【関係人物】
加害者:私 26歳 会社員
被害者:A氏 67歳 タクシー運転手
【事故の状況】
11月5日 AM8時55分
A氏が歩道を歩いている後方から自転車で通勤中の私が前方不注意(よそ見をしていました)のため衝突。A氏は転倒。私は無傷。
警察に連絡済みです。
病院の診断ではA氏は2週間の加療を要する状況です。
A氏は21日まで会社を休み、22日から働かれていますが、体が痛いとの事で通院中ではあります。
【質問】
A氏はトイレから自分の車に戻る途中でしたのでの勤務中ということで労災の申請をされています。
先日、A氏から休業損害を請求されました。労災申請されているため、休業損害の6割支給されるが残りの4割を支払って欲しいとのこと。
金額は日額7,740円×17日(11/5~11/21)=131,580円です。
日額7,740円の根拠は不明ですが、そもそも労災で休業損害がもらえる上で、
私は4割を支払う必要があるんでしょうか?
謝罪の気持ちはもちろんありますので慰謝料は支払う必要ありですが、労災の出る医療費・休業損害の支払いは不要と考えております。
初めての事でわからないことが多いため、皆様の意見をお聞きしたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自転車(加害者)と歩行者の事故でも車と同じです。
相手が怪我をしたり死亡したら、車の事故と同じ様に加害者は相手に賠償しなくてはいけません。
過去に多額の賠償金を払った加害者の例もあります。
だから自転車でも保険に入って置く必要があります。
またA氏が貰っている保険金は、A氏が自ら掛けている物ですから、質問者様の賠償とはなんら関係無いと思います。
これを期に質問者様も保険に入られてはどうですか?
補償額が正当な額か、その保険屋さんに色々と教えて貰えますよ。
私は当時高校生だった息子の事故を期に保険に入りました。
No.2
- 回答日時:
労災から休業損害を受ける場合は、別枠で労働福祉事業から休業損害の2割分が特別支給金として支払われます。
つまり、実質8割はカバーされることになります。
ただし、休業損害の残り4割については法的な賠償義務があるとされていますので、質問者さんの一方的な過失事故であるならば、特別支給金があろうとなかろうと4割分の補償はしなくてはいけないということになります。
さらに残念なお知らせですが、労災で支払われた分はそれで終わりにはなりません。
本来は質問者さんが支払うべき賠償金を労災のほうで肩代わりしているわけですから、給付金を支払うことによって賠償請求権を取得した労災は、後に質問者さんのほうに求償をかけてきます。
つまり、労災から取り立てを受けて、最終的には質問者さんが支払うはめになるというわけです。
こういうときに役に立つのが個人賠償責任保険ですが、加入されていませんか?
ご家族どなたかの保険に付いていれば、それを使うことができます。
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