プロが教えるわが家の防犯対策術!

23、4年勤務していた会社を退職せざるおえない状況になりました。
昨年持病が悪化し入院手術した為、右手に障害が出て勤務が不能となりました。休業中は傷病手当を頂いておりましたが、最長1年半なのでもうすぐ期限も切れてしまいます。
退職した場合、もう傷病手当は受けられないとおもいますが、離職手当ても条件に合わないかもしれませんので(再就職する意志があって、再就職出来る事が基本ですよね)、こういう場合は障害者年金の需給に該当するのでしょうか?
該当するとしたら、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また何所へ相談に伺えば良いのかお教えいただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

1 健康保険に関して


 ご質問者さまは健康保険の被保険者であった期間が1年以上なので、健康保険の傷病手当金は、退職(資格喪失)をしても受給権は継続いたします。【根拠条文:健康保険法第104条】
 とは言え、初回の給付から1年6箇月を経過したら受給権はなくなります。【根拠条文:健康保険法第96条】

2 雇用保険に関して 
 働く事が出来ない状態で退職した者に対しては、働く事が出来ない状態である間は雇用保険からの給付(所謂「失業保険」と「傷病手当」)は行なわれません。
 通常、失業保険等の受給期間は1年ですが、このような方の場合には、最初に職安に出向いた際に期間の延長手続きををする事で最長4年となります。【根拠条文:雇用保険法第20条 本文カッコ書き】

3 厚生年金に関して
 厚生年金の被保険者期間中に初診日があり、初診日から1年6箇月を経過した日若しくは症状が固定した日の何れか早い日に於いて、その障害の程度が3級以上の方には「障害厚生年金」が支給されます。【根拠条文:厚生年金保険法第47条】
 更に、障害の状態が2級以上であれば「障害基礎年金」も支給されます。【根拠条文:国民年金法第30条】

4 相談窓口等
 社会保険労務士が専門に扱っていておりますので、相談すればトータルサポートしてくれますが、当然、お金は掛かりますよ。
 無料でと言うのであれば、下に書く行政等窓口で相談を受けるしかありません。
  ・健康保険:加入している健康保険の事務局
  ・厚生年金:社会保険事務所
  ・雇用保険:公共職業安定所
  ・国民健康保険と国民年金:市役所 
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この回答へのお礼

一つ一つ問題点を整理して教えて頂きまして、ありがとうございました。 各々の窓口が解って、大変参考になりました。

お礼日時:2009/11/27 19:06

障害基礎年金を受給するためには、資格を持った医師の診断が必要です。

(一般の医師ではだめです)
市町村の役所には担当の部署(福祉課)がありますので、まずそこへ相談することから始めてください。
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この回答へのお礼

主治医の先生では駄目なのですね。何も解らないものですから、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 19:09

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