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悪徳商法関連で総額200万円の借金をしてしまいました。
弁護士に相談して自己破産の手続きをして貰い、
近日、裁判所に行く予定です。

弁護士さんから「保険の方は解約の指示が出ると思うので覚悟して
おいてください」と言われました。
(個人年金、解約返戻金約93万円、財産目録の最高額の物)

そこで教えて貰いたいのですが、解約の指示が出た場合、絶対に解約を
しなければいけないのでしょうか?
出来れば解約をしたく無いのですが・・・、
解約返戻金相当のお金を用意して解約をしないようにする
ことは可能でしょうか?(又はその他の手段で可能か?)

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

先日、自己破産ので裁判所に行きました。


まず、裁判所の言う事は絶対です。私も、生命保険・退職金があり、生命保険は解約。退職金も一部ということですが、実際は生命保険を解約しろとか退職しろとか言うわけではなく、それに見合ったお金を何ヶ月間でためてそれを支払ってください。(私の場合は半年です)と、いわれました。その金額は裁判所の方と弁護士の方が計算をしていたので、どういう割合などはわかりませんが。(この計算方法は地域によって違うみたいです)
で、このお金は絶対です。=裁判所の言う事は絶対。となります。
 このお金を払わない限り免責はうけられないから、がんばってね。と弁護士の先生に言われました。
 親類から借りるのもいいみたいですが、親類から借りれませんでしたから、今がんばって貯めています。
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余計なお世話かも知れませんが・・・


解約返戻金が役93万あるのであれば、自己破産せずに返済に充てた方が良かったのではないでしょうか?
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 親戚かだれか、局外の第三者に解約返戻金の金額を肩代わりしてもらい、免責後、新たに取得した金銭で買い戻せばいいかと思います。



参考URL:http://www.geocities.jp/yulecs/page019.html
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裁判所の指示が絶対でなかったら何のための裁判所かって話ですよね。



有り金はたいても、これしかないって財産を申告してるのに、お金を用意して・・・ていうのは理屈が通らないと思いますよ。

破産後に稼いだというのなら、時間をかければ借金返せるのでは・・・と言われませんか?

あまり期待しない方がいいと思います。
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破産は、破産宣告時の財産をお金に変えて、債権者の皆さんに平等に配る手続きです。


従って、保険という財産があれば、当然にお金に変える、という手続きが必要になります。
弁護士の方が言うように、まずそういった指示が出るでしょうね。でもその解約手続きは、破産者であるあなたではなく、破産管財人の弁護士が行います。何故なら、あなたに関係する法律行為は、すべて破産管財人しかできないからです(破産者自身は、何の権利もありません)。

従って、あなたの知らないうちにそういって破産管財人が勝手に手続きをすることは可能ですし、普通はそうだと思います。

ところで、解約返戻金相当額のお金を用意する、とのことですが、そんなお金があるんですか?
破産宣告後に儲けたお金なら何の問題もありませんけど、隠し財産だったら、まずいですよ。友達に借りるというなら、また別ですが。
本当にそのお金が用意できるんだったら、弁護士経由で、裁判所に相談してもらったらどうでしょうか。同じ金額を分配するわけですから、債権者らには、何の不利もないはずです。ひょっとしたら認めてもらえるかもしれませんよ。
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