうちで、
最も過去の医療機関である、とします。
(ここがポイント!)
凡例:
○ カルテで診療記録の証明ができるとき
△ 受診状況等証明書を添付できない旨の申立書で証明されたとき
× どちらともないとき
(※ 返戻のときは、障害年金の受給にはつながりません。)
パターン1
A○ B× C× D× E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン2
A△ B× C○ D× E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン3
A△ B× C△ D△ E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン4
A△ B○ C× D× E○ ⇒ 照会なし ⇒ 不備あれば返戻
パターン5
A× B× C○ D× E○ ⇒ Aに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン6
A× B× C△ D△ E○ ⇒ Aに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン7
A× B○ C× D× E○ ⇒ Aに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン8
A△ B× C× D× E○ ⇒ Cに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン9
A△ B× C× D○ E○ ⇒ Cに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン10
A△ B△ C× D× E○ ⇒ Cに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン11
A△ B× C△ D× E○ ⇒ Dに照会 ⇒ 不備あれば返戻
パターン12
A× B× C× D× E○ ⇒ AとCに照会
⇒ 不備あれば返戻
パターン13
A× B× C× D○ E○ ⇒ AとCに照会
⇒ 不備あれば返戻
パターン14
A× B△ C× D× E○ ⇒ AとCに照会
⇒ 不備あれば返戻
パターン15
A× B× C△ D× E○ ⇒ AとDに照会
⇒ 不備あれば返戻
No.1
- 回答日時:
基本的には、社会保険事務所から指示があったように、
過去に受診した病院を可能なかぎりピックアップして下さい。
診察券が残っていれば、それをもとにしても結構ですし、
職場の健康保険の傷病手当金を受け取った期間があるようならば、
そのときの給付の控えなども探し出すようにしましょう。
初診日の証明は、初診時の医療機関のカルテの存在に基づいて、
受診状況等証明書という書類で行なわれます。
そして、この書類をもとにして障害認定日も決まり、
障害認定日のときの障害状況によって、障害年金の受給も決まります。
ですから、初診日が証明できないことには、
障害年金の受給は、たいへん困難になってしまいます。
どうしても初診日の証明ができないときには、
受診状況等証明書が添付できない旨の申立書、というものを出します。
但し、その場合であっても、
先ほど書いたように、可能なかぎり、過去の受診先を探して下さい。
その他、以下のようなものが参考資料として認められているので、
以下のうちのどれかを、障害年金の裁定請求時に添付して下さい。
1.労災の事故証明
2.交通事故証明
3.健康保険の療養給付記録
(例:傷病手当金などの給付の証明になる書類)
4.手帳交付時の診断書
(例:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
(※ 手帳そのものではなく、手帳を取ったときの診断書を添付)
5.事業所の健康診断の記録
6.入院記録および診療受付簿
7.インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(※ 手術や入院の前などに提供される説明書類のこと)
上記の申立書やこれらの参考資料を出したときには、
社会保険庁の職権によって初診日が総合的に推定されますので、
障害認定日も職権で決められます。
但し、以下のような取り扱いがなされることともなっていて、
不十分な場合には照会が行なわれますし、
照会してもなお不十分な場合には返戻され、受給にはつながりません。
<初診証明が取れないときの診断書の取り扱い>
1.
自分が憶えている初診日から
1年6か月経った際の受診先で書いてもらうこと
診断書で「1のため初めて医師の診断を受けた日」欄が
初診時から1年6か月以内で、
「診療録(カルテ)で確認」にマルが付けられれば、
初診証明が取れなくても、障害年金の請求は受理してもらえます。
2.
障害年金の請求日(窓口提出日)から5年以上前に終診している
医療機関のうち、
最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で
初診証明を書いてもらうこと
3.
障害年金の請求日(窓口提出日)から5年以内に終診している
医療機関のうち、
最も過去の医療機関(初診証明できない所は除いて考える)で
初診証明を書いてもらうこと
なお、1~3によっても不備がある場合の照会・返戻パターンは、
少なくとも、15パターンもあります。
この回答への補足
詳細にお答えいただきまして、ありがとうございます。だいたいの流れがつかめてきました。もしできましたら、ひとつ教えていただきたいのですが、妹が以前勤務していた職場などの「健康保険組合」などに問い合わせても、普通は教えてもらえないのでしょうね?(もしご回答いただける場合、特別急ぎませんので、よろしくお願いいたします。)
補足日時:2009/11/30 22:07お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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